ミニ論点:徴用工 日本側敗訴確定 神戸大大学院教授・木村幹氏/大阪市立大法学研究科客員研究員・金恩貞氏 少し補足
ついでに書いて置くと、日本の最高裁判事にも弁護士や研究者出身の人はいますよね。この辺りも知っておきましょう。
2018-11-05 09:11:08今回の韓国最高裁の判決は2012年の自らの判断を、判決により確定させたもの。2012年は李明博政権期なので、タイミングはともかく、判決の内容は、現政権とは関係がない。これ、基礎です。
2018-11-05 09:30:07なお、2012年に判断が出ているので、今回の判決に大きな意味がない、というのも勿論、間違い。判決が確定して法的効力が生じたことは当然重要です。ここも確認しておきましょう。
2018-11-05 12:14:40今の日本メディア、とりわけ放送メディアの徴用工判決に関する報道は、批判する側も擁護する側も、共に結論ありきで議論しているので、まともな議論はほとんど出来ていない。韓国最高裁判決以前に、このメディアの状態は批判されるべき。韓国の裁判官任命制度も理解しないで、議論するとかほぼ論外。
2018-11-05 18:44:42自分が取材を受けた某放送メディアも、「国民情緒法って、言ってる部分だけ使いました」とか平気で答えて来たりして、ただひたすらタチが悪い。改めて朝の「情報番組」という名のただのワイドショーはロクなものではない、と痛感。結論先にありきの番組が報道という名に値するはずがない。
2018-11-05 18:51:58慰安婦合意は「法的拘束力なし」 韓国外交省が答弁書:朝日新聞デジタル asahi.com/articles/ASLC5…
2018-11-05 21:18:28やはり「情報番組」の取材は全てお断りしよう。どう答えて、どう念を押しても、まともなものにはなりそうもない。
2018-11-06 08:02:20正直、日本の研究者で韓国の司法制度がキチンと頭に入っているのは、浅羽先生とあと極少数だけだ、という事がよくわかるこの一週間だった。正直、自分も数年前に論文書くまではよくわかっていなかったので、分かっていない人の状態はよくわかる。
2018-11-06 08:23:31韓国の司法制度を考える上では、任期6年の裁判官を誰が任命したかが重要。1987年に民主化された関係で、2017年と2018年には大法院長をはじめとした裁判官人事が集中していて、この人事は朴槿惠政権下で行われる筈だった。が、朴槿惠の弾劾が2017年初頭に成立したので、文在寅政権下に行われた。
2018-11-06 08:44:21続き。判事の地位は任命された後には安定しており、とりわけ大法院判事は一種の「あがり職」なので、基本的には世論や政権等の意向を気にする必要はない。故に「政権や世論からの圧力」よりも「党派性」の方が重要。周知の様に、これはアメリカと類似した制度。但し韓国は任期6年、アメリカは終身制。
2018-11-06 08:46:59なお、こういった韓国の行政府と司法府の関係については、過去に「韓国における司法部の党派性の喪失と回復」、玉田芳史編著『政治の司法化と民主化』(晃洋書房、2017年)にまとめておきました。ご笑覧ください。こんな図も入っています。amazon.co.jp/%E6%94%BF%E6%B… pic.twitter.com/MLLsQeqY0i
2018-11-06 08:54:23自分は判決に対して法律的な観点から賛否を表する立場にはありません。 twitter.com/nekonekocyan/s…
2018-11-06 12:53:15@kankimura どう考えても木村先生にお聞きするしか韓国法はわからない。日本の法律家の大半は今回の韓国最高裁の決定の賛否を迷っている状況。韓国法の知識が有りませんから。とりあえず先生には論文を書いて頂きたい。
2018-11-06 12:20:04法的問題は別にして、日本国民として、日本の戦争の為に動員され、協力した人への最低限の敬意は持ちたいものである。それは日本人に対してであれ、朝鮮人や台湾人に対してであれ、徴兵や徴用された人に対してであれ、志願や募集で応じた人に対してであれ、変わりないし、変わってはいけないと思う。
2018-11-06 19:04:31相変わらず請求権協定で個人的請求権が消滅したか否かに拘っているひとが多いけど、今回の論点、そこじゃないから。その説明する人、何もわかってないから。
2018-11-06 19:24:11今回の最高裁判決は、不法行為に伴う補償は請求権協定の交渉の際に議論されていないから、請求権協定の枠外だ、と言っているのてあって。「請求権協定の範囲にあってもも個人的請求権が残る」という話とはロジックが異なる。それくらいは理解してから、議論しましょう。
2018-11-06 19:47:02今回の最高裁判決は、不法行為に伴う問題は請求権協定の交渉の際に議論されていないから、請求権協定の枠外だ、と主張しており、「請求権協定の範囲にあっても個人的請求権は残る」という話とはロジックが全く異なる。それくらいは理解してから、議論しましょう。混同するとかなり恥ずかしいよ。
2018-11-07 06:43:50管見の限り、この混同、韓国を批判している人のみならず、今回の韓国最高裁の判決を擁護したい人の多くも犯している。結局、非難する側も擁護する側も、現実に起こっている事をきちんととらえようとすらしていない、というかなり残念な状況。結論、先にありき。
2018-11-07 06:44:49韓国の法律解釈は無茶だ、というご指摘が。しかし、時に法律を現実に適合させるために、文面上は無理にしか見えない解釈が主張される事自体は、どこの国でもままあります。日本においての典型は「自衛隊は軍隊じゃない」という奴ですね。業務と関係なくても、業務上過失致死、とかもその類かな。
2018-11-07 09:26:54従って、法律の解釈に無理があっても、それだけでは「これはダメだ」と断じる事は容易ではありませんし、国内に限定される問題については各々の国家が自らの法システムの中で決める事が出来る。ただ条約の解釈については、関係国の解釈が分かれると執行不可能になるので、調整作業が必要になります。
2018-11-07 09:33:24故に私の様な研究者が言えるのは「この判決で両国の条約解釈が決定的に乖離し、最早外交的には調整不可能ですよ」というところまで。
2018-11-07 09:36:40だからこそ、法律学を勉強する際には、「法律とはケースを入れれば自動的に判決が出て来るベンディングマシーンじゃない」という話を最初に学ぶ事になるのです。ご参考まで。
2018-11-07 09:41:12