過剰な番付降下の防止からみた評価
旧制度では、公傷制度が無い場合に比べて1場所休場分番付を維持するものだが、1場所分だけでは、全休であっても、実力が元通りなら2,3場所で回復するだろう。時間経過に任せればよいとすれば疑問のある制度だった。
2018-07-15 03:26:24新制度では、私の判断では過剰な番付降下は稀で、公傷の適用を受ける場合も稀である。旧制度における休場力士の増加が旧制度による過剰な保護故と見るのであれば、新制度ではそのような保護が無いので休場力士を抑制する。休場力士の増加は自然なものであるとみれば、新制度でも休場力士の抑制はない。
2018-07-15 03:32:26強行出場から見た評価
これに対応する制度として公傷制度を設けるのであれば、その中心になるものは、力士の申請ではなく協会が自主的に審査して出場停止にする、という出場停止制度だろう。その上で、出場停止になった力士にいかなる番付上の措置を採るかは次の問題となる。
2018-07-15 03:32:28強行出場を制限すべきレベルを二段階考える。第一段階は、出場して白星を得られる可能性と、出場してケガが悪化する程度を比較して、客観的には後者が上回るが、力士が前者を選ぶおそれがあって場合が強行出場を防ぐ必要のある場合である。
2018-07-15 03:32:26次に、第一段階が低すぎると休場力士が多数に上る。これが好ましくないのであれば、休場力士数の抑制との調整が必要である。これが第二段階である。 第二段階の方がケガの程度が重く認められにくくなるということになる。
2018-07-15 03:32:27抽象的には以上の通りだが、制度化するには、具体的なケガの程度を表現する必要がある。一般的には「全治」を用いている。上の比較とは直接の関係はないのだが、「全治」を用いず具体的な程度を表現するのは、医療知識の無い者には厳しい。
2017-09-25 00:04:39旧制度は、最初に休んだ場所は降下し、次場所の休場については番付が降下しないものだった。 一場所目に降下するということは、その場所における優勝、昇進、降格防止絡みは防げない。
2017-09-25 00:05:07さらに、当初の実際の認定は、wikipediaから借りれば、「土俵で立ち上がれたら公傷にはしない」「古傷の再発は公傷にしない」 とのことで、このような場合は休場するのが合理的判断であり、あえて公傷の対象にする必要に乏しい。
2017-09-25 00:05:17休場力士の増加については、強制出場の阻止の見地からは、否定的なものではなく、目的を果たしていることを示したものかもしれない。 ただ、それが協会の身内意識によりなし崩し的に緩くなっていったのであれば問題だし、診断書で全治により公傷を判断するのであれば、前述の問題がある。
2018-07-15 03:32:27私案の公傷制度の目的の設定
他方、強行出場の抑制を目的とした場合、様々な問題がある。 この観点からの新制度は、正しい協会の判断により力士の誤った判断を防止するものだが、どんな場合に休場のメリットが明らかに大きく協会の判断が正しいといえるかを明らかにするのは容易ではない。
2018-07-15 03:39:57現行制度におけるモデルケース
公傷制度の目的を過剰な番付降下の防止として、現行制度における番付降下が過剰なものとなれば公傷制度が必要なものであると評価されることになるから、公傷制度の無い現行制度の番付降下が妥当なものであるかどうか、モデルケースを設定して考えてみたい。
2018-07-15 01:53:49区切りやすい場所数として、半年3場所と一年6場所の場合を考える。 1.小結から3場所連続休場 2.幕下筆頭から3場所連続休場 3.小結から6場所連続休場 4.幕下筆頭から6場所連続休場(以下連休)
2018-07-15 00:57:06これらについて、復帰後全勝の場合、勝率8割(6勝1敗、12勝3敗)の場合、勝率7割(5勝2敗、11勝4敗)の場合に、連休前の地位に復帰するまでに何場所かかるか、それが不当なのかを判断したい。
2018-07-15 00:57:26