タツミD氏 公法系 57位 行政法

行政法の場合 問い      は 設問 答案作成の手順 は 会議録
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羽廣政男 @m_hahiro

弁護士E:分かりました。そのような事情が損失補償と関係するかどうか,検討してみます。 弁護士D:よろしくお願いします。 ※知識がなければ 当然なると考える しかし 「かどうか」なので この場合であっても 関係しないとの考え方もある それはどういうものか 警察規制という事案がヒント

2016-01-06 07:16:04
羽廣政男 @m_hahiro

第二種中高層住居専用地域では,別表第二(に)項に列挙されていない用途の建築物であれば建築でき,葬祭場は,同(に)項7号及び8号の「(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供する」建築物に当たりますので,二階建てまでで床面積が1500平方メートルを超えなければ,建築できるのです。

2016-01-06 07:13:32
羽廣政男 @m_hahiro

しかし,平成26年の都市計画決定で第二種中高層住居専用地域に指定替えがされて建築規制が緩和されたため,葬祭場の建築が可能になりました。

2016-01-06 07:13:19
羽廣政男 @m_hahiro

第一種中高層住居専用地域では,原則として,建築基準法別表第二(は)項に列挙されている用途の建築物に限り建築できるのですが,葬祭場はここに列挙されておらず,建築が原則として不可能でした。

2016-01-06 07:13:04
羽廣政男 @m_hahiro

弁護士D:さらに,次のような事情も問題になりそうです。Xが本件取扱所の営業を始めた平成17年の時点では,本件葬祭場の所在地は,用途地域の一つである第一種中高層住居専用地域とされていました。

2016-01-06 07:12:44
羽廣政男 @m_hahiro

弁護士E:消防法第12条は,取扱所の所有者等に対して,第10条第4項の技術上の基準に適合するように維持すべき義務を課しています。この第12条の趣旨をどう理解するか,その趣旨が損失補償と関係するかが問題になりそうですね。 ※判例の記憶喚起の指示

2016-01-06 07:11:08
羽廣政男 @m_hahiro

弁護士D:個別法に損失補償の定めがない場合に,憲法に基づき直接補償を請求できるかどうかについて,学説上議論がないわけではありませんが,その点は今回は検討せず,損失補償請求権が憲法第29条第3項により直接発生することを前提として,主張を組み立ててください。 ※判例を前提に

2016-01-06 07:10:05
羽廣政男 @m_hahiro

そこで,Xが本件命令に従う場合や,本件命令の取消訴訟で敗訴した場合を想定して,損失補償の可能性も検討する必要があります。消防法上,本件のような場合について補償の定めはないのですね。 弁護士E:はい,ありません。

2016-01-06 07:09:44
羽廣政男 @m_hahiro

Xは,「敗訴の可能性もあるから,本件命令に従って他所に移転することも考えている。しかし,それには巨額の費用が掛かるが,Y市に補償を要求できないだろうか。」とも言っていました。

2016-01-06 07:09:23
羽廣政男 @m_hahiro

弁護士E:分かりました。 弁護士D:さらに, ※論点及び指示終了 設問2終了 次は 設問3

2016-01-06 07:08:15
羽廣政男 @m_hahiro

それから,事情を確認したいのですが,Xは,防火塀の設置及び消火設備の増設も考えているのですね。 弁護士D:はい,移転よりはずっと費用が安いですから,本件基準③の定める高さ以上の防火塀の設置や,法令で義務付けられた水準以上の消火設備を増設する用意があるとのことでした。 ※拾って

2016-01-06 07:06:47
羽廣政男 @m_hahiro

弁護士E:分かりました。 ※この論点の指示は終了 次の論点及び指示

2016-01-06 07:05:24
羽廣政男 @m_hahiro

弁護士D:なるほど。検討に当たっては,危険物政令第9条第1項第1号本文の保安距離の例外を認めるために,同号ただし書が定められているとして,更に第23条を適用する余地があるかなど,第9条第1項第1号ただし書と第23条との関係についても整理しておく必要がありそうですね。

2016-01-06 07:04:42
羽廣政男 @m_hahiro

こうした事態に市町村長等の判断と責任において対応し,政令の趣旨を損なうことなく実態に応じた運用を可能にするために,危険物政令第23条が定められた,とのことです。

2016-01-06 07:03:36
羽廣政男 @m_hahiro

一方で,現実の社会には一般基準に適合しない特殊な構造や設備を有する危険物施設が存在し,また,科学技術の進歩に伴って一般基準において予想もしない施設が出現する可能性があるため,

2016-01-06 07:03:31
羽廣政男 @m_hahiro

消防法が昭和34年に改正される以前には,各市町村長が各市町村条例の定めるところにより異なる基準を設けて危険物規制を行っていたのですが,同年に改正された消防法により,危険物規制の基準が全国で統一されました。

2016-01-06 07:02:49
羽廣政男 @m_hahiro

危険物政令第23条が,製造所,取扱所等の位置,構造及び設備の基準の特例を定めていますので,この規定についても立法経緯を調べました。

2016-01-06 07:02:34
羽廣政男 @m_hahiro

弁護士E:分かりました。それから, ※次の論点

2016-01-06 07:02:16
羽廣政男 @m_hahiro

弁護士D:そのとおりです。建築基準法上,工業地域においては,一般取扱所を建築でき,倍数に関する制限もありません。 弁護士E:分かりました。

2016-01-06 07:01:13
羽廣政男 @m_hahiro

弁護士E:もちろんです。用途地域は,基本的に市町村が都市計画法に基づき都市計画に定めるもので,用途地域の種類ごとに,建築基準法別表第二に,原則として建築が可能な用途の建築物又は不可能な用途の建築物が列挙されています。

2016-01-06 07:00:56
羽廣政男 @m_hahiro

なお,このただし書にある,市町村長等が「安全であると認め」る行為が行政処分でないことは明らかですから,処分性の問題は考えなくて結構です。本件基準①は,工業地域などの用途地域について触れていますが,用途地域の制度の概要は御存じですね。

2016-01-06 07:00:11
羽廣政男 @m_hahiro

弁護士D:では,このただし書の規定の趣旨・内容及び本件基準の法的性質を踏まえた上で,本件基準①及び②について検討してください。「倍数」は,耳慣れない用語かもしれませんが,取扱所で取り扱われている危険物の分量と考えてください。

2016-01-06 06:59:10
羽廣政男 @m_hahiro

したがって,新たに設置される製造所の設置の許可に際して,このただし書の規定を適用し,初めから保安距離を短縮する運用は,規定の趣旨に合わないと,行政実務上は考えられています。 ※立法経緯⇒目的⇒趣旨

2016-01-06 06:53:58
羽廣政男 @m_hahiro

消防法第12条により,製造所の移転等の措置を講じなければならなくなる事態を避けることを主な目的にして定められた,とのことです。

2016-01-06 06:53:11
羽廣政男 @m_hahiro

弁護士E:危険物政令第9条第1項第1号ただし書については,本件基準が定められていますので,気になって立法経緯を調べました。このただし書の規定は,製造所そのものに変更がなくても,製造所の設置後,製造所の周辺に新たに保安物件が設置された場合に,

2016-01-06 06:52:56