大渕委員「写し込みが即Aに当てはまらないかというとそうではないだろう、という趣旨では」
2010-03-17 11:22:49土肥主査「前に私の発言に対しても中村委員から指摘があったので。「写し込み」という場合に、著作物の利用を意図している「写し込み」であればA類型に当てはまらないと思う。あくまでも著作物の利用を主たる目的としているものではないということ」
2010-03-17 11:23:00茶園委員「前回欠席したので確認したい。具体的にA〜Cを考えるのは意義があると思うが、最終的にはどういう形で考えているのか? 統合して規定するのかどうか。そこを考えないと」
2010-03-17 11:32:19中山委員「審議会のミッションは条文を作ることではなくて、方向を決めること。細かいことは、今日の審議を聞いた上で役所が決めると。ただ、写り込みや写し込みをどうするかを今決めておかないと、条文は作れないと思う」
2010-03-17 11:33:51大渕委員「審議密度を高めた方がいいと思う。A類型、たとえば写り込みはコンセンサスがある(国際的にも)。それを混ぜないでそのままに置いておくのが良いのでは。AとBは前半部で違うので別に考えて、まずそれぞれしっかりまとめると」
2010-03-17 11:36:28松田委員「写し込みでもAに当たるものがあるのは分かった。ただAの類型で写り込み・写し込み以外に何があるのか分からないので、そちらを議論していただければ」
2010-03-17 11:53:24松田委員「あえてAで言うと、図書館が複製をする、図書館が貸出しするときに(図書の中で)写真や絵で違法に複製されていた場合。それはおそらく「違法」にならないだろう。しかしそれぐらいしか実は思いつかない」
2010-03-17 11:55:09松田委員「本当に写り込み・写し込みしかなければ(個別規定で)そう書けばいいんですよね」
2010-03-17 11:57:16(ちなみに、類型化する前の「フェアユース」と想定される利用については前までの審議会で資料にまとめられている。)
2010-03-17 11:58:25↓正確には、「フェアユース」と認められてほしい、という要望のあった利用態様。
2010-03-17 11:58:53(予定終了時間を過ぎてもなお、委員の意見は続いております。でも中継しようがない‥‥。)
2010-03-17 12:06:18土肥主査「A類型を除くべきとの意見はないので、小委員会としてはこれを維持する形でとしたい。BCについては次回検討させていただきたい」
2010-03-17 12:07:13