タツミD氏 公法系 57位

問題文及び出題の趣旨とのすり合わせ ポイント 事実の拾い方 的確な書き写し 題意の把握  平等とは何か 個人の尊厳を踏まえて 相対的平等であるので 合理的差別は禁止される したがって 事実上の差異を無視する同一取り扱いも 禁止される        表現の自由は制約されているか されているとして 内容規制か 付随的規制か 両方であることを踏まえ さらに 萎縮的効果に着眼
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羽廣政男 @m_hahiro

どのように判断枠組みを構成するかは人それぞれであるが,いずれにしても,一定の判断枠組みを用いる場合には,学説・判例上で議論されている当該判断枠組みがどのような内容であるかを正確に理解していることが必要である。

2016-01-06 04:37:21
羽廣政男 @m_hahiro

その検討に当たっては,外面的精神活動の自由である表現の自由の制約に関する判断枠組みをどのように構成するかが問われることとなるところ,例えば,内容規制と評価し,表現の自由が問題となった様々な判例を踏まえた判断枠組みも考えられるであろう。

2016-01-06 04:36:42
羽廣政男 @m_hahiro

66行目 その上で,この点に関しては,正式採用の直前においてもBが反対意見を述べていることな どから惹起される「業務に支障を来すおそれ」の有無についての検討も必要となる。

2016-01-06 04:36:02
羽廣政男 @m_hahiro

法律論としては 表現の自由を 知る権利の観点から 再構成する 一般に当該問題について意見等を述べることを萎縮させかねないこと(表現の自由に対する萎縮効果)により 情報の自由な流通を妨げる結果 国民の知る権利が損なわれるので表現の自由として保護された利益が不採用処分により制約された

2016-01-06 04:32:42
羽廣政男 @m_hahiro

そのような観点からは,上述のような理由により正式採用されないことは,Bのみならず,一般に当該問題について意見等を述べることを萎縮させかねないこと(表現の自由に対する萎縮効果)をも踏まえた検討が必要となる。 ※3段階審査における 保護範囲の問題である その次は制約 その次は審査基準

2016-01-06 04:27:30
羽廣政男 @m_hahiro

意見・評価を述べること自体が直接制約されているものではないことを踏まえつつ,「意見・評価を甲市シンポジウムで述べたこと」が正式採用されなかった理由の一つであることについて,どのような意味で表現の自由の問題となるのかを論じる必要がある。

2016-01-06 04:25:52
羽廣政男 @m_hahiro

表現の自由の萎縮的効果 本来合憲的に行うことのできる表現行為をも差し控えさせてしまう効果 とりわけ本問では シンポジウムにおける発言であって 討論の場での表現なので 高い価値を有する場における表現である

2016-01-06 04:23:11
羽廣政男 @m_hahiro

ここで登場するのが 表現の自由の萎縮的効果である とりわけ 日本社会においては 欧米と比較すると 周りの目を気にして表現を 自主規制 するので問題となる

2016-01-06 04:18:23
羽廣政男 @m_hahiro

問題は 過去の表現を理由として 正式採用されないという不利益な取り扱いをすることが どのような意味で 表現の自由を制約するのか その法的説明(法律論)が問題となる ※本問は 平等とともに 法律論の構築が問われている あとは 書き写しだけである

2016-01-06 04:14:55
羽廣政男 @m_hahiro

57行目 差別以外にも,Bは,Y採掘事業を安全に行う上での基本的条件に関する自分の意見・評価を甲市シンポジウムで述べたことが正式採用されなかった理由の一つとされていることには,憲法上問題があると考えている。 ※書き写し⇒述べたこと  意味付け⇒発言(表現)

2016-01-06 04:12:36
羽廣政男 @m_hahiro

BとCは,A市に居住し,天然資源開発に関する研究を行っている大学院生であった。 A市は,Y対策課のための 専門職員 を募集することとした。 勤務実績 Dらと比較してほぼ同程度ないし上回るものであった

2016-01-06 04:09:20
羽廣政男 @m_hahiro

A市は,Y対策課のための 専門職員 を募集することとした。

2016-01-06 04:08:09
羽廣政男 @m_hahiro

勤務実績 Dらと比較してほぼ同程度ないし上回るものであった

2016-01-06 04:07:20
羽廣政男 @m_hahiro

Bは,Y採掘事業には安全確保の徹底が必要不可欠であるところ,A市におけるY採掘事業には安全性にいまだ問題が残っているので,現段階では反対せざるを得ないが,少しでもその安全性を高めるために働きたいとの考えを述べた。

2016-01-06 04:06:18
羽廣政男 @m_hahiro

Y対策課の業務内容 Y採掘事業に関し,情報収集等による安全性監視,事業者に対する安全性に関する指導・助言,市民への対応や広報活動,異常発生時の市民への情報提供,市民を含めた関係者による意見交換会の運営等をすること

2016-01-06 04:05:33
羽廣政男 @m_hahiro

Y対策課の設置目的 将来実施されることとなるY採掘事業の安全性及びこれに対する市民の信頼を確保すること

2016-01-06 04:05:14
羽廣政男 @m_hahiro

その後,Yの採掘の際に上記の有害成分を無害化する技術の改善が進んだ。A市は,そのような技術の改善を踏まえ,Y採掘事業を認めることとした。他方で,それでもなお不安を訴える市民の意見を受け,A市は,その実施に向けて新しい専門部署として「Y対策課」を設置することとした。

2016-01-06 04:04:34
羽廣政男 @m_hahiro

41行目 こちらが 典型例なので 先に書いてもよい 平等とは 異なった取り扱いをしないこと とされているから しかし 事実上の差異を無視することは 個人の尊厳を損なうので 平等とは 相対的平等であって 合理的差別を許容する ならば 事実上の差異を無視する同一取り扱いも禁止される

2016-01-06 04:02:05
羽廣政男 @m_hahiro

1桁答案とは 的確な 吐き出し 的確な 書き写し 貼り付け コピペ ともいう 的確な 意味付け(もどき でよい) 的確な 法律論(思いつき でよい)

2016-01-06 03:58:42
羽廣政男 @m_hahiro

Cは,甲市シンポジウムの開催自体を中止させようと思い,Yの採掘への絶対的な全面反対及び甲市シンポジウムの即刻中止を拡声器で連呼しながらその会場に入場しようとしたところ,これを制止しようとした甲市の職員ともみ合いになり,その職員を殴って怪我を負わせ,傷害罪で罰金刑に処せられた。

2016-01-06 03:57:20
羽廣政男 @m_hahiro

Bは,甲市シンポジウムに参加し,自らの考えを述べた上で,A市におけるY採掘事業計画を引き合いに出して,作業員や周辺住民への健康被害の観点から安全性が十分に確保されているとはいえず,そのような現状においては当該計画に反対せざるを得ない旨の意見を述べた。

2016-01-06 03:56:08
羽廣政男 @m_hahiro

少しでもその安全性を高めるために働きたいとの考えを述べた。 Cは,Y採掘事業の危険性を完全に回避する技術の開発は困難であり,安全性確保の技術が向上したとしてもリスクが大きく,Y採掘事業は絶対に許されないとの考えを述べた。

2016-01-06 03:52:48
羽廣政男 @m_hahiro

,A市の職員採用担当者がBとCに当該事実の有無を確認したところ,両名とも,その担当者に対し,それぞれ事実を認めた。その際, Bは,Y採掘事業には安全確保の徹底が必要不可欠であるところ,A市におけるY採掘事業には安全性にいまだ問題が残っているので,現段階では反対せざるを得ないが,

2016-01-06 03:52:34
羽廣政男 @m_hahiro

共通点 A市におけるY採掘事業に関して公の場で反対意見を表明したことがある点では同じである 相違点 その具体的な内容やその意見表明に当たってとった手法・行動に大きな違いがある

2016-01-06 03:50:53
羽廣政男 @m_hahiro

24行目 措置の必要性・合理性 共通点 A市は,BとCそれぞれに,BとCの勤務実績はDらと比較して ほぼ同程度ないし上回るものであったが,いずれも甲市シンポジウムでのY採掘事業に反対する内容の発言等があることや,Y採掘事業に関するそれぞれの考え

2016-01-06 03:49:18