「日本の一般公衆の被曝限度の規制は、わが国では法令で年1mSvに規制されている」

京都産業大学法務研究科教授 高嶌英弘氏がおこなった一連のツイートに、関連するリンク文書を挿入しながらまとめました。
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TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

(3)について   最後に、自主避難の客観的合理性を基礎づけるうえで、上記告示三条はどのような意味を持つと考えられるかについて、若干言及しておきます。

2017-01-15 19:35:06
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

現在、多くの集団訴訟では、自主避難の客観的合理性が健康被害の可能性を中心に検討されていますが、上記告示三条が一般公衆の被曝限度を定めた法令であるとの前提に立てば、具体的な健康被害のおそれという問題に立ち入る前に、合理性判断に当たって法令違反という点を考慮すべきことは明白です。

2017-01-15 19:35:44
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

その他、現在なお 原子力災害対策特別措置法15条に基づく「原子力緊急事態宣言」が発令中であることに照らしても、自主避難の客観的合理性は担保されると評価できます。

2017-01-15 19:39:45
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

原子力災害対策特別措置法15条4項は、応急対策の必要がなくなったと認めるときには速やかにこれを解除するとしています。このことからすれば、現在なお、「原子力災害の拡大の防止を図るための応急の対策を実施する必要がある」状態が継続していることを、政府自体が認めているわけだからです。

2017-01-15 19:41:10