日本政府が東日本大震災にどう法的に対処したかに関する米国連邦議会図書館の調査報告
#激甚災害指定 また「災害救助法」では、指定行政機関は、「防災管理計画」に基づく救助活動を実施するために必要な物資の扱いを業とする者に対し、「物資の保管を命じ、又は救助に必要な物資を収用することができる。」(旧23条2・改正第5条) pic.twitter.com/mthB4ae3bw
2016-04-24 16:43:47#激甚災害指定 「災害救助法」では自治体は税収の5割を『災害救助基金』に積み立て、活動資金を捻出することを義務付ける。しかし多くの自治体が津波により壊滅的被害に遭い、救助活動を実施できなかった。国はこの活動資金の半分を還付する規定だが、費用が一定水準を超えた場合は九割還付できる。
2016-04-24 17:00:36#激甚災害指定 そこで菅内閣は発災2日目の2011年3月13日に、災害救助法の範囲を超えて政府自らが救助活動を実施し、その費用を全額政府負担とすることを正式に表明した。 kantei.go.jp/jp/tyoukanpres… pic.twitter.com/Na93IjvtMF
2016-04-24 17:07:12#激甚災害指定 その数日後、避難者の数は40,146人に達し各避難所の容量はピークに達した。政府緊急災害対策本部は2011年3月20日、『被災者生活支援特別対策本部』を設置して、食糧・物資の補給を政府が直接行う体制を整えた。 cao.go.jp/shien/3-info/3…
2016-04-24 17:10:01#激甚災害指定 こうして設置された「被害者生活支援特別対策本部」は、2011年5月9日、「被災者支援チーム」へと改組された。 cao.go.jp/shien/1-gaiyo.… 「災害救助法」の項目は以上
2016-04-24 17:13:08#激甚災害 残りの三節は原子力災害関連となるのでここまで。当時の菅内閣がいかに既存法の想定を外れる激甚災害に懸命に対処したかが判る。おかげで今日、被災者支援の広範な枠組みが確立されている。次は、その「被災者支援」に関して纏める。↓ pic.twitter.com/eosN0AZ6rw
2016-04-24 17:23:07被災者支援策
#激甚災害指定 では今度は、東日本大震災における被災者支援に関わる日本政府の法的対応に関する、米国連邦議会図書館国際法務調査院の調査報告について、引き続き読み進めるとする。ちょうどセクション分けされている箇所だった。 loc.gov/law/help/japan…
2016-04-23 13:08:19#激甚災害指定 当時の災害対策基本法や災害救助法を補完する法体系として、菅内閣では被災者支援に関する様々法律が定められ、とくに被災者の生活支援を行うための対策が次々に実施された。以下は、そうした支援努力の一部をまとめたものである。
2016-04-23 13:16:151.被災者の追跡
#激甚災害指定 1.被災者の追跡 東日本大震災で被災した多くの住民は移動を余儀なくされたが、当時の法体系では被災者の移動の追跡は自治体の責任下で実施される筈だった。しかしこの制度は住民側が自治体に自己申告して成立するものであり、自治体は移動する被災者を追跡する手段がなかった。
2016-04-23 13:20:19#激甚災害指定 また被災者自身もいつ帰還できるか分からない状態では住居の変更届けも期待できなかった。「被災者管理情報システム」のようなものが必要とされた。そこで総務省は2011年4月12日、こうしたシステムを構築し、自治体に対し、被災者の追跡を行う方法を通達により伝えた。
2016-04-23 13:24:47#激甚災害指定 原子力災害の被災者については2011年8月5日に『原発避難者特例法』 kotobank.jp/word/%E5%8E%9F… が国会で成立し、12日に施行。各自治体に対し、原発災害被災自治体の被災者に対する事務処理を代行することを特例で認めることなどを定めた。
2016-04-23 13:35:40#激甚災害指定 総務省による「避難者追跡システム」の確立により、政府は2011年6月15日、避難者の総数が124,594人に上ったことを公表。7月20日にはこれが91,552人に減少したことを発表したが、この数には仮設住宅等の住居が確定した住民が含まれていなかった。そこで、
2016-04-23 13:42:53#激甚災害指定 そこで、2011年11月、菅内閣はこれらの避難者の数も統計に加え、避難者の総数を約330,000とした。現在(2013年時点)では、復興庁が毎月避難者の数を追跡して報告している。2013年8月現在、東日本大震災の避難者の数は290,000人となっている。
2016-04-23 13:45:582.災害助成金
#激甚災害指定 2. 災害助成金 災害により死亡した被災者遺族は、「災害弔慰金」(500万円前後)、疾病や障害を負ったものは「災害障害見舞金」を受け取ることができるが、自然災害によって個人の資産が失われ場合にこれを公的資金で保障することについては、当時議論があった。
2016-04-23 13:54:54#激甚災害指定 しかし当時の国会は「住居は国民の基本的生活を支える上で不可欠なもの」と判断し、2011年8月30日、1998年制定の「被災者生活再建支援法」 を改正し、自宅を失った被災者に国と指定事業者で折半して最大300万円の支援を行うことを法律に盛り込んだ。
2016-04-23 14:05:243.特別融資
#激甚災害指定 3. 特別融資 被災家族の世帯主が被災からひと月以上、負傷或いは治療が必要な状況にある場合、年間所得基準を満たせば、「災害援護資金」により最大350万までの10年融資(最初の3年は無利子だが5年間まで延長が可能)が受けられる。 東日本大震災ではこれが延長された。
2016-04-23 14:12:14#激甚災害指定 「災害援護資金」の根拠法は1973年制定の「災害弔慰金の支給等に関する法律」だが、菅内閣では2011年5月2日、厚生労働省から特例化する通知が出され、通常の償還期間は10年のところを13年に延長した。 mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9…
2016-04-23 14:19:45