@Ylhxs1j95 先ほどツイートした通り、中支那方面軍軍律審判規則では録事を置くことが規定されており、記録を残さないという主張に反しています。
2017-04-05 23:08:56@KKnanking 特設軍法会議だとすれば? そして録事がいる=必ず裁判記録を取る、とするものでしょうか? 特例的に記録を取ることもあったということですからそちらの為の録事では?
2017-04-05 23:11:17@KKnanking 特設軍法会議だとすれば? そして録事がいる=必ず裁判記録を取る、とするものでしょうか? 特例的に記録を取ることもあったということですからそちらの為の録事では?
2017-04-05 23:11:17@Ylhxs1j95 「特例的に記録を取る」のであれば、録事を置くという条文は必要ありません。 そもそも、特設軍法会議であれば「特例的に記録を取る」というのは、陸軍軍法会議法の何条に記載されていることなのですか?条文のご提示をお願いします。
2017-04-05 23:37:39@KKnanking そこまではなんとも。 ところで、軍律裁判についての記述を。小川法務官の日記より抜粋(12/1)戦闘中ハ反逆者タル帝国臣民以外ノ人民ニ対シ直ニ之ニ適当ノ処分ヲ為スコトヲ得シモ (後略)とあります。正式な停戦がなされていない以上戦闘中でありこれが適用されます。
2017-04-05 23:40:22@KKnanking また米軍の野戦訓令(リーバー法)にはゲリラは即刻処断する、という文章がありますが『その規定事項は当時にありて戦時国際法上の一般周認の陸戦関係の重要な諸原則を網羅して漏らさず』(戦時国際法提要(上))とあります。
2017-04-05 23:44:07@KKnanking リーバー法の該当部分を載せますね。「公の敵ではなく、それゆえ捕えられれば、捕虜の特殊な資格を有せず、公道での盗賊または海賊として即決処分されねばならない」(82条)とし、また独英露等、ゲリラは即刻処断するとし実行した事からもゲリラの即刻処断は(続
2017-04-05 23:47:16@Ylhxs1j95 それは、小川氏の日記の記述であり、その記述に関して小川氏が国際法として正当な見解として述べたものか否かは判然としませんね。一方で、戦時国際法学者の信夫順平は、ドーリットル事件に関し、事件後に制定された軍律で裁かれたことについて、適用すべき軍律がない以上、如何に悪質な犯行で…
2017-04-06 00:08:33@Ylhxs1j95 …としても、釈放する以外ないと述べています。小川氏が述べるようなユルフワな解釈が成り立つ余地はないと思いますね。
2017-04-06 00:10:03@Ylhxs1j95 いくらリーバー法が「陸戦関係の重要な諸原則を網羅して漏らさず」としても、それはあくまでも1864年の「当時」であり、その法規をそのまま適用するのは無理があるでしょう。逆に、その様な条文が、その後の陸戦法(案)で無くなったという経過を重視すべきだと思いますね。
2017-04-06 00:16:26@Ylhxs1j95 当時の戦時国際法学者である篠田治策は便衣隊に対しても「処罰するには必ず軍事裁判に附して其の判決に依らざるべからず」として、軍事裁判(軍律法廷)の必要性を明言しています。
2017-04-06 00:19:12@KKnanking リーバー法や独英露の行動は「国際慣習法」が成立していた、という論拠として掲載したにすぎません。 無論、そのような行為は後に明文化はされなくなりましたがベトナム戦争においてもベトコンを捕縛せずにその場で射殺するという行動を米軍がとっていたりするなど(続
2017-04-06 00:23:48@KKnanking 続)捕縛すれば一旦は捕虜として扱わねばならないという条約があっても少なくとも第二次大戦当時「即殺」の慣習法は活きていたと判断できるかと。
2017-04-06 00:25:24@KKnanking んー。解釈がそういった行為を容認するためなのかユルいことは同意しますがそれが「違法ではなければ裁けない」、というのは周知の事実かと。
2017-04-06 00:29:07@KKnanking 軍律法廷は通常戦闘が終了してから行われます。捕縛した便衣兵はともかく即刻処断した便衣兵については戦闘中であることから合法かと。
2017-04-06 00:32:58@KKnanking なお、停戦がなされて以降については小川法務官の日記にも 「敵国トノ戦闘休止ノ状態ニ至リタルトキハ戦争中ノ如ク適宜処分スルハ穏カナラザレバ 一種ノ軍政タル本則ニ基キ軍律ニヨリ帝国軍ノ利益ヲ保護セントスル趣旨ニ出タルモノナリ」と書かれており停戦してからは裁判が必要と明言してますね。
2017-04-06 00:33:58@KKnanking なお、停戦がなされて以降については小川法務官の日記にも 「敵国トノ戦闘休止ノ状態ニ至リタルトキハ戦争中ノ如ク適宜処分スルハ穏カナラザレバ 一種ノ軍政タル本則ニ基キ軍律ニヨリ帝国軍ノ利益ヲ保護セントスル趣旨ニ出タルモノナリ」と書かれており停戦してからは裁判が必要と明言してますね。
2017-04-06 00:33:58@Ylhxs1j95 「独英露の行動」というのがどの様なものか提示が無かったかと思われますが、すでに紹介しているように、便衣兵容疑者への「即殺」などという行動が否定されるのは、篠田治策や信夫淳平などの国際法学者の見解で示した通りです。
2017-04-06 22:06:29@Ylhxs1j95 『それが「違法ではなければ裁けない」、というのは周知の事実かと』という割には、何ら国際法学上のテキストが示されていませんよ。 「軍律法廷は通常戦闘が終了してから行われます」と書かれていますが、信夫淳平は軍律適用の地域を「侵入地又は占領地」としている以上、あなたの主張は誤りです。
2017-04-06 22:07:17@KKnanking 国際慣習法というのは国家の承認と実行に基づいて成立する、という点はまずはよろしいでしょうか? そして第一次大戦時、少なくとも米英独はゲリラ(非正規戦闘員)に対して即殺の行動を取っています(資料は別ツイートにあげます)。
2017-04-07 00:56:58