- rocketrancha
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文化庁 著作権が自由に使える場合 より
「(注5)引用における注意事項
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,
一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)」
④作者の書籍P116にあるように
『「画像の削除」と「タイトルの変更」について作者が希望していること』
をいつの時点から認識していたのか
⑤仮に同一保持権が認められる場合
『著作物と題号の同一性は作者の意に反しているか』
についてどう考えているか
⑥現状タイトルが当時のままであることについて
どう認識しているのか、
今後変更の予定はあるのか、
変更しない場合の理由は何か
⑦「l_rmfig34-41.jpgは漫画2P分の画像ではない」ことを
証明をする必要があるか、証明できるか、
証明できなかった場合どのように対応する予定なのか
(どのように対応して欲しいのか)
⑧作者側の著作権が制限され、作者側の主張を一切受け入れる必要がない場合に、
『作者側が無断転載NGと希望している内容について記事化したこと』
に対し、道義的な問題があるか否かをどのように考えているか
⑨『電話のやりとりのデータ』は
存在しているのか、存在する場合公表(文字書き起こしなど)する予定はあるか 、
書籍には電話対応は2回の記載だが実際には何回電話があった(と認識している)のか、
2回であった場合両方とも「激しい剣幕」であったのか
なぜ書面(メール)でのやりとりを行わなかったのか
⑩仮に電話やりとりにて、作者がねとらぼ新記事のような対応をしていた場合、
『電話対応』や『書籍に掲載されたこと』
で迷惑をこうむった責任はどこにあると考えているのか
⑪最終的に作者側に要求し、実現して欲しい事項はどのようなものであるか
⑫今後もし類似の事件が発生した場合、どのように対応するべきであると考えているのか
⑬削除後の元記事の広告部分に作者の画像の1部が利用されていて、現在は削除されている点について
(1)いつの時点から認識していたのか
(2)これは著作権法に違反しない認識であったのか
(3)「サーバ内の画像が削除されたこと」に対する追記は存在したが、
この部分の画像が削除されたことに対する追記等はないのはなぜか
情報参考・参照・引用元
https://archive.is/BYVsc
⑬他参考情報
(画像はこちらよりお借りしました)
(関連まとめ主さんにご協力いただきました)
(なおアーカイブス情報まとめはあくまでご好意で作成していただいたものであり、
この文章を書いている人間と関連まとめ主さんにはそれ以上の関係性はありません
仮にこの文章・まとめにより何か問題が発生した場合にも、
関連まとめ主さんには関わりのないことであることを明記します)
⑭InternetArchiveの旧記事データについて
(1)作者の画像が存在している認識はあったのか
(2)記事の検索除外は可能であることを認識していたか
(3)InternetArchiveの記事の検索除外の必要性についてはどのように考えているのか
(4)今後もし類似の事件が発生した場合、
記事の削除とInternetArchiveのデータはどのように対応するべきであると考えているのか
(事件の証拠となりうるため相手に了解を得て残しておく等)
⑮「引退」と「撤退」について
(1)この2つはネット上辞書では類語との記載がないが、別の辞書ではそのような記載が存在するのか
(2)「引退」の言葉を選択した理由や根拠は何か (現代日本の使用状況のためなど)
(3)この2つに違いはあると考えているのか
(4)作者としては(おそらく)この2つの単語は混同して使用したくないと考えていることについてどう考えているのか
「引退」の類語
http://thesaurus.weblio.jp/content/撤退
https://dictionary.goo.ne.jp/thsrs/1626/meaning/m0u/撤退/
「撤退」の類語
http://thesaurus.weblio.jp/content/引退
https://dictionary.goo.ne.jp/thsrs/9023/meaning/m0u/引退/
その他不確定情報
関連まとめ
http://togetter.com/li/1119638#c3841765
にてとある人物による、あるコメントに対する
『リンク先と画像が違うのは例外的なケースです。本件は同一だったと確認がとれています。~~(後略)~~』
との返答が書き込まれている
このコメントをした人物のプロフィール欄にはねとらぼ関係者との記載があるため、
『ねとらぼ内』では確認が取れている可能性が存在する
とある掲示板にて
『ねとらぼでの画像の名前のつけ方「~~○○01-01.jpg」の○○は、
その記事を書いた(画像をあげた)人間の固有の文字列である』
との情報が記載されていた
旧記事の編集者の別記事の画像の名前よりおそらく正しい情報であると考えられる
旧記事作成時点で画像を作成した当人の記事作成時情報が存在する可能性も存在する
(ねとらぼ内にて変更可能であった情報については、『客観的な証拠』ではなくなると考えられる)
別のアーカイブにてl_rmfig34-41.jpg の部分が取得されている可能性も存在する
旧記事の画像の上下部分に存在した作者ブログへのリンク
「桜色ともだちキャンペーンのお礼漫画」
http://shinboshiumi.blog.fc2.com:80/blog-entry-15.html
「佐倉色先生のブログ」
http://shinboshiumi.blog.fc2.com:80/blog-entry-15.html
について、作者が誤解していた可能性も存在する
元編集者が作者本人に電話させたことについて
「ブログは作者の著作物」であるため、
タイトルの「引退」についてを問うのであれば作者側の意思が必要であるが、
書籍のねとらぼに関する部分の記載についてが正しいのであれば、
(1)タイトルについて主張するのは、
作者の意思を伝える代理人であっても問題なかったこと
(2)作者が記事にて一番に気にしていたのは「画像」についてであること
(書籍P110 「とりあえず画像だけはなんとか…」の台詞より推察される)
(3)元編集者が「画像の無断転載がある」と認識し、
しかし作者本人にねとらぼ側へ直接電話をさせたこと
に対しては、元編集者の責任が問われるのではないか
ねとらぼ見解のみを信じる場合でも、新記事のような作者の主張
「1:自分に断りなく記事が掲載されている」
「2:画像は無断転載である」
「3:文章もブログからの無断転載である」
について認められる可能性があるのではないか
◆大事なところ
(A)l_rmfig34-41.jpgがどのような画像であったかの客観的証明
(B)「画像について引用の範囲を超えている可能性があったこと」との部分について
無断転載であった可能性があるのか、ないのか
(C)電話の録音データは存在しているのか
最後に
以上は作者寄りの考えを持っている人間が現段階までの情報を元に
「こう考えられるのではないか」
との内容になっております
この文章を書いている人間は特に法律・法解釈や文章に詳しいわけではありません
間違っている部分も多々存在しているだろうと思われますので、根拠のある
「これはこういうことなのではないだろうか」
などの意見ある方はどうぞご遠慮なく
他のご意見や誤字脱字についての報告も歓迎いたします