平成27年 司法試験 憲法 不良出題趣旨分析講座
例えば,「内容規制と評価し」表現の自由が問題となった様々な判例を踏まえた判断枠組みも考えられるであろう。 ※これは 原告の主張に過ぎない 被告の反論やあなたの見解も 具体的に示すべきである たとえば「付随的規制と評価し」「公務員選定の試用期間という採用段階に着目し」
2016-01-11 06:11:55その上で,本問においてなぜその判断枠組みを用いるのかについての説得的な理由付けも必要であるし,判例を踏まえた論述をする際には,単に判例を引用するのではなく,当該判例の事案と本問との違いも意識した論述が必要となる。 ※不良出題趣旨 抽象的な説明では説得力がない
2016-01-11 06:06:07どのように判断枠組みを構成するかは人それぞれであるが,いずれにしても,一定の判断枠組みを用いる場合には,学説・判例上で議論されている当該判断枠組みがどのような内容であるかを正確に理解していることが必要である。
2016-01-11 06:05:28その検討に当たっては,外面的精神活動の自由である表現の自由の制約に関する判断枠組みをどのように構成するかが問われることとなるところ,例えば,内容規制と評価し表現の自由が問題となった様々な判例を踏まえた判断枠組みも考えられるであろう。
2016-01-11 06:05:08その上で,この点に関しては,正式採用の直前においてもBが反対意見を述べていることなどから惹起される「業務に支障を来すおそれ」の有無についての検討も必要となる。
2016-01-11 06:04:00そのような観点からは,上述のような理由により正式採用されないことは,Bのみならず,一般に当該問題について意見等を述べることを萎縮させかねないこと(表現の自由に対する萎縮効果)をも踏まえた検討が必要となる。 ※優秀出題趣旨
2016-01-11 06:03:03その際には,意見・評価を述べること自体が直接制約されているものではないことを踏まえつつ,「意見・評価を甲市シンポジウムで述べたこと」が正式採用されなかった理由の一つであることについて,どのような意味で表現の自由の問題となるのかを論じる必要がある。 ※題意である 優秀出題趣旨
2016-01-11 06:02:16そこでは,内面的精神活動の自由である思想の自由の問題よりも,外面的精神活動の自由である表現の自由の問題として論じることが期待される。 ※ここは 優秀出題趣旨である なぜなら 「述べたこと」と 書いてあるからである 試験の鉄則 答えは 問題文に書かれている それを探すのが試験である
2016-01-11 05:58:58最後に 表現の自由 まず 出題趣旨から 不良出題趣旨か? Bは,自分の意見・評価を甲市シンポジウムで「述べたこと」が正式採用されなかった理由の一つとされたことを問題視しているので,
2016-01-11 05:57:22つまり 出題趣旨は 市側の反論を具体的に指摘できていないので 不良である タツミD氏をみてみよう 市民の信頼を確保するためには 公務員は 中立な人が望ましい 市の事業に反対している人は望ましくない しかし 危険性を指摘することは 設置目的にむしろ叶う
2016-01-11 05:55:54しかし 不良出題趣旨の部分もある それは タツミD氏が指摘している 公務員の地位の特殊性に気付いていない点だ 市役所の立場からすれば 公務員としては 政治的に中立な人が好ましい なぜなら 市民には様々な政治的意見を持つ人がいるからだ
2016-01-11 05:48:44※これは 説得力のある書き方であって 他の科目でも同じである たとえば 間接事実から主要事実を推認する説明の説得力は 甲間接事実⇒主要事実 よりも 甲間接事実+乙間接事実⇒主要事実 の方が 説得力がある
2016-01-11 05:44:28勤務実績だけを書き写し意味づける のではなく 勤務実績及び天然資源開発における安全性の確保を羅列して書き写し意味づける ※これは 説得力のある書き方であって 他の科目でも同じである たとえば 間接事実から主要事実を推認する説明の説得力は
2016-01-11 05:43:04ほぼ同程度ないし下回る勤務実績のDらを正式採用したこと ⇒天然資源開発における安全性の確保という言わば当然とも言うべき基本的な考え自体を ⇒否定的に評価 ⇒憲法第14条第1項「信条」に基づく不合理な差別 ※1事項を書き写し意味づけ のではなく 2事項を羅列して書き写し意味づけ
2016-01-11 05:40:29ここは よく書けている この書き方は 学んでほしい それは わたり はしご 二枚腰 結び付け という 書き方である 勤務実績それ自体を検討せず 勤務実績と思想信条とを結び付けて 主張を構成する 書き方である もう一度 読もう
2016-01-11 05:37:31ほぼ同程度ないし下回る勤務実績のDらを正式採用したことは,天然資源開発における安全性の確保という言わば当然とも言うべき基本的な考え自体を否定的に評価するもので,憲法第14条第1項で例示されている「信条」に基づく不合理な差別となるのではないかという検討が必要である。 ※優秀出題趣旨
2016-01-11 05:32:29安全性が最重要と考えている者である。この場合,天然資源開発に伴う危険性を踏まえ,その安全性の確保を最重要視する考え自体が不当な考えであるとは言えないはずである。それにもかかわらず,A市が上述のような考えを持つBを正式採用せず,
2016-01-11 05:31:59すなわち,Bは,「Yが有力な代替エネルギーであると考えているが,その採掘には・・・危険性があることから,この点に関する安全確保の徹底 が必要不可欠であると考えて」おり,Y採掘事業の必要性や有益性を認めているが,その採掘においては種々の危険があるので,
2016-01-11 05:30:13A市は,Dらを正式採用する一方で,「Y採掘事業に関する・・・考えを踏まえると,Y対策課の設置目的や業務内容に照らしてふさわしい能力・資質等を有しているとは認められなかった」として,Bを正式採用しなかったことについての検討が必要となる。
2016-01-11 05:29:30典型的な問題であるDらとの比較については,判定期間中のBの勤務実績は,正式採用された「Dらと比較してほぼ同程度ないし上回るものであった」にもかかわらず,
2016-01-11 05:29:23憲法第14条第1項の「法の下の平等」について,判例・多数説は,絶対的平等ではなく,相対的平等を意味するとしている。この平等に関し,原告となるBは,Dらとの比較において,これまで論じられてきた問題
2016-01-11 05:27:46タツミD氏 は 合理的か否かについて 目的 措置(手段)の審査 を 用いて 正当性 必要性(関連性)合理性について 事案に即して 的確に書き写し 具体的に検討している
2016-01-11 05:26:02