同性愛と告白と公表について

ニュースに関して自分の考えたことを整理しておくものです
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penben @penben2020

告白者A、被告白者B、外部者(達)C

2016-08-06 10:25:34
penben @penben2020

A→B。1.伝達した情報の内容。(1)AのBに対する愛情。(2)Aのセンシティブな情報。2.その秘匿度。(1)もともと(コミュニティ内で)1.(1)(2)とも公知。(2)(同)1.(1)のみ公知((2)不存在)。(3)(同)1.(1)(2)とも被公知。

2016-08-06 10:28:44
penben @penben2020

3.Bの認識方法(1)もともと公知であるため知っていた、(2)偶然公然の場で知った、(3)BがAの私生活を積極的に「のぞき見」したことで知った、(4)Aからの直接の伝達により知った、(5)Aの意を受けないところで第三者からの伝達により知った。

2016-08-06 10:31:31
penben @penben2020

ここではとりあえず1(1)をBが拒絶したことを念頭に(いったん交際を開始したがその後関係が悪くなった場合は、別に論じる余地があるだろう)B→C。4.伝達した情報の内容。(1)1.(1)の事実のみを伝達((2)は不存在)、(2)1.(1)の事実に評価を加えて伝達(同)、(続

2016-08-06 10:35:49
penben @penben2020

続)(3)1.(1)及び(2)の事実を伝達、(4)1.(1)及び(2)の事実に評価を加えて伝達。5.B→Cの目的。(1)ゴシップ、(2)相談、(3)(1)と(2)の複合。6.Cの選定。(1)親など、(2)専門相談者、(3)同コミュニティ外の友人、(4)同コミュニティ内の友人。

2016-08-06 10:39:14
penben @penben2020

7.C(コミュニティ内の場合はB自身を含む)の対応、(1)BのAに対する対応の協議、(2)CのAに対する評価の構成、(3)それに基づくAに対する現実の行動、(4)それに基づくさらなる外部に対しての現実の行動。

2016-08-06 10:42:42
penben @penben2020

練れていないがこれくらいのチャートができる気がする。で、あくまで「法的な評価として」の問題として、つまり、刑法上あるいは少なくとも民法上の法的責任を問われうるという領域の問題としての「違法性」は、その組み合わせによって、認められる場合があり、認められない場合もあるとおもう

2016-08-06 10:49:35
penben @penben2020

この「違法性」の問題は、社会生活上の評価とイコールではないので、事実伝達のレベルでは「あの人は噂好きだ」とか「口が軽い」とか「人の秘密をぺらぺらしゃべるのはよくない」とか、評価が入ってくると「ゲスい」とか「口が悪い」とか、そういうもの全部を「違法」とする趣旨ではない。

2016-08-06 10:51:51
penben @penben2020

そういったもの(社会生活上の評価的なもの)をかなり煮詰めて純度を上げていったものを「違法」というべきだとおもう。そこまで法が日常生活に介入することが望ましいとは思えない。

2016-08-06 10:53:16
penben @penben2020

このチャートの中で、事実を伝達したことのみで直ちに違法が認められる場合もあり得るだろうが、Cにおける評価の仕方やその対応の態様、B→A、C→Aの表現が侮辱的なものであるかどうか、また当事者の力関係(一対一か集団対個人か)、継続性の有無程度、そういったものを勘案して、(続

2016-08-06 10:59:29
penben @penben2020

続)BやCの「個人責任を基本とする法的責任の有無」の基礎たる違法性の有無は判断されるべきだとおもう。Aに生じた結果の重大性によってそれをダイレクトに動かすことは賛成しがたいし、あくまで上記責任の枠組みの中では、BやCは一般の社会通念の枠の中で生きていくことが(続

2016-08-06 11:01:44
penben @penben2020

続)肯認されるべきものであるから、それ自体が未成熟である、社会の理解が十分に促進していないという問題をBやCの個人の責任のレベルに落とし込むことにまでは賛成し難い。

2016-08-06 11:04:37
penben @penben2020

それと、予見可能性の問題を考えた場合、ここには一つのジレンマがあって、結果が重大であればあるほど予見可能性は低下する(「そんなことになるとは思ってもみなかった」)。そこをクリアすることを考えると、まず出発点の行為段階で、これはマル、これはバツという規範をかなり固く

2016-08-06 11:07:36
penben @penben2020

続)立てることを考えないといけない。車の運転のような類型的な危険ではないし、かなり明示のルールに従えばいいというものでもないから、やはりそこで結果的に責任を負うかもしれない「バツ」の言動はかなり狭い範囲で固く取っておくしかないのではないかとも思う

2016-08-06 11:10:07
penben @penben2020

ただし、この視点は、あくまで「BやCの個人の法的(損害賠償)責任」という「ごく狭い視点」だともおもう。この領域ではこの判断でよい、あるいはこのように判断するしかない、という割り切りの仕方と、それ以外の領域で何ができるか、すべきか、という取組みとは両立するしすべきだとおもう。

2016-08-06 11:13:58
penben @penben2020

それと、BやCの法的責任の有無を検討することと、BやCを社会的にどう評価(擁護するか断罪するか)することとはイコールではないし、ましてやBやCの「将来」についてどう評価するかということはイコールではないということも考えておきたい。

2016-08-06 11:19:29
penben @penben2020

確かにAに生じた結果が重大で、そのことについてはBやCが法的に責任を負う可能性があり「Aに将来はないのにBにはある」という不均衡が感じられることもあるだろう。でもそれを全部一刀に完全に断罪することは避けたいとおもう。それは仮に「BがAを殺した」という事件でも同じだとおもう

2016-08-06 11:23:09
penben @penben2020

Bが行為当時どういう内心であったのかは、外部からは分からない。単なる無理解、軽率、混乱、悪意、いろいろなものが考えられる。今どういう内心であるかも外部からは分からない(訴訟上の主張と一致するのかも分からない)。反省、反発、ショック、いろいろ複合的にあり得るだろう。

2016-08-06 11:26:34
penben @penben2020

我々は、いつどこでAになり、Bになり、Cになるかも分からないのであって、確かに本件では、その中で、もっとも寄り添われるべきであったのはAであるということがあるかもしれないが、それはBやCに対する理解の仕方や今後の何かと必ずしも矛盾することではないとも思うのである。

2016-08-06 11:29:09
penben @penben2020

それにしても、少なくとも本件の原告代理人はそのようなことは百も承知であろうことを前提に言うのだが、法的な問題(の所在、提起、解釈、処理、解決)というのは、ほんとうに何かのごく一部でしかないのだよね。そういうことをつくづくと思う。そしてそれが現実の「最後のゴールの一つ」だったりする

2016-08-06 11:58:44
penben @penben2020

「覆水盆に返らず」とはまあよく言ったもので、どうしようがこうしようが起きた結果は変わりようがない。これはどのような事件であれ同じことだ。ただ残された人間がこれから何をするかは、残された人間だけが決めることができるし決めていかなければならない

2016-08-06 12:02:27
penben @penben2020

自分のチャートで、違法性を認めるに足りる可能性があると考えるポイントを拾うと、まず1.(2)は一つの前提で、それがなければかなり可能性は下がる。2.(3)であることは当然必要。3.(3)はそれ自体でかなり違法性が高い。その上で、5.(1)(4)(ゴシップ性、悪意)や(続

2016-08-06 12:09:49
penben @penben2020

続)6.(4)コミュニティ内の公表(必要性があったのか)、7.(3)Aに対する行動、言動が侮辱的なものでないか、同(4)Aの評価を低下させるような行動、言動でなかったか、あたりが大きいのではないだろうかとおもう。

2016-08-06 12:14:35
penben @penben2020

センシティブであるからどのような経過で知ったのであっても誰にもどこにも話してはならず話せば直ちに違法になるというのも(特に私人に課す法的義務としては)硬直的であり、他方で、センシティブとはいえないから常に違法にならないというものでもないとおもう。

2016-08-06 12:17:39