機動隊員が救護所の人間を射殺
http://www.z930.com/kakolog_08.html
http://bund.jp/modules/text/index.php?content_id=151
三里塚で空港建設を巡って暴動が発生しました
暴徒のほうにも負傷者が出たので、暴徒側の人間は救護所を設置しました
機動隊は暴徒の闘争を支援していると考え救護所の人間を射殺しました
裁判に発展するも無罪
さすがにこれはおかしいということで暴徒の遺族は警察を訴えました
私の感覚からいってもおかしいので警察の武器取り扱い基準を調べてみました
拳銃を撃っていい場合の基準に(犯人が逃走し、一般市民に危害を加える場合)とあります
http://www.police.pref.nara.jp/cmsfiles/contents/0000000/445/2001reiki47-010.pdf
警察官等けん銃使用及び取扱い規範の解釈及び運用について
暴徒は言うまでもなく犯罪者です。このまま放置しておけば、一般市民を巻き込む可能性があります。
救護所の人間は暴徒を支援しています。救護所の人間は速やかに排除しなければ暴徒が逃げ出してしまうかもしれません。
だから、法律上は何ら問題ないようです
(ただ、機動隊員は撃ったこと自体否定してるというので撃ったと言ったらだめかもしれません)
でも、内乱だと…
もし、暴徒がある特定の地域を支配し、交戦団体の認定を受けたとします
こうなった場合、暴徒はジュネーブ条約を守らないといけませんし、軍隊もこの条約を守らないといけません
ジュネーブ条約では赤十字のマークを付けた野戦病院を襲撃してはならないと書いてあります(例外はいくつかあります)
軍隊は暴徒を支援しているからと言って野戦病院を襲撃することはできませんし、暴徒もできません