「明白かつ現在の危険」基準はあらゆる表現規制に(「他者の自由や権利を直接侵害する表現」についても)適用できるのか?

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アンドロメダの帝王 @pot8os_925

@dokuninjin_blue また、確かにブランデンバーグ基準は「明白かつ現在の危険」基準が派生したものですが、これによってブランデンバーグ基準に完全に置き換えられたというわけではありません。ブランデンバーグ基準と「明白かつ現在の危険 」基準は憲法の教科書などでも明らかに別のものとして扱われていると思います。

2018-01-26 08:19:49
青識亜論(せいしき・あろん)💉💉 @BlauerSeelowe

@pot8os_925 であれば、要するに、何かを「唱導」する行為以外は「明白かつ現在の危険」という言葉を使えばよいということですね。勉強になりました。

2018-01-26 08:22:36
アンドロメダの帝王 @pot8os_925

@dokuninjin_blue そうです。ブランデンバーグ基準は扇動に適用されるものです。ただ、「明白かつ現在の危険」基準もあらゆる表現に適用されるような基準ではありません。この点については、憲法の違憲審査基準論についてご自分で勉強してください。

2018-01-26 08:54:14

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