NHK 大喜び 受信料の支払を拒否すると,NHKから訴訟を起こされ,NHKの勝訴が確定すると,テレビを設置したときに遡って,受信料の支払義務が生じる しかも,この受信料は,事実上,時効消滅しない(消滅時効は上記判決確定から進行する) bengo4.com/other/n_7069/?…
2017-12-06 17:18:34NHK破産バブルの予感 twitter.com/matsulaw/statu…
2017-12-06 17:25:48たとえば30年後に訴訟提起され消費者敗訴となった場合、30年分の支払い義務を負う(直ちには消滅時効の援用ができない)。 twitter.com/matsulaw/statu…
2017-12-06 16:45:20@SakawaH それとも意思表示の対象となる契約により支払われるべき受信料相当額を訴額とするのかな?勉強してないのでよくわからん。
2017-12-06 17:29:36@ebiben2008 未払受信料全額の金銭給付請求でいいんじゃないかと思ったんですが、よく考えたら判決を挟まないと取れないっていうんですよね。1回の判決で済ませられるのかなあ。
2017-12-06 17:31:10だれと。 twitter.com/jikapan/status…
2017-12-06 17:33:44判決の確定で契約成立、支払いはテレビ設置から、かぁ。 あー。 俺も、判決が確定したら婚姻が成立したり、なんやかんやでさかのぼって適当な時期から幸せな家庭を築いてたこときなったりしないかなー。
2017-12-06 15:33:36衆院選の前にNHKの判決でてたら、国民審査に影響あったのかな?と、ちょっと思ったり。 でも、自分自身らこの仕事つく前はよくわかってなかったので、「え!?」って思う判決でても国民審査で×はつかないかなとは思いますが。
2017-12-06 17:36:03@SakawaH 判決文見てないけど(アップされてないし)、報道を見る限り意思表示求める訴えの認容判決確定が必須なのかなと(理論的にもすっきりするし)。受信料の給付請求とは併合できそうな気がする(もしかしてそのために支払義務の始期を設備設置時にした??)
2017-12-06 17:37:30今後NHKは受信料の支払いと共に意思表示を命じる判決を求めることになるのね。受信設備の設置時点を遡って立証することは困難だから、実際は、やれるとしても口頭弁論終結時の受信設備の設置の認定にとどまり、支払いもそこからってことになりそうだけど。どうなんかね。
2017-12-06 17:38:23【最新の最高裁判例】1 放送法64条1項は,受信設備設置者に対し受信契約の締結を強制する旨を定めた規定であり,日本放送協会からの受信契約の申込みに対して受信設備設置者が承諾をしない場合には,その者に対して承諾の意思表示を命ずる判決の確定によって受信契約が成立する(続く
2017-12-06 17:38:25