平成27年 司法試験 民法 不良出題趣旨 分析講座

タツミB氏 民事系11位 を 正しいと仮定したうえで 出題趣旨の不良部分を確認しよう マニアックな部分は 実務家が作成すると 削除されます
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羽廣政男 @m_hahiro

(6) したがって,第2項「前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合」に当たらない。 (7) よって,Gによる留置権の抗弁(主張)は認められる。

2016-01-11 10:03:39
羽廣政男 @m_hahiro

事情を知らないGに調査確認義務を認めることはできない。したがって,Gについて,占有取得に過失(調査確認義務及びその義務の懈怠)があるとはいえない。

2016-01-11 10:03:24
羽廣政男 @m_hahiro

この場合,Gに,調査確認義務を認めるべき事情があるか否かを検討するに,Fは,本件立木がEに奪われるのではないかと不安になったため,本件立木を全て切り出した上で,それまでの事情を伏せて,近くに住む年金暮らしの叔父Gに,切り出した丸太を預かってもらうよう依頼したのであって,

2016-01-11 10:03:20
羽廣政男 @m_hahiro

GがFとの間の寄託契約に基づき丸太④(切り出した丸太)が丙土地にトラックで搬入されることにより占有を開始したことも,少なくとも客観的には不法 行為である。

2016-01-11 10:02:33
羽廣政男 @m_hahiro

(5) これを本件についてみるに,Fが伐採して丸太の占有を開始したときには,丸太④については「Eの墨書があるもの」なので,Eは,所有権取得を対抗できる状態であった。したがって,Fが丸太④を伐採し占有することは,不法行為であるので,

2016-01-11 10:02:05
羽廣政男 @m_hahiro

(4) 「占有が不法行為によって始まった場合」とは,占有取得が客観的に不法行為であるだけで足らず,占有取得に過失があり,不法行為責任を負う場合であると解する。

2016-01-11 10:01:29
羽廣政男 @m_hahiro

(3) したがって,第2項「前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合」に当たるか否か,その解釈及び適用が問題となる。

2016-01-11 10:01:21
羽廣政男 @m_hahiro

思うに,留置権はすべて の者との関係で認められる物権であること,その制度趣旨は公平であるところ,たまたま他人の物であると留置権を認めないのは,債権者にとって酷であることから,「他人の物」「牽連性」の要件を満たすと考える。

2016-01-11 10:00:43
羽廣政男 @m_hahiro

について,このような場合に被担保債権と物との間に牽連性が認められるか否かという問題である。

2016-01-11 10:00:32
羽廣政男 @m_hahiro

民事留置権の成立を認めることが適当かどうかという問題がある。これは,解釈論としては,「(i)他人の物を占有していること」の要件について,被担保債権の債務者以外の者が所有する物も「他人の物」といえるか否か,あるいは,「(ii)その物に関して生じた債権を有すること(牽連性)」の要件

2016-01-11 10:00:05
羽廣政男 @m_hahiro

※もっとも 問題提起をしたのみであって 具体的な論述をしてないので 説得力がない (2) この点,被担保債権である丸太④の保管料債権の債務者はFであるため,このような場合に単純に民事留置権の成立を認めると,Eの所有物がEとは無関係のFの債務の担保に供される事態を認めることになり,

2016-01-11 09:59:31
羽廣政男 @m_hahiro

この点については,【事実】9の事情を適切に評価して,Gの不法行為の成否を判断することが求められる。 ※優秀出題趣旨である 第2の問題点も発見し 特定の要件に結び付けているからである

2016-01-11 09:56:25
羽廣政男 @m_hahiro

また,本問では,Fが丸太④を甲土地から切り出してGに寄託した行為はEに対する不法行為に該当すると考えられることから,Gが丸太④を預かった行為もEに対する不法行為に該当し,(iv)の要件が充足されないことになるか否かも問題となる。

2016-01-11 09:55:52
羽廣政男 @m_hahiro

※優秀出題趣旨である 問題点と要件とを結びつける説明をしているからである

2016-01-11 09:54:39
羽廣政男 @m_hahiro

そこで,(i)の要件について,被担保債権の債務者以外の者が所有する物も「他人の物」といえるか否か,あるいは,(ii)の要件について,このような場合に被担保債権と物との間に牽連性が認められるか否かについて,留置権の制度趣旨に遡った検討をすることが期待される。 ※優秀出題趣旨である

2016-01-11 09:54:07
羽廣政男 @m_hahiro

Eの所有物がEとは無関係のFの債務の担保に供される事態を認めることになり,民事留置権の成立を認めることが適当かどうかという問題が生じる。

2016-01-11 09:53:19
羽廣政男 @m_hahiro

本問では,民事留置権の目的物である丸太④は,切り出される前の立木についてEが明認方法を具備していたことから,Eの所有に属する。それに対して,被担保債権である丸太④の保管料債権の債務者はFであるため,このような場合に単純に民事留置権の成立を認めると,

2016-01-11 09:53:13
羽廣政男 @m_hahiro

主張・立証責任の所在にも留意しつつ,それぞれの要件の意味を示し,それに該当する事実の有無を判断することが求められる。 ※優秀出題趣旨である 「主張・立証責任の所在にも留意」 抗弁か それとも再抗弁か という意味である

2016-01-11 09:52:31
羽廣政男 @m_hahiro

,(i)他人の物を占有していること,(ii)その物に関して生じた債権を有すること,(iii)被担保債権の弁済期が到来していること,(iv)占有が不法行為によって始まったものでないことについて,

2016-01-11 09:51:25
羽廣政男 @m_hahiro

。商事留置権の成否について検討する必要はない(【事実】9を参照)。 このGの主張が認められるためには,民事留置権の要件の全て,すなわち

2016-01-11 09:51:11
羽廣政男 @m_hahiro

⑵では,寄託契約に基づく保管料債権を被担保債権とする民事留置権の成否について正確に検討することができるかどうかが問われている。 ここでは,まず,Gの主張が民事留置権(民法第295条)に基づくものであることを示す必要がある。 ※優秀出題趣旨である

2016-01-11 09:50:24
羽廣政男 @m_hahiro

この点 タツミB氏 も 65行目 80行目 において どういう意味で Gが主張できるのかについての説明をしていない

2016-01-11 09:48:59
羽廣政男 @m_hahiro

所有者でない者が 所有権に基づく請求をしているのだから 被告がだれであろうが 請求拒絶ができる

2016-01-11 09:47:03
羽廣政男 @m_hahiro

※仮にFが被告であれば,FはEに対して 対抗要件具備による所有権喪失の抗弁を提出できる そこで なぜ,本件被告であるGが 対抗要件具備による所有権喪失の主張をすることができるのかの説明である これは Eの請求が物権的請求であって 所有権に基づく請求だからである

2016-01-11 09:46:27
羽廣政男 @m_hahiro

このほか,Gの主張の根拠としては,対抗要件の抗弁を考える余地もある。 ※不良出題趣旨である これは 余事記載 時間管理を考えたら 書いてはいけないことは明白である

2016-01-11 09:39:17