在宅医と救急医と死亡診断書と死体検案書の話
先ほどの話は、東京都医師会が発行しているかかりつけ医機能ハンドブック2009の「10.地域ケアにおける看取り・死に関する医師法の解釈 tokyo.med.or.jp/kaiin/handbook… (PDF)」に載ってる。大変に便利である。誰でも見れるので、ぜひご一読を。
2016-05-04 08:56:05@nonaiscope @kazu_clinica @MuraC 「以前に」であっても急性期病院の元主治医はなかなか客観的判断はくだせない。直近で診ている在宅での主治医の判断を仰ぎたいところ。ただ、連休や深夜だとそれも無理なので警察に検視依頼をする。
2016-05-04 09:00:36@lynnlynn1 いい加減そんな原則なくせよとは思うけど、最後はいつ来るかわからない、けどいつかは必ずくるわけだし、対応方法は病院ごとにしっかりとルール作りして、患者や患者家族に周知させる必要はあると思うのね。
2016-05-04 09:00:43@fuchikoma1977 せめて直近の診察内容に関して診療情報提供書の一つでも送ってくれていればいいんでしょうけど、あの感じだと電話一本なんでしょうね。
2016-05-04 09:02:39hokeni.org/top/medicalnew… 死亡診断マニュアルはこうアップデートされたんだけども fukushihoken.metro.tokyo.jp/kansatsu/iryou… 東京都監察医病院はまだ記載変えないんだね
2016-05-04 09:02:41「外因死は全て届け出る」ってことは、点灯後の慢性硬膜下血腫と画像診断で診断ついて死亡した患者は、東京都監察医病院の立場としては「異状死」で「検案前に警察に届け出」が必要ってことになるけどさ、いいのか?
2016-05-04 09:03:45@nonaiscope @fuchikoma1977 邪推という批判はあるかもしれませんが、急性期病院が(情報の不足で)死因を特定できなかった。だから検案に回さざるをえないんだけど在宅で見てた医師が診断書書いてくれるならそれは回避できる ってことだったように見えるんですよね…
2016-05-04 09:05:16@nonaiscope 法律の上で厳密に、としながらファックスで文書も送らず電話口でのやり取りでうだうだいわれても、救急外来の医師も「何でこんなオッサンの講釈聴かなあかんねん」ってイラつくでしょうね(白目
2016-05-04 09:05:47@bosuzaru37 医師法21条関連では 2012年に厚労省の見解が出ているので、それ以降は(我々にとってはやりやすい方向に)動いている気がします hokeni.org/top/medicalnew… >「医師が死体の外表をみて検案し、異状を認めた場合に、警察に届け出る」
2016-05-04 09:10:22それよか、「大病院を否定して平穏死を謳う」人が「生き返って帰ってきたのだから(大病院への)救急搬送は正解だった」と表現しちゃうのどうなのよ、と思いますよ、おいらは
2016-05-04 09:17:25@Poker_April @nonaiscope @fuchikoma1977 てことだと私も思います。法律と行政解釈だけでいけば搬送先で癌による死亡だと客観的情報が得られず異状死として死体検案だけど在宅の医師に死亡診断させる事でそのステップを省略できるから警察も病院もそうさせた
2016-05-04 13:45:20@nonaiscope @fuchikoma1977 @MuraC 原則(法律上自然な流れとして)は看取りした搬送先で検案書。かかりつけ医の死亡診断を行ってる事もあるけど24時間ルールは氏の解釈が正しいから厳密にいうと24時間以内に診察してないかかりつけ医の死亡診断はできない
2016-05-04 13:49:27@kazu_clinica @Poker_April @nonaiscope 原則論を押し通すなら俺は診断書を依頼することもなく全て検視に回してます。でも、そうしていない俺はoutlaw。
2016-05-04 13:52:17@fuchikoma1977 @Poker_April @nonaiscope 氏のブログでいう"大病院"のように依頼出すところ結構多いと思います 氏のブログでの大病院と管轄警察署が氏の解釈が正しいと知ってて言ったのか知らずに言ったのかは分からないけど
2016-05-04 13:58:22@Cosmic_Mudra @nonaiscope @fuchikoma1977 @MuraC 「加療中の病気(氏のブログでいう悪性疾患)が原因で亡くなったと客観的事実を以て判断できるならば」、搬送先で死亡診断書かけますよ。 それができなければ検案。
2016-05-04 14:00:52@kazu_clinica @Poker_April @nonaiscope 刑事課に配転してきたばかりの警察官なんてこんな知識ないから、難しいケースの場合、こちらからアドバイスすることもあるくらい。
2016-05-04 14:14:32そもそも死体検案のカバー範囲が不明瞭?
こうなると在宅か救急かという話を超えて、そもそも自宅で死亡(あるいは死の寸前)になった患者が搬送先の救急外来で死亡を確認された場合には死体検案に該当するのかどうかということが問題の焦点になりそうです。
話しが少し落ち着いて、もう一回読みなおしてみたけど、心臓マッサージしたのは何か?のくだりもホント意味分かんないな。死ぬ前はみんな生きてるんだから、その理屈でいくならそもそも死体検案書いらないじゃん。
2016-05-04 15:05:21@fuchikoma1977 @kazu_clinica @nonaiscope 此処から先はさらに邪推なんですけど >でもその後、どうなったのか、連絡は無い。 ってあったので、結局検案に回ったのではないかと 遺族からすら報告がなかったこと考えると…
2016-05-04 15:08:37@fuchikoma1977 @kazu_clinica @nonaiscope 24時間ルールも、ひょっとしたらN氏対象ではないかとすら思えてしまいます (N氏が24時間以内に見てたら)診察無しで死亡診断書発行、そうでなくても大病院に来てもらって死後診察してもらえばよし と
2016-05-04 15:10:39あと、心肺停止で病院に到着し、蘇生の甲斐なく死亡し、ここで心肺停止の原因がわからない場合は当然検案に回る。そしてそこで死因が確定しても発行されるのは死体検案書だから、「保険診療だから死亡診断」という氏の発言は誤っている。
2016-05-04 15:16:09CPAOAだろうがCPRすれば保険診療だし、がんが死亡の原因とする客観的事実がなければ死亡診断書ではなく検案しなければならないし、1週間前に診察の対象とした主疾患が死亡の原因であることは明白と言い切る事はできないでしょう。 pic.twitter.com/PjCSoigHQX
2016-05-04 15:25:19@Poker_April @fuchikoma1977 @nonaiscope 「(死亡の24時間以内に診察をしていたら、または24時間以降でも再度死後診察をすれば)氏が死亡診断書を"書くことができる"」のであって、「〜〜氏が死亡診断書を"書かなければならない"」ではないのです
2016-05-04 15:29:23@kazu_clinica @fuchikoma1977 @nonaiscope もちろんN氏が書く義務はないです ただ、そういう依頼(書いてくれるとありがたい)はありえたかなあ と思いました で、話がこんからがった的な
2016-05-04 15:32:24@nonaiscope 「ここまできて検案にするのはアレだし在宅で診ていた医師に協力を仰ぎ死亡診断書を書いてもらいましょうよ、ね?」ってのが行政のスタンスだが、かかりつけ医がこれを拒否し搬送先でも死亡診断書は書けない(尤もだが)なら、じゃあ搬送先で検案にするしかないかね…ってなる
2016-05-04 15:34:52