にゃんまゆ先生の青少年条例の淫行のルート

元ルートはこちら ⇒ 性教育と子供の自己決定権 http://togetter.com/li/96831 ※ちなみに、これとは関係無いにゃんまゆ先生のまとめ ⇒ http://togetter.com/id/nyanmayu
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非非実在弁護士 にゃんまゆ @nyanmayu

それもあるし、「ダメ」という価値基準も絶対ではない、という点も大事かと。RT @corkboard_n: 「ダメなものはダメ」と考えさせず「ルールだから」で防ぐのではなく、「こういう事が起こり得るからダメ」と考えさせつつ防ぐのが上策、というイメージなのでしょうか?

2011-02-05 02:25:17
やっしー @yassi___

@nyanmayu 自治体としては、「みだらな」は、昭60.10.23最判で示された「青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う」or「青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような」と捉えるのでしょうね。

2011-02-05 02:28:39
非非実在弁護士 にゃんまゆ @nyanmayu

全自治体を調べたわけじゃないけど、全体的にはそういう整理のつもりなんでしょうね。RT @yassi___: 自治体としては、「みだらな」は、昭60.10.23最判で示された「青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う」or「青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象

2011-02-05 02:31:40
非非実在弁護士 にゃんまゆ @nyanmayu

@yassi___ 「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似制為をいうものと解する」ですね

2011-02-05 02:33:09
やっしー @yassi___

@nyanmayu はい。「淫行」や「みだらな性行為」だとそうなると思います。

2011-02-05 02:42:19
非非実在弁護士 にゃんまゆ @nyanmayu

でも、あの判例も、事例へのアテハメ部分を読むと「ん?」と思う部分もあって、結局どんな交際だったらOKなのかってあの基準じゃよくわからないですよね。交際が長くなれば真剣さが認められやすくなるのかもしれないけど、長くなるには最初の交際を経る必要があるわけだし…。 @yassi___

2011-02-05 02:36:54
やっしー @yassi___

@nyanmayu そうですね。 思うのは、「真剣な交際関係」だけども、昭60.10.23最判の「婚約中…に準ずる真摯な交際関係」ではない、とその二者の間で線が引かれることがあるなぁと。。

2011-02-05 02:53:08
あぶか @rex_et_sacerdos

ずばり、にゃんまゆさんは、憲法判例百選に載っている福岡県青少年保護育成条例違反事件最高裁判決の論旨に反対ですか? 合憲限定解釈は無理でしょうか? “@nyanmayu: 東京都条例は、「第18条の6  何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない」 #kisei

2011-02-04 20:00:16
非非実在弁護士 にゃんまゆ @nyanmayu

@rex_et_sacerdos というわけで、直接質問へのお答えにはなっていないかもしれませんが、福岡にせよ他の自治体の条例にせよ、刑罰法規とするのであれば、罪刑法定主義との関係で、条例自体をもっと限定的な文言にすべきです。最判S60.10.23の文言を使えばいいのに。

2011-02-05 02:47:57
非非実在弁護士 にゃんまゆ @nyanmayu

今夜は色んな方のいろんな意見を聞けたので、勉強になりました。しかし、真逆の意見の人もいると思うんだけど、意外と反論はあんまり飛んでこなかったなー。

2011-02-05 02:49:30
非非実在弁護士 にゃんまゆ @nyanmayu

ちなみに、一方で、理屈抜きの正直な感情をトロしますと、援交エロおやじは、キモいし許せません、個人的には。ちょ●●っちゃえばいいのに。

2011-02-05 02:56:19