#hijituzai #非実在 #hijitsuzai @uedaeb26 氏が危惧する話

 ちょっと怖い話
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ueda hiroshi @uedaeb26

「半裸」とは、肌の2分の1が露出した状態をいうらしいですわよ。

2011-02-12 19:58:31
ueda hiroshi @uedaeb26

宮崎県では、青少年条例中の「半裸」をそう解釈するそうです。4分の1なら多分セーフですが、透ける材質なら「これに類するもの」にかかり、抵触します。 QT @tntb01: ならば4分の1なら「四半裸」ですわね。 RT 「半裸」とは、肌の2分の1が露出した状態をいうらしいですわよ。

2011-02-12 20:35:37
ueda hiroshi @uedaeb26

大分県が平成20年に、東京型の「表示図書」制度の導入を検討したときの資料。 http://twitpic.com/3z09vo

2011-02-13 00:18:00
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ueda hiroshi @uedaeb26

大分県が、「大人のおもちゃ」を有害がん具として盛り込むことを検討する資料。カッコ書きの、「(避妊用具を除く)」って何?大人のおもちゃの形した避妊用具って、存在するの? http://twitpic.com/3z0csx

2011-02-13 00:26:35
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ueda hiroshi @uedaeb26

地方青少年条例的には、「図書類販売業者」に「同人サークル」即売会」が入るか否かの解釈がもやもやしている所があるので、副知事の立場から「業ではない」の見解が出ること自体はいいこと。でも、条例改正騒動で青少年課の方から山のように言質が出てるので、もうどうでもいいよ。賞味期限切れ。

2011-02-13 01:44:16
ueda hiroshi @uedaeb26

そもそも「こんなひどい同人誌が」という手紙と一緒に、そのテの同人誌が定期的に送りつけられる青少年課が、「コミケは自主規制をちゃんとしている」と見解出すんですもの。まぁ担当者はその程度の現状把握はしてると思うだすよ。

2011-02-13 02:55:52
ueda hiroshi @uedaeb26

あと、「コミケは対象外」とは言えても、「同人誌は対象外」とは言えないのは、同人誌は委託販売した場合は不健全指定の対象になるからです(これは都も明言)。猪瀬さんは指定制度は誤認なく理解してると思います。 http://togetter.com/li/100240

2011-02-13 09:29:21
ueda hiroshi @uedaeb26

条例18条6は、みだらな性行為禁止なので、みだらでない性行為(13歳~18歳の婚姻を前提とした真摯な交際の果ての性交)は除外される余地があるので、これもロジックとしては間違ってない。まぁ、ロジックが間違ってないだけ。 http://togetter.com/li/100240

2011-02-13 09:52:15
ueda hiroshi @uedaeb26

都としては、「同人誌を不健全指定」という戦略核兵器を使いたいけど ①反発が大きそう ②既存の流通と別ルートなので効果が限定的 ③取扱店はすでに区分陳列をしているうえに条例をよく把握してるので脅しになるか未知数 等の理由で「戦略兵器」としての価値を失っているので悩み中と思いまし

2011-02-13 10:05:36
ueda hiroshi @uedaeb26

あ、それは宮崎県の有害指定の話なので、半ボティスーツ(仮称)を着た写真集を出版して、宮崎県庁の前でそれを振りかざし、「さあこれを有害指定してみろ」と叫んで挑発するのが正しい方法です。 QT @kawauso: @cef_tom 50%を少しでも上回ると砂嵐に...

2011-02-13 10:13:40
ueda hiroshi @uedaeb26

東京都の青少年条例など、本来は児童ポルノ法の創作規制の副砲として援護射撃をする予定だったのが、肝心の主砲が頓挫するわ、前代未聞の否決をされるわで、中の人も迷走に迷走を重ね、結果として立法者自身にもよくわからないキメラとして誕生したものなので、細かい意図の考察は時間の無駄とも思う。

2011-02-13 14:25:27
ueda hiroshi @uedaeb26

ちゃんと統計はとっていないが、「同人誌即売会は青少年条例の規制に該当するか?」という質問に対する、個人的に全国いろんな所の青少年条例管轄部署にお問い合わせした結果は、「なんですか?同人誌即売会って?」だ。しかも埼玉と神奈川は条文上「該当する」のだが、当の担当課にその認識がない。

2011-02-13 15:59:00
ueda hiroshi @uedaeb26

@Kirimisakana 大分県は、サークルは業にあたらず、表示図書も業者のみへの努力義務なので即売会は関係ないが、第21条1項に規範的な努力義務があるので(条例解説書の13~15ページ)、即売会をやる場合にはそれに従って、相応の自主的な努力義務は生じていると思います。

2011-02-13 16:31:11
ueda hiroshi @uedaeb26

@Kirimisakana (続)ただし同人誌の商業店舗での委託販売は、同人誌の内容が21条4項に抵触する場合(エロページが1/3以上又は30ページ以上)は、問答無用で包括指定に該当し区分陳列と青少年への販売禁止義務が罰則付きで発生します。

2011-02-13 16:36:16
ueda hiroshi @uedaeb26

@Kirimisakana まぁ大分県内で即売会やる場合は、コミケルール程度でやれば、青少年条例の努力義務への義理は十二分に果たしてると思います。ネックは、中の人が同人について理解と知識があるかと、「こんな酷いイベントが~」とクレームが入った時に、動揺しない免疫があるかどうかかと

2011-02-13 16:54:16
ueda hiroshi @uedaeb26

@sasaiicco 県内にショップはあると思います。埼玉と神奈川のネックは、「何人も青少年に有害図書を見せてはならない」と罰則付きである(普通は「努めなければならない」)ので、つまり即売会でも年齢確認しないで間違って売ったら即犯罪なところです。(ただ、死文化はしていますが)

2011-02-13 17:01:09
ueda hiroshi @uedaeb26

@sasaiicco たしか30万円以下の罰金です。まぁ実際にこれで検挙なんてことはないでしょうが、「別件逮捕」の格好の材料である気はします。親が子に「見せて」なども駄目なので。

2011-02-13 17:11:31
ueda hiroshi @uedaeb26

@sasaiicco そう、やばいんですよ。「悪書追放運動」とか「有害コミック騒動」の時に出来た条文なので、勇み足というか、「例外なく子供に見せるなんてあり得ない」みたいな価値観のもとであんまり考えずに作っちゃったせいだと思うんですが。

2011-02-13 17:23:10
ueda hiroshi @uedaeb26

http://www.eizorin.or.jp/ 映像倫 のウェブサイトが出来てた。

2011-02-14 17:58:40
ueda hiroshi @uedaeb26

それはわかるのですが、地方では有害図書(包括指定)の基準をエロ描写10㌻or1/10と厳しくする県がすでに7県以上あり、今後も増えるはずです。この流れを何とか止めないと、地方から根腐れするおそれがあります。 QT @honeyhoney13: 漫画には少年誌と青年誌の区別があり

2011-02-14 23:19:05
ueda hiroshi @uedaeb26

「REDいちご」が青年誌か成人誌のどちらであるかという侃々諤々の議論をしているうちに、気付いたら包括指定により有害図書に 「なっていた」 という

2011-02-14 23:34:59
ueda hiroshi @uedaeb26

地方は厳しいかわりに行政指導がいい加減なので見た目上はなんともない感じだと思います。残念なことに、現在の青少年審議会の委員の平均的感性だと、「こどものじかん」を出しても「有害」判定すると思う。 QT @yumes16: ・・他県の10分の1基準によく引っ掛からなかったなあ・・

2011-02-14 23:56:44
ueda hiroshi @uedaeb26

http://bit.ly/fkkqRt 宮崎県 平成23年2月の有害指定 エロゲ雑誌2冊、あとはTL、BLが10冊弱。そして田亀源五郎さんの「髭と肉体」も有害指定。

2011-02-15 12:44:42
ueda hiroshi @uedaeb26

http://bit.ly/gia5iV 議事録見ると「成年マークが」と言ってるのはエロゲ雑誌2冊のことか。「24番」と言ってるのが田亀源五郎さんの本ですね。多分。QT uedaeb26: http://bit.ly/fkkqRt 宮崎県 平成23年2月の有害指定

2011-02-15 12:50:37
ueda hiroshi @uedaeb26

同人が「業」か「業でない」かは、同人サークルが 「青少年条例に定める 『図書類販売者』 」 か否かと考えます。よくみる「収入があるから業である」というのは、税法における話です。 @tak_ppp @rin20101215 @biac_ac

2011-02-15 13:35:05