内閣は臨時国会召集義務(憲法53条後段)に違反したか

2017年9月29日の衆議院解散によって内閣は臨時国会召集義務(憲法53条後段)に違反したと言えるかどうか…ってことを考察しています。
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行政法たん @admi_tan

国会の場合、内閣を構成する国務大臣には議院への出席義務がある。答弁または説明のため出席を求められたときは出席しなければならないんだ(憲法63条後段)。 国政に関する課題を審議したり行政府を追及したりするとき必要があれば大臣を出席させて答弁や説明を求めることができるってわけ。

2017-09-30 20:29:09
行政法たん @admi_tan

憲法63条 「内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。」 law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S…

2017-09-30 20:37:32
行政法たん @admi_tan

国政に責任をもつ大臣を強制的に出席させて答弁や説明を求めることができる点で、国会審議は他の議論の場にはない重要な意義をもつ。 そういう重要な意義をもつ国会審議を憲法53条後段に反して行わず国会を閉会させるっていうのは、軽微な憲法違反とは言えないと思うな。

2017-09-30 20:59:33

5 軽微な憲法違反ならいい?

 ― 軽微な憲法違反なら見逃しても構わないか

行政法たん @admi_tan

もし今回の衆議院解散による実質審議拒否を軽微な憲法違反だって考えるとしても、軽微な憲法違反だから見逃そうっていうのは国家権力を統制して国民の自由や権利を守るって観点からすると危険な考え方だよ。

2017-09-30 23:19:45
行政法たん @admi_tan

憲法には相手(権力を担う人たち)に対して強制的に守らせるための手続が存在しない。刑罰を課すための強制的な収容があったり民事で強制執行があるのとは違って…ね。 守らせるためには、守らないと大きな不利益を受ける(例えば内閣支持率が急落する、次の選挙で負けるなど)と思わせる必要がある。

2017-09-30 23:24:38
行政法たん @admi_tan

憲法があっても権力者が守ろうとしなくなれば徐々に機能しなくなっていくし、機能しない部分が増えるほど権力に対する統制も緩んでいく。 だから権力者が憲法に違反してそうなことを行えば軽微なことでも非難するなどして、守るよう誘導する必要がある。軽微な違反だから見逃すってのはあり得ないよ。

2017-09-30 23:28:57

6 憲法の重要さ(まとめ紹介)

行政法たん @admi_tan

憲法の重要さについては前につぶやいたことがある。 憲法に興味を持った人や「憲法って言うほど重要なの?」って疑問を持った人はこちらのまとめを参照してみてね。 togetter.com/li/972533

2017-10-01 00:09:44
行政法たん @admi_tan

長いまとめだから、ざっと目を通したいなら1〜5(アンケート〜憲法を学ぶための入門書)を、サササッと目を通したいなら3と4(憲法の特徴とまとめ)だけを読むのでいいと思う。

2017-10-01 00:18:29