帰化要件に国旗・国歌・国家への忠誠宣誓を課せるか
「内心の自由の侵害が問題となるのは、ある行為の強制が結果的に内心の自由を侵害したと言えるか否か」と仰いましたね。宣誓をさせることが結果的に内心の自由を侵害することになれば、それは内心の自由の限界ではないのですか?合理的理由により、宣誓を強制することは該当しませんか @mofjd
2011-02-06 23:42:46@takenoma このあたりが限界事例でしょうね。謝罪広告事件では誤らせることが19条に反しないとされました。学説では誤らせることは19条違反という立場が強いですが。
2011-02-06 23:47:06@takenoma 人を殺したいと思う自由は認められないとした場合、それと同じように裁判で嘘をつく自由など認められないのだから、裁判所で宣誓を課すことは当然認められる、とのお考えということでよろしいでしょうか。
2011-02-06 23:50:31なるほどわかりました。裁判所の宣誓の合憲性を争った判例はありますか?昨日教科書をめくった限りでは目に付きませんでした@mofjd このあたりが限界事例でしょうね。謝罪広告事件では誤らせることが19条に反しないとされました。学説では誤らせることは19条違反という立場が強いですが。
2011-02-06 23:51:10はい、そのように考えてください。正確にいうと、違法行為を意図する内心は19条によって保護されないというのが私の考えです。@mofjd 人を殺したいと思う自由は認められないとした場合、それと同じように裁判で嘘をつく自由など認められないのだから、裁判所で宣誓を課すことは当然認められ
2011-02-06 23:53:10つまり、「認められない」としたところで、そのように思うのは勝手ですし、外から識別できません。だから、違法行為を意図する内心の類は19条によって保護されないと考えます。@mofjd
2011-02-06 23:54:19難しい質問ですね。実際に係争案件として法廷などで表面化した時には、内心の領域から出て、既に表現されているのだと思います。でも遡って内心にとどまっていた時を考察しても、やはり19条で保護されないのではないかという印象です。考え得る事例を分析しないと明確には言えませんが @mofjd
2011-02-07 00:00:31帰化の事例に限っていえば、宣誓しないこと理由に国籍が与えられなくても、19条によって保護されないと考えます。@mofjd では、国旗・国歌に忠誠を誓いたくないという内心は保証されますか。
2011-02-07 00:02:14そうそう、ある意味において保証されます。日本国籍を取得しないという道が残されていますから。@mofjd では、国旗・国歌に忠誠を誓いたくないという内心は保証されますか。
2011-02-07 00:06:20@takenoma 芦部先生は具体例として、天皇制についての賛否を問うアンケートに答えることを強制することは19条違反で認められないとしていますが、この点についてはいかがでしょうか。
2011-02-07 00:08:35その通りだと思います。@mofjd 芦部先生は具体例として、天皇制についての賛否を問うアンケートに答えることを強制することは19条違反で認められないとしていますが、この点についてはいかがでしょうか。
2011-02-07 00:10:24@takenoma 天皇制アンケートは19条違反だが、国旗・国歌への忠誠を求めることは19条違反ではないというのはなぜでしょうか。前者は賛否という意見の表明だけですら違憲。後者は忠誠を誓うことまで求めても合憲です。意見の表明は忠誠より軽いのにです。
2011-02-07 00:16:06でも天皇制アンケートの例は、表現の自由の問題ではないかな。表現する自由、もしくは表現しない自由の、後者の権利が侵害されるケースではないでしょうか。どう思いますか?@mofjd 芦部先生は具体例として、天皇制についての賛否を問うアンケートに答えることを強制することは19条違反で認
2011-02-07 00:16:25一定の思想を禁止すること、もしくいは一定の思想であるが上に不利な扱いをすること。これを禁止しているのが19条だと考えます。これは芦部博士の定義です。これによると、天皇制アンケートも、帰化時の宣誓義務も19条の問題ではないと思います。@mofjd
2011-02-07 00:19:13沈黙の自由とは、表現しない自由、つまり表現の自由のことではないかな。@mofjd 芦部先生によれば天皇制アンケートの事例は19条の保障する沈黙の自由とのことです。僕もそう考えます。
2011-02-07 00:21:22@takenoma 芦部テキストに沈黙の自由は19条によって保障されると明確に記載されています。その他、辻村先生、野中先生他4人組テキスト、浦部先生テキストでも同様です。この点は通説と言えると思います。
2011-02-07 00:24:55その通説には賛成できないですね。内心の自由は、どのように思うか、内心の領域の問題であって、表現するもしくは表現しない自由は、表現の自由の問題です。@mofjd 芦部テキストに沈黙の自由は19条によって保障されると明確に記載されています。その他、辻村先生、野中先生他4人組テキスト、
2011-02-07 00:27:22@takenoma もちろん、先生のお考えはありうると思います。学者がご自身の考えを説くのは当然だと思います。では、天皇制アンケートはだめだけど、国旗・国家への忠誠を求めることが認められることの理由はいかがでしょうか。
2011-02-07 00:30:04アンケートの強制は表現の自由に反するから不可。帰化時に宣誓を求めるのは、思想を禁止し、あるいは内心がゆえに不利な扱いをしないから19条の問題にならない、と考えます。@mofjd
2011-02-07 00:37:01@takenoma 通説によればどちらも19条違反になると思います。ここで、帰化問題について僕の考えをもう一度整理して述べてみたいと思います。ちょっと長くなりますがご了承ください。以前、憲法の先生から憲法学という学問は時に解釈者の文化・歴史観が反映することがあると習いました。
2011-02-07 00:51:27@takenoma 今問題になっているのはおそらくは「日本人とは」という問題についての考えの相違が反映しているのではないかと思います。先生は国旗・国歌を一定程度敬愛する気持ちは日本人にとってとても重要なことなのだとお考えになっているのだと思います。
2011-02-07 00:54:36