タツミD氏 公法系 57位

問題文及び出題の趣旨とのすり合わせ ポイント 事実の拾い方 的確な書き写し 題意の把握  平等とは何か 個人の尊厳を踏まえて 相対的平等であるので 合理的差別は禁止される したがって 事実上の差異を無視する同一取り扱いも 禁止される        表現の自由は制約されているか されているとして 内容規制か 付随的規制か 両方であることを踏まえ さらに 萎縮的効果に着眼
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羽廣政男 @m_hahiro

※ 原告  内容規制   被告  付随的規制  わたし 萎縮的効果 シンポジウムでの発言

2016-01-06 05:32:24
羽廣政男 @m_hahiro

その上で,本問においてなぜその判断枠組みを用いるのかについての説得的な理由付けも必要であるし, 判例を踏まえた論述をする際には,単に判例を引用するのではなく,当該判例の事案と本問との違いも意識した論述が必要となる。

2016-01-06 05:30:46
羽廣政男 @m_hahiro

一定の判断枠組みを用いる場合には,学説・判例上で議論されている当該判断枠組みがどのような内容であるかを正確に理解していることが必要である。

2016-01-06 05:30:30
羽廣政男 @m_hahiro

例えば,内容規制と評価し,表現の自由が問題となった様々な判例を踏まえた判断枠組みも考えられるであろう。どのように判断枠組みを構成するかは人それぞれであるが,いずれにしても,

2016-01-06 05:30:18
羽廣政男 @m_hahiro

も必要となる。その検討に当たっては,外面的精神活動の自由である表現の自由の制約に関する判断枠組みをどのように構成するかが問われることとなるところ,

2016-01-06 05:29:33
羽廣政男 @m_hahiro

Bのみならず,一般に当該問題について意見等を述べることを萎縮させかねないこと(表現の自由に対する萎縮効果)をも踏まえた検討が必要となる。その上で,この点に関しては,正式採用の直前においてもBが反対意見を述べていることなどから惹起される「業務に支障を来すおそれ」の有無についての検討

2016-01-06 05:29:19
羽廣政男 @m_hahiro

意見・評価を甲市シンポジウムで述べたこと」が正式採用されなかった理由の一つであることについて,どのような意味で表現の自由の問題となるのかを論じる必要がある。そのような観点からは,上述のような理由により正式採用されないことは,

2016-01-06 05:29:02
羽廣政男 @m_hahiro

外面的精神活動の自由である表現の自由の問題として論じることが期待される。その際には,意見・評価を述べること自体が直接制約されているものではないことを踏まえつつ,「

2016-01-06 05:28:44
羽廣政男 @m_hahiro

137行目 本年のもう一つの問題は,表現の自由である。すなわち,Bは,自分の意見・評価を甲市シンポジウムで「述べたこと」が正式採用されなかった理由の一つとされたことを問題視しているので,そこでは,内面的精神活動の自由である思想の自由の問題よりも,

2016-01-06 05:28:12
羽廣政男 @m_hahiro

天然資源開発における安全性の確保という言わば当然とも言うべき基本的な考え自体を否定的に評価するもので,憲法第14条第1項で例示されている「信条」に基づく不合理な差別となるのではないかという検討が必要である。

2016-01-06 05:24:40
羽廣政男 @m_hahiro

それにもかかわらず,A市が上述のような考えを持つBを正式採用せず,ほぼ同程度ないし下回る勤務実績のDらを正式採用したことは,

2016-01-06 05:24:34
羽廣政男 @m_hahiro

安全性が最重要と考えている者である。この場合,天然資源開発に伴う危険性を踏まえ,その安全性の確保を最重要視する考え自体が不当な考えであるとは言えないはずである。

2016-01-06 05:24:09
羽廣政男 @m_hahiro

すなわち,Bは,「Yが有力な代替エネルギーであると考えているが,その採掘には・・・危険性があることから,この点に関する安全確保の徹底が必要不可欠であると考えて」おり,Y採掘事業の必要性や有益性を認めているが,その採掘においては種々の危険があるので,

2016-01-06 05:23:48
羽廣政男 @m_hahiro

A市は,Dらを正式採用する一方で,「Y採掘事業に関する・・・考えを踏まえると,Y対策課の設置目的や業務内容に照らしてふさわしい能力・資質等を有しているとは認められなかった」として,Bを正式採用しなかったことについての検討が必要となる。

2016-01-06 05:23:21
羽廣政男 @m_hahiro

116行目 典型的な問題であるDらとの比較については,判定期間中のBの勤務実績は,正式採用された「Dらと比較してほぼ同程度ないし上回るものであった」にもかかわらず,

2016-01-06 05:22:54
羽廣政男 @m_hahiro

101行目 ここで問題となるのは,BとCはいずれも正式採用されなかったところ,Y採掘事業に関する両者の意見は,結論としては反対意見の表明という共通性があるとしても,その具体的な内容が違うことに加え,BとCがそれぞれの意見表明に当たってとった手法・行動等も違うことである。

2016-01-06 05:19:53
羽廣政男 @m_hahiro

争点としての審査基準 79行目  挙げていない 84行目  公務員の地位に着眼すれば 合理的関連性の基準でよい 猿払事件 目的と手段の関係は 抽象的観念的で足りる 93行目  表現の自由自体の規制でないので 事後的規制として 厳格としない

2016-01-06 05:12:08
羽廣政男 @m_hahiro

まずは,Bの主張を踏まえ,「同じ」点と「違う」点についての具体的な指摘とその憲法上の評価が求められることとなる。その上で,憲法が要請する平等の本質等にも立ち返りつつ,自由権侵害とは異なる場面としての平等違反に関する判断枠組みをどのように構成するかが問われることになる。

2016-01-06 04:56:20
羽廣政男 @m_hahiro

Cとの比較において,「違う」のに「同じ」に扱われたという観点からの問題も提起している。平等が問題となる具体的事例においては,何が「同じ」で,何が「違う」のかを見分けることが議論の出発点となることから,本問でも,

2016-01-06 04:56:05
羽廣政男 @m_hahiro

79行目 本年の問題の一つは平等である。憲法第14条第1項の「法の下の平等」について,判例・多数説は,絶対的平等ではなく,相対的平等を意味するとしている。この平等に関し,原告となるBは,Dらとの比較において,これまで論じられてきた問題を提起しているほか,

2016-01-06 04:55:43
羽廣政男 @m_hahiro

66行目 表現の自由の 内容規制である では 事後的規制か それとも 萎縮的効果を踏まえると 事前規制に準ずるべきか シンポジウムという討論の場における発言として価値が高い 自己統治の価値に係わる表現である ※あてはめがない?

2016-01-06 04:52:35
羽廣政男 @m_hahiro

その判定期間中に,外部の複数の者からA市の職員採用担当者に対して,Bについては甲市シンポジウムにおいて上記のような発言をしていたことから,・・・Y対策課の職員としては不適格である旨の申入れがなされた。 ※やらせ かも知れない 市民の声があることは 業務に支障をきたすか

2016-01-06 04:46:19
羽廣政男 @m_hahiro

業務内容 Y採掘事業に関し,情報収集等による安全性監視,事業者に対 する安全性に関する指導・助言,市民への対応や広報活動,異常発生時の市民への情報提供,市民を含めた関係者による意見交換会の運営等をすること

2016-01-06 04:43:10
羽廣政男 @m_hahiro

正式採用の直前においてもBが反対意見を述べていることなどから惹起される「業務に支障を来すおそれ」の有無についての検討も必要となる。

2016-01-06 04:43:02
羽廣政男 @m_hahiro

その上で,本問においてなぜその判断枠組みを用いるのかについての説得的な理由付けも必要であるし,判例を踏まえた論述をする際には,単に判例を引用するのではなく,当該判例の事案と本問との違いも意識した論述が必要となる。

2016-01-06 04:37:26