法制小委#2

谷分章優 ( @himagine_no9 )さんの法制小委員会傍聴記録
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Norimasa Taniwake aka みうらゆう🐬🌊⛩️🧸 @himagine_no9

山本(た)委員「放送事業は媒体が有線か無線かで違いがないという背景がある。昔は放送で番組を作って、有線放送が流すだけという実態があったのだろうが、今では有線放送でも番組は作るのでは?」

2010-03-17 10:38:42
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土肥主査「(IPマルチキャストの)自主番組については今後検討するということに。そこも考えてはいるかと思う」

2010-03-17 10:39:02
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放送法関連はおしまい。次はフェアユース関連。中間まとめの素案が事務局から説明されるところ。

2010-03-17 10:39:32
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なんか、「未定稿」とされている箇所が多いな‥‥。「権利制限の一般規定を導入する必要性について」「一般規定を導入する場合の検討課題について」の項目を中心に素案を作成したとのこと。詳しくは資料参照。

2010-03-17 10:41:11
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「我が国の裁判実務においては、個別権利制限規定の解釈等において、解釈上の工夫や民法の一般規定の活用等により、個別の事案に応じた妥当な解決が図られている実態が一定程度認められるものと考えられ、(つづく)」

2010-03-17 10:44:18
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「——また、個別権利制限規定が常に厳格解釈され、それにより不合理な結論が現実に生じている実態にあるとは評価できないものと考えられる」

2010-03-17 10:44:28
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ところが一般規定導入の必要性を書いたくだりでは「「しかしながら、一方において、インターネット等の情報ネットワーク産業分野を始めとする各種技術の更なる進展や著作物等の利用者及び利用形態・利用環境・利用手段等の多様化、社会状況の変化等の諸事情にかんがみると、(つづく)」

2010-03-17 10:48:23
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「——個別権利制限規定等の解釈論や個別権利制限規定の改正等による可決には、今後一定の限界があり得ることは否定できず、また、民法上の一般規定に解決を委ねるよりも、著作権に特化した権利制限の一般規定を著作権法に導入する方が、現状よりも規律の明確化を図ることができると考えられる」

2010-03-17 10:48:36
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「かかる観点から、著作権法の中に権利制限の一般規定を導入する意義は認められるものと考えられる」だって。

2010-03-17 10:48:44
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一般制限規定については「個別権利制限規定で定めていない利用であっても、権利者の利益を不当に害さない一定の範囲内で利用を認める」という想定のようであります(註:条文の定め方にはあらず)。

2010-03-17 10:51:13
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(どうも、決定プロセスの不透明感ってのが拭えないよな‥‥。)

2010-03-17 10:51:46
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小泉委員「ワーキングは各論点について検討。全体的な観点ではあえてしなかった。そこは法制小委でということ。総論的には異論はないところだと思う。しかしさまざまな論点が残っている」

2010-03-17 10:56:39
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小泉委員「ワーキングで印象に残っているのは、憲法・刑事法の先生から「慎重に臨むべき」との意見が出たところ。規定ぶりに注意すれば大丈夫というのはその通りだが、ワーキングでは考えるべき要件を上げたつもりだ」

2010-03-17 10:57:04
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小泉委員「刑事罰について「不明確であるので慎重に」というこれ以上に制約的な言葉はない。具体的なゴールが私は見えていない、そのような段階でまとめに賛成することができるのかどうか」

2010-03-17 10:57:44
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松田委員「私はワーキング後の議論として、最後のまとめがこうなったということで、相当なとりまとめになっているのではないかと思う」

2010-03-17 10:58:07
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松田委員「何かに制限規定を設けようということをここで審議するには委員で共通のイメージが持てる。しかし一般規定では共通イメージが持てない、今後どういう規定になるのかという思いがある。ここがこの議論の難しさ。もうちょっと具体的なことが中間まとめ・報告書で書けないものか」

2010-03-17 10:59:08
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大渕委員「類型のABCをもうちょっと明確化しないと一般規定の形も見えてこないのではないか。議論の順番としては一般規定の導入を決めてから各論になるかも知れないが、(総論と各論とを)もっと有機的に議論していく必要がある」

2010-03-17 10:59:58
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大渕委員の意見は、ABCの類型を各論としてきっちり詰めていこう、そうすれば範囲が不明確だという懸念なども無くなるのではないか——という趣旨でまとめられた。(メモしきれなかった。)

2010-03-17 11:02:32
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森田委員「必要性を一般的に考えるか、現実的に考えるかという話になってる気もする。一般論として導入の必要性を認めて、現実的には知恵が出なくて導入できないということもあり得る。しかし知恵を出して実現するというのが専門家に求められた役割ではないか」

2010-03-17 11:04:17
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A類型「その著作物の利用を主たる目的としない他の行為に伴い付随的に生ずる当該著作物の利用であり、かつ、その利用が質的又は量的に社会通念上軽微であると評価できるもの」——について、委員意見が求められているところ。

2010-03-17 11:06:42
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大渕委員「この「軽微」が明確かという話があったが、前段との「かつ」の要件で明確化を図っているように思う。従前あったもの(適法な利用)を明確化したというものなので、「社会通念上軽微」を言い換えるのは不可能で、変えてもかえって複雑になるのでは」

2010-03-17 11:11:44
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土肥主査「一般規定をもとに刑事罰を導入するとか、これで刑事罰の明確さが損なわれることにはならないと思う。これまでも適法だと考えられるものを、「違法ではないですよ」と明文化するという趣旨なので」

2010-03-17 11:14:42
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中村委員「「付随的」がどういうものかを先に検討しないと。差し込みと写り込みということがあって、WGの報告書では「偶発的に写り込んでいるもの」という記載だった」

2010-03-17 11:19:37
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中村委員「A類型は写り込みを念頭に置いてると思ったが、今回の取りまとめ素案の注として写し込みであっても付随的な場合にAに当たるとしている」

2010-03-17 11:19:50