平成27年 司法試験 民法 不良出題趣旨 分析講座
,Kは,携帯電話で通話をしていたため,片手で自転車を運転していた。また,自転車の前照灯が故障していたが,保育所からKの自宅までの道路はKが普段よく使う道路であったため,Kは,前照灯の故障を気にせず,事故のあった場所を走行していた。 ※事実を拾って 抽象化し規範化
2016-01-11 10:49:09※不良出題趣旨である 「過失」とあったら 注意義務を特定し その注意義務違反を基礎付ける事実を摘示しなければらない タツミB氏は 安全な運転をする義務 安全運転をするための設備を整える義務 として 注意義務を特定している もちろん 事例の事実を抽象化した 現場創造である
2016-01-11 10:48:00判例に即して論じる場合には,以上の点を的確に示し,本問に示された事実関係に即して,その要件が満たされている否かを的確に検討することが求められる。 ※不良出題趣旨である 「過失」とあったら 注意義務を特定し その注意義務違反を基礎付ける事実を摘示しなければらない タツミB氏は
2016-01-11 10:46:14この点について,判例は,被害者自身の過失でなくても,被害者と身分上・生活関係上の一体性が認められる者に過失があった場合については,その者の過失を過失相殺の対象として考慮することを認めている。
2016-01-11 10:44:42本問の損害賠償請求はLによるものであるため,L自身には過失がないにもかかわらず,こうしたKの過失が,Lの損害賠償請求において過失相殺の対象として考慮されるかどうかが問題となる。 ※優秀出題趣旨である
2016-01-11 10:43:45【事実】16及び17によると,既に付近がかなり暗くなっていたにもかかわらず,Kが前照灯の故障した自転車を,携帯電話を使用していたため,片手で運転していたことから,Kについて過失と評価されるような事情が認められるが,Lについては,過失と評価されるような事情は認められない。
2016-01-11 10:43:30⑵は,賠償額について,Cはどのような反論をすることが考えられるかを検討させるものである。ここでは,過失相殺について論じることが期待される。
2016-01-11 10:43:16タツミB氏 126行目 いたずら等をしないよう強く注意する義務 で足りるか いたずらができない客観的な措置が必要ではないか シンナーを置いておいてシンナーを吸うなといっても効果はない シンナーを手の届かないところに置かなければ効果はない
2016-01-11 10:42:08にもかかわらず,倉庫の入り口を施錠する等する義務をすることを怠り,Hは,Cの自宅前を通行する者を驚かせようとして,Cの倉庫から,本件角材を持ち出しているので,本件角材処分義務違反あるいは倉庫の入り口施錠義務違反という任務懈怠を認めることができる。
2016-01-11 10:37:31を踏まえると,本件角材を用いて,他人に危害を加える可能性があったので,少なくとも,その後,倉庫の入り口を施錠する等する義務があったと考える。
2016-01-11 10:37:26本件の場合,Cは,倉庫内に,15センチメートル角で長さ2メートルの角材(本件角材)を保管していたところ,Hが,喧嘩で同級生に怪我をさせたり,同級生の自転車のブレーキワイヤーを切るといった悪質ないたずら(人身に危険が及ぶ行為)をしたりしたこと(平成24年11月15日),
2016-01-11 10:37:08Cが学校から呼び出しを受けるという事態が何度も生じていた。 にもかかわらず,Cは,Hに対し,他人に迷惑を掛けてはいけないといった一般的な注意をするものの,反抗的なHにどのような対応をしてよいのか分からず,それ以上の対策を講ずることはなかった。
2016-01-11 10:26:10ア CのH(同居している満15歳の中学3年生長男)に対する監督義務の懈怠 Hは,中学2年生の終わり頃から急に言動が粗暴になり,喧嘩で同級生に怪我をさせたり,同級生の自転車のブレーキワイヤーを切るといった悪質ないたずらをしたりしたことなどから,
2016-01-11 10:25:55これによると,Cについて監督義務違反が認められるか否か,認められるとした場合,その監督義務違反とLの権利侵害との間に相当因果関係が認められるか否かについて,本問に示された事実関係に即して,的確に検討することが求められる。 ※不良出題趣旨である 具体的な説明がないので説得力に欠ける
2016-01-11 10:23:21しかし,判例は,未成年者の責任能力が肯定される場合でも,監督義務者に監督義務違反としての故意又は過失が認められ,それと結果との間に相当因果関係があれば,監督義務者自身の不法行為として,民法第709条の責任を負うことを認めている。
2016-01-11 10:21:24まず,Hの責任能力については,民法には明確な年齢基準が定められていないものの,従来の判例では,12歳前後がその基準とされていることから,既に満15歳に達し中学3年生であるHについては,特段の事情がない限り,責任能力が肯定されると考えられる。 ※優秀出題趣旨である
2016-01-11 10:20:48。しかし,このように直接の加害者である未成年者に責任能力が認められる場合でも,判例は,その監督義務者が民法第709条によって責任を負う可能性を認めている。本問では,これらの全体的な相互関係を踏まえて,Cの不法行為責任の成否を適切に論じることが求められる。
2016-01-11 10:20:03他方で,同条は,直接の加害者に責任能力が認められない場合の補充的責任を定めたものであり,Hに責任能力が認められる場合には,適用されない。 ※不良出題趣旨である 「Hに責任能力が認められる場合には」ではなく 「Hに責任能力が認められるので」が正しい
2016-01-11 10:19:27Hが本件角材を路上に置く行為は,客観的に不法行為に当たると考えられるが,Hに責任能力が認められない場合,Hの不法行為責任は否定される(民法第712条)
2016-01-11 10:17:52⑴で問われているのは,Hの親であるCの責任であるが,Cの責任については,Hに不法行為責任が認められるか否かによって,その法律構成が異なる。
2016-01-11 10:17:22設問3は,未成年者であるHの不法行為を素材として,不法行為法についての基本的な知識とその理解を問うものである。責任能力がある未成年者の不法行為についての監督義務者の責任と被害者側の過失についてはいずれも確立した判例があることから,それを踏まえて検討することが期待されている。
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