内閣は臨時国会召集義務(憲法53条後段)に違反したか

2017年9月29日の衆議院解散によって内閣は臨時国会召集義務(憲法53条後段)に違反したと言えるかどうか…ってことを考察しています。
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行政法たん @admi_tan

衆議院が解散 衆院選10月10日公示 22日投票へ | NHKニュース www3.nhk.or.jp/news/html/2017…

2017-09-28 23:53:46
行政法たん @admi_tan

今日の衆議院解散について少しつぶやくよ。

2017-09-28 23:53:08
行政法たん @admi_tan

前提として、6月22日に衆参各院の総議員の4分の1以上の議員から憲法53条後段に基づき臨時国会召集の決定を求められていたが内閣は召集の決定をしていなかったところ、9月22日に臨時国会召集を閣議決定し、9月28日に臨時国会が召集され、内閣は即日衆議院を解散した…という経緯がある。

2017-09-30 21:52:09

目次

  • 1 臨時国会召集義務
  • 2 臨時国会召集義務の趣旨
  • 3 合理的な期間内
  • 4 軽微な憲法違反
  • 5 軽微な憲法違反ならいい?
  • 6 憲法の重要さ(まとめ紹介)
     
     

1 臨時国会召集義務

 ― 内閣は憲法の定める臨時国会召集義務に違反したか

行政法たん @admi_tan

解散の政治的是非はともかく法的是非をいえば、衆議院解散によって内閣は憲法53条後段に違反したといえるだろうね。今回は集団的自衛権行使の限定的容認と違って擁護の余地はないと思う。 実質審議を全くせずに解散したら、臨時国会を憲法53条後段の求めるとおり開いたとは言えないから。

2017-09-29 00:09:43
行政法たん @admi_tan

憲法53条 「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」 law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S…

2017-09-29 00:12:53
行政法たん @admi_tan

…と言うと 「憲法53条後段は臨時国会を開くことまでしか求めていない。実質審議をすべきことまでは書かれていない。たしかに実質審議をせずに解散できるようになっているのは憲法の不備だが、現行憲法上は禁止されていないのだから憲法違反とまでは言えない。」 って考える人もいるかもしれない。

2017-09-29 00:13:34
行政法たん @admi_tan

もっと言うと 「憲法53条後段は臨時国会の召集を決定することまでしか求めていない。臨時国会を開くことすら求めていない。召集決定後にやはり開くのは止めたと召集決定撤回の決定をしても憲法違反とまでは言えない。」 って考える人もいるかもしれない。(さすがにいないかな…。) でもね…

2017-09-29 00:17:04

2 臨時国会召集義務の趣旨

 ― 憲法はどんな趣旨で少数派議員に臨時国会召集の要求権を認めているか

行政法たん @admi_tan

憲法53条後段は、単に内閣に対して臨時国会の召集の決定を求めているだけじゃない。 臨時国会を開くことで審議する機会を少数派の議員たちに対して与え、国政に関する幅広い課題を審議する場として、また内閣をはじめとする行政府の統制を行う場として国会が有効に機能するための規定といえるんだ。

2017-09-29 00:22:35
行政法たん @admi_tan

国会を活動させるかどうかが召集権をもつ内閣の一存で決められるだけなら、国会が充分に役割を果たすことは出来なくなるからね。 少数派でも衆議院か参議院の総議員の4分の1以上で要求をすれば、内閣に臨時国会を開かせて国会を活動させることが出来るようにしているってわけ。

2017-09-29 00:33:14
行政法たん @admi_tan

そう考えると、臨時国会を開いても実質審議を全くしないうちに閉会したら憲法53条後段の趣旨に沿って臨時国会を開いたとは言えないから、内閣は憲法53条後段による臨時国会召集義務を果たしたとは言えなくなる。

2017-09-29 01:12:49

3 合理的な期間内

 ― 合理的な期間内に再度国会を開けば憲法に違反しないのではないか

行政法たん @admi_tan

憲法53条後段について政府は合理的な期間内に国会を開けば違憲にはならないと解釈しているし、「合理的な期間内に再度国会を開いて実質審議をすれば憲法違反にはならない」って思う人もいるかもしれない。

2017-09-29 19:05:11
行政法たん @admi_tan

でもこの政府解釈に沿って考えたとしても、一旦開いた臨時国会の場で実質審議をせず衆議院を解散して、国会を閉会して、総選挙して、特別国会を開いて、やっと実質審議をする…っていうのは合理的な期間内に国会を開いたとは言いがたいだろうね。 衆議院の解散を法的に回避できない事情でもない限り。

2017-09-29 19:09:23
行政法たん @admi_tan

今回の臨時国会が合理的期間内に開かれたと仮定して(この仮定も成り立つかは怪しいけどさしあたり無視する)、そのまま国会を開いておくことができるのに実質審議をしないままあえて衆議院を解散して国会を閉会させた今回の場合、解散をした時点で確定的に合理的期間を徒過したと言えそうだよ。

2017-09-29 19:13:06
行政法たん @admi_tan

そういうわけで、今回の衆議院解散によって内閣が憲法53条後段に基づく臨時国会召集義務を果たさなかったことが確定し、内閣は憲法53条後段に違反したと言えるだろうね。

2017-09-29 19:16:18

4 軽微な憲法違反

 ― 召集義務違反は軽微な憲法違反だと言えるか

行政法たん @admi_tan

臨時国会で実質審議を全くせず衆議院を解散したことについて 「現代ではインターネットなどのメディアが発達しているから、臨時国会を開かなくても少数派は国政に関する幅広い課題を討論したり行政府への追及を行ったりする場に困らない。もし憲法違反だとしても軽微なものだ」 って意見もありうる。

2017-09-30 19:59:39
行政法たん @admi_tan

わたしは、今回の衆議院解散による審議拒否が軽微な憲法違反といえるかはすごく怪しいと思っているよ。 たしかに現代ではメディアの発達により幅広い人に対して意見を発信したり現在地に関わらず離れた人と討論したりできる。でも討論の場に特定の人を強制的に引っ張ってきて追及することはできない。

2017-09-30 20:16:14