平成27年 司法試験 民法 不良出題趣旨 分析講座

タツミB氏 民事系11位 を 正しいと仮定したうえで 出題趣旨の不良部分を確認しよう マニアックな部分は 実務家が作成すると 削除されます
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羽廣政男 @m_hahiro

これに対し,Cの反論としては,即時取得(民法第192条)を主張することが考えられる。 Cは,Bとの売買契約,つまり取引行為に基づき,材木①の引渡しを受けているからである。 ※タツミ答案のように 所有権喪失の抗弁 と明示されたい

2016-01-11 09:06:05
羽廣政男 @m_hahiro

的確に分析することが期待されている。 ※不良部分有 タツミB氏は 基本を欠いている 基本とは 555条及び176条である 物権行為の独自性を否定する判例を前提とする 555条の合意があれば それとは別に所有権移転の合意がない場合であっても 原則として 売買合意時に所有権は移転する

2016-01-11 09:02:34
羽廣政男 @m_hahiro

その際,AB間における丸太の売買契約では,Bが売買代金を支払うまで丸太の所有権はAに留保されていること,Bがまだ売買代金を支払っていないこと,丸太の製材は加工に当たり,民法第246条第1項本文及びただし書によると,材木①の所有権は丸太の所有者であるAに帰属することを

2016-01-11 08:59:22
羽廣政男 @m_hahiro

⑴では,Aは,Cに対して,材木①の所有権がAに帰属すると主張してその引渡しを請求していることから,材木①の所有権の所在について検討することが求められる。

2016-01-11 08:58:57
羽廣政男 @m_hahiro

設問1は,添付と即時取得という物権法の基本的事項に対する理解を問うとともに,これと関連する形で不当利得についても検討させることにより,法律問題相互の関係の正確な理解とそれに基づく法的構成力を問うものである。

2016-01-11 08:58:12
羽廣政男 @m_hahiro

設問1 ⑴ Aは,Cに対して,材木①の所有権がAに帰属すると主張して,その引渡しを請求することができるか。Aの主張の根拠を説明し,そのAの主張が認められるかどうかを検討した上で,これに対して考えられるCの反論を挙げ,その反論が認められるかどうかを検討しなさい。

2016-01-11 08:57:24
羽廣政男 @m_hahiro

この講座は 平成27年の出題趣旨を批判することを目的とするものではなく(そんなことには興味はない) 平成28年の実務家による作問に基づく出題趣旨からは すっぽりぬける部分を 予測するものです つまり 平成28年合格準備です

2016-01-11 08:10:07
羽廣政男 @m_hahiro

平成27年 司法試験 民法 不良出題趣旨 分析講座 タツミB氏 民事系11位を正しいと仮定した場合 出題趣旨の不良部分 マニアックすぎて ついていけません 部分 を 分析する

2016-01-11 08:05:21
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