- penben2020
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penben
@penben2020
それと、1.(1)と1.(2)が複合している場合と、1.(2)単体の情報の場合とはやはり扱いを変えるべきではなかろうか。つまり本件に即していえば、「自分はゲイであるとの事実の告白を受けた」場合と、「自分はゲイでありあなたを愛しているとの事実の告白を受けた」場合ということだが。
2016-08-06 12:19:03
penben
@penben2020
うーん。守秘義務が軽い義務だとは思わないものの、「自分だけが知ってるけど公表しちゃうとプライバシー侵害になる他人の秘密」みたいなのは別に本件に限らず普通にあり得ることだと思うけどなあ。それを自分が積極的に調べにいったか相手が開示してきたかでは違いはあるとは思うけど
2016-08-06 12:32:00
penben
@penben2020
それに、本件で言えば、「私はそんな事実を知りたくなかった」ということで問題にしたいのであれば、スジとしてはBがAにクレームを言うべきであって、BがCにAの許可なく公表することの正当化根拠にはならない気がする
2016-08-06 12:36:58