法曹家・高嶌先生による「一般公衆の被曝限度の規制」

つぶやきをまとめさせて頂きました、問題ございましたら対応させて頂きますので、お手数ですがご連絡頂けますようお願い申し上げます。
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TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

(2)について 次に、告示三条が法令だということを前提としたうえ、上記政府答弁が示す法解釈はどのような意味を持つかが問題となります。  ツイートの中には、政府がそのような規制は無いと答弁しているんだから無いんだ、と述べているものがありますが、これも法的には基本的な間違いです。

2017-01-15 19:08:54
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

というのは、法令の解釈が正当であるかどうかの最終的な判断権限は、最高裁判所だけが有しているからです。政府や個人が答弁でそのような規制はない、と の解釈を示すことは自由ですが、法的には政府答弁であっても主張の正当性はなんら担保されません。

2017-01-15 19:09:38
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

実際に、政府による法令の解釈が最高裁判所の判決で否定された事例は、少なからず存在しています。  従って、政府が無いと答弁しているというだけで規制がないとの結論を導くのは間違いであるということがおわかり頂けると思います(解釈のひとつとして提示するのはもちろん可能ですが)。

2017-01-15 19:10:27
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

私見では、上記告示三条は、当然に公衆の被曝限度を定めた規制であるとの解釈が正当であると考えます。その理由は次の通りです。

2017-01-15 19:11:28
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

確かに同告示の文言には公衆という言葉は出てきませんが、条文の解釈は、法の制定趣旨、目的に沿って行わなければなりません。

2017-01-15 19:11:55
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

先述のように、同告示は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」及び「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」を補足する趣旨で制定されたルールですから、その内容は、これらの法令に従って解釈されなければならないことになります。

2017-01-15 19:12:34
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

そして先述のように「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」の制定趣旨は「国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全…に資することを目的とする」(1条)のですから、下位ルールである告示三条もまた、国民の生命、健康を保護するためのルールであると 解 釈するのが自然です。

2017-01-15 19:14:07
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

付言しますと、少なくとも平成23年時点では、国の行政機関(文科省)自身が、公衆被曝に対する線量限度は1年間で1ミリシーベルトであり、これを定める法令として上記告示三条があることを明記しています(この告示三条は改正前のものですが内容は同じ)。

2017-01-15 19:14:50
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

この文科省文書は重要なので、以下で少し内容をピックアップしてみましょう。 「現在の国内法令は、ICRP1990 年勧告(Pub.60)に基づいている。右勧告を国内法令に取り入れる際の放射線審議会の意見具申の概要と国内法令への取入れの例は次のとおり。」(1頁)

2017-01-15 19:16:20
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

「④公衆被ばくに対する線量限度 <1990年勧告の基本的考え方> 公衆の被ばくに関する実効線量限度は、1年について1mSvとする…。 」 (4頁)

2017-01-15 19:17:52
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

「<取入れにあたっての基本的考え方> 公衆の被ばくに関する限度は、実効線量については年1mSvとし、これを規制体系の中で担保することが適当である。…」(4頁)

2017-01-15 19:18:26
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

「 <国内法令の例> ●実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(抜粋) 第一条第二項第六号(注:現在の二条二項六号)… ●実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示(抜粋) 第三条(抜粋) (続)

2017-01-15 19:22:13
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

(承前) 実用炉規則第一条第二項第六号の経済産業大臣の定める線量限度は、次のとおりとする。 一 実効線量については、一年間(四月一日を始期とする一年間をいう。以下同じ。)につき一ミリシーベルト」 (4頁~5頁)

2017-01-15 19:23:01
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

このように、国の官庁ですら、同告示三条は公衆の被曝線量限度を定めた法令であると明言しているのです。

2017-01-15 19:24:02
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

この解釈が国会答弁で変更されたのならば、見解の変更に当たるわけですから、当然にその理由を明示する必要があるはずですが、国会答弁ではその理由が何ら示されていないことからすれば、当該解釈の信頼性は低いと評価できます。

2017-01-15 19:24:27
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

以上のことから、結論として、私見では「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示」三条は、一般公衆の被曝限度を定めた法令だと解釈すべきである、ということになります。

2017-01-15 19:25:05
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

(3)について   最後に、自主避難の客観的合理性を基礎づけるうえで、上記告示三条はどのような意味を持つと考えられるかについて、若干言及しておきます。

2017-01-15 19:35:06
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

現在、多くの集団訴訟では、自主避難の客観的合理性が健康被害の可能性を中心に検討されていますが、上記告示三条が一般公衆の被曝限度を定めた法令であるとの前提に立てば、具体的な健康被害のおそれという問題に立ち入る前に、合理性判断に当たって法令違反という点を考慮すべきことは明白です。

2017-01-15 19:35:44
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

その他、現在なお 原子力災害対策特別措置法15条に基づく「原子力緊急事態宣言」が発令中であることに照らしても、自主避難の客観的合理性は担保されると評価できます。

2017-01-15 19:39:45
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

原子力災害対策特別措置法15条4項は、応急対策の必要がなくなったと認めるときには速やかにこれを解除するとしています。このことからすれば、現在なお、「原子力災害の拡大の防止を図るための応急の対策を実施する必要がある」状態が継続していることを、政府自体が認めているわけだからです。

2017-01-15 19:41:10
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

多くの公害事件もまた、生産と消費の分離という社会構造から必然的に生じる問題として、将来の消費者法教育の中の重要事項として扱う必要があると考えております。

2017-01-15 19:53:00
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

@syoyuri 問題なのは、低線量被曝の健康への影響のように、専門家の間でも見解が分かれている論点です。専門家の間で見解が分かれている場合、市民はどのように考え、どのように対応すれば良いかは、消費者法教育の重要な要素になり得ると考えています。

2017-01-15 20:10:08
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

たとえば、@syoyuriさんもご存じのように、食品・栄養関係の学会に所属する学者の間では、むしろ機能性表示食品制度に一定の評価を与え、これを育てていこうとする立場が主流です。

2017-01-15 20:12:14
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

われわれはたまたま高橋先生のご報告を聞くことができたのでこのような方向が間違いだということが分かりますが、もし別の先生ならば違った見解をもっていたかもしれません。むしろ学会内では高橋先生のほうがごく少数派なのですから。@syoyuri

2017-01-15 20:14:38