子の連れ去りに伴い悪用される居所秘匿措置問題についての考察ツイートまとめ

日本で頻発横行している実子誘拐と親子断絶の強要は,それを優遇する裁判官らだけの問題では無く,子どもが誘拐されると親でありながら行政から居場所を秘匿され,その理由の説明も受けれないという問題が発生している。 悪用を教唆主導する弁護士らがはびこる中,一人の弁護士がツイッター上で打開の為の考察を深めている。
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ted-dora @teddora555

@hahanoai5 @rioruki0501 支援の必要性は①被害者要件(生命身体に対する暴力・脅迫)と②危険性要件(援助申請時に更なる暴力の危険がある)の両方を満たす必要があるから,これを満たさずに「必要性」の証明が出されてる案件っていっぱいあると思う。 争う余地があると思うんだけどな(ここまで来ると弁護士の仕事だけど)。

2018-12-14 13:11:03
ted-dora @teddora555

@hahanoai5 @rioruki0501 市役所は「警察や配暴センター等の意見を聞いて必要性を判断」してるので,市役所はその意見を信じれば落ち度はなく完全なる負け戦。まさに「戦うこと」に意義を見出す争い。 根本の支援の「必要性」を争うなら,警察や配暴センターを相手(すなわち都道府県)に訴訟するしかない(名古屋地裁判決)。

2018-12-14 13:09:19
ted-dora @teddora555

@hahanoai5 @OMqc15pyXyUBUZc ??? 住民票を移動させてなくて取れるなら「住民基本台帳事務の支援措置」はされてないんじゃないかな? 市役所等に対する「DV相談」だけで保護されてる場合あり そうなら自己情報開示請求した上で拒否られたら「根拠は何?」って聞き,市役所相手に正当な根拠のない親権侵害で争えるかも

2018-12-14 12:54:14
ted-dora @teddora555

そういえば以前,何ヵ国か外国の会社法人登記を取り寄せたことがあるけど,日本と同様,役員の住所は記載されてたな。 海外でもDV主張すれば法人役員住所を記載しないなんて運用してるところがあるのだろうか? 法人の公共性よりもDV重視って,法人登記の性質からして根本的におかしいと思うな。

2018-12-13 23:55:01
ted-dora @teddora555

調停等の結果、面会はできてるけど支援措置が継続されてる事案 裁判所は、いくら面会が認められても、加害者とされた人が日々どれだけ屈辱的な思いを抱えて苦しんでるか、全く思い至らないんだろうな・・・としみじみ思う裁判所からの帰りの電車。 自分に置き換えたら、この状態が許せるのかしら?

2018-12-12 17:47:40
一人静 ~ 風の中で @sizukahitori

これを拡大解釈というのでしょう。お墨付きと言いますが、連れ去りの適否を判断する事実認定をするはずもないところ、暴力主張による10条3の保護命令をもって連れ去りまで容認したことにはならないのであって、逆に、不当な親権行使による連れ去りに伴う保護命令措置の違法性を問うべき条文です。 twitter.com/teddora555/sta…

2018-12-11 19:47:59
ted-dora @teddora555

@tassy0617 言葉足らずだったかもしれませんが,保護命令は別世帯になっている配偶者だけでなく,その配偶者と同居している子供への接近禁止を認めていますので,相手の了解なく別世帯になった場合でも,別世帯になった理由として「暴力」を主張すれば,裁判所のお墨付きがもらえる可能性がある規定になってます。

2018-12-11 17:34:10
まとめ 子どもの連れ去り(実子誘拐)の違法性を理解するツイートまとめ 日本で頻発横行し国際的に非難を浴びている子どもの連れ去り・親子引き離しの強要 それは合法なのでは無く,本来違法な筈の脱法行為であることが理解できるツイート 38030 pv 89 4 users 72
一人静 ~ 風の中で @sizukahitori

暴力が原因なら違法ではない…全く賛同しない。何で夫婦間の暴力が連れ去りを容認することになるのか、この先生は示すべきでしょうね。 twitter.com/teddora555/sta…

2018-12-11 18:59:38
ted-dora @teddora555

@tassy0617 つまり,同意ない連れ去り別居が未成年者略取誘拐罪に該当するという世論形成ができても,「暴力が原因」なら違法ではない。 その結論は間違いではないと思いますが,「暴力」の認定がいい加減だと,連れ去り側は皆「暴力」を主張してきます。 だからこそ厳密な認定や暴力の定義が必要だと思う。

2018-12-11 17:44:17
ted-dora @teddora555

まさにその通り。 だからこそ私は共同親権よりDV防止法に興味がある。 「子連れ別居=略取誘拐(違法)」と主張されてる方には申し訳ないけど,DV防止法の保護命令の条文は,暴力がある場合の子連れ別居を容認する規定になってる(10条3項)。 つまり虚偽DVの抑止策が無ければ全て無意味。 twitter.com/FatherBlues/st…

2018-12-11 01:23:39
ted-dora @teddora555

もしそうなったら,かなりスゴイことになると思う。 名古屋地裁判決と虚偽告訴の罪の告訴受理は,二つ合わせて,現状の制度の不備を補う(ことは完全にはできないけれど)救済の有効打になる可能性がある。 高裁判決が良い結果になることと虚偽告訴の罪がしっかり捜査されることを切に願うばかり。

2018-12-10 21:29:38
ted-dora @teddora555

自分で被害者と称する者の虚偽相談を立証するのは困難だけど,「支援措置も虚偽告訴の罪に該当」が当たり前になれば,警察に「調査義務」があり,警察が調査の結果,被害者と称する者の被害申告が「事実無根」との心証を得たのなら,当然,警察は「虚偽告訴の罪」を検討しなければならないはず。

2018-12-10 21:29:38
ted-dora @teddora555

前述のごとく,名古屋地裁判決は警察に対して支援措置適用要件の具備に関して,ある程度の「調査義務」を課している。 一般的に支援措置相談は「虚偽告訴の罪」に該当する可能性があるなら,通常の暴行・傷害・脅迫罪と同様,警察には受付後であっても「調査(捜査)義務」があると言いうるのでは?

2018-12-10 21:29:37
ted-dora @teddora555

名古屋地裁判決の射程範囲だと,本丸であるはずの「①Aかつ②」については争う余地がなかった。 しかし,ゆう様の告訴受理のおかげで,相談内容が「①Aかつ②」の場合は,被害者と称する者の「虚偽告訴の罪」で争う余地が出てきた。

2018-12-10 21:29:37
ted-dora @teddora555

警察が保護して良いのは「①Aかつ②」を満たす場合のみ それなのに現在,「①Aのみ」「①Bかつ②」「①Bのみ」の場合でも支援措置が適用されている場合がある 「①Aかつ②」以外の保護は過剰保護であり,警察には,援助相当の意見を出したことについて,注意義務違反がある(名古屋地裁判決)

2018-12-10 21:29:36
ted-dora @teddora555

しかし現状の警察相談では ① 被害者要件  A 被害者の相談内容は生命身体に対する暴力・脅迫だった場合  B 被害者の相談内容がAではない場合(モラハラ・経済的DV等) ② 危険性要件(単発の夫婦喧嘩や暴力と避難との時間的近接性がない場合は危険性要件該当性に問題あり) が存在する。

2018-12-10 21:29:36
ted-dora @teddora555

ところで,支援措置適用のためには ① 被害者要件(生命・身体に対する暴力を受けたこと) ② 危険性要件(援助時更なる暴力を受ける危険性) の2つの要件を充足する必要があり,それを警察が確認する。 そして①の暴力は,生命・身体に対するもののみ(通達で脅迫も含むが,争う余地あり)。

2018-12-10 21:29:35
ted-dora @teddora555

しかし今回,ゆう様の告訴受理で,DV相談でも「虚偽告訴の罪」に該当する可能性が出た。 離婚や親権獲得目的の嘘の相談に対する抑止力になる。 またこれは同時に,警察が「DV防止法の要件該当性」の調査義務をある程度認めたことになるともとれる(実際,名古屋地裁判決は警察の調査義務を認定)

2018-12-10 21:29:35
ted-dora @teddora555

一方,DV防止法(支援措置)だと捜査はされず,刑事処分ではないので,かかる相談では「虚偽告訴の罪」には該当しないと今まで考えられていた。 この不備を補うため,DV防止法に被害者と称する者が嘘の相談をした場合の罰則規定を設けるべきとの意見もあったが,結局その実現はされてなかった。

2018-12-10 21:29:34
ted-dora @teddora555

もちろん真のDV被害者を救済しないといけないことは当然ですが 真にDVがあるなら,本来は暴行・傷害・脅迫罪等で警察に被害届を出せば良く,そうすれば警察も捜査する。 嘘なら「虚偽告訴の罪」になるため,離婚や親権で有利な条件を引き出すための傷害罪等での嘘の被害申告はハードルが高かった

2018-12-10 21:29:34
ted-dora @teddora555

かなり頭が整理できた気がする DV防止法に基づく警察への被害申告では,嘘をついても罰則がないことが問題だと言われていた ゆう様の虚偽告訴の罪の告訴受理が一般的な取り扱いになれば,名古屋地裁判決との合わせて,かなりDV防止法の不備の是正につながると思う。 twitter.com/SeaFriends1201…

2018-12-10 21:29:33
(ゆう) @SeaFriends1201

中津川先生!やりましたよ! 虚偽DVで子供と会えなくなった全国の連れ去り被害者の皆様!虚偽DVは許してはいけません!何事においても不利になる虚偽DVには「虚偽告訴等罪」で告訴して下さい!弁護士の指南指示も協力者も徹底的に調べるとのこと! 悪魔の証明を証明したぞ! pic.twitter.com/vyWmOwsJ6W

2018-12-05 17:19:02
ted-dora @teddora555

おそらく多くの別居親は,同居親が虚偽DVを主張して協議に応じないことに腹を立ててる方が多いと思うので,「虚偽主張を重ねると刑事事件化する可能性がある」ということを示す資料として提示すれば,今までその主張に何の危機感もなかった同居親及びその代理人に立ち止まる機会を与えられるかも。

2018-12-08 12:21:20
ted-dora @teddora555

@matsumoto_toki 裁判所自身も巻き込まれれば,支援措置制度の改善が加速するかもしれませんし,不謹慎な言い方ですが,実務を行う弁護士にとっては面白いチャレンジになるけど,当事者にとっては更に苦労が続くことは目に見えてます。 政治を意識してる法曹にはこの通達の問題を大きく取り上げていただきたいです。

2018-12-07 19:32:15
ted-dora @teddora555

@matsumoto_toki さすがに安易に「権利濫用」で閲覧謄写を拒絶することはできないでしょうしね。 閲覧謄写拒絶のために,裁判所が実質的に支援措置(住所秘匿)の必要性有無の判断をする場合が生じるかもしれませんね。 このままだと近い将来,支援措置関連の訴訟の対象が市町村ではなく裁判所になりそうな予感。

2018-12-07 19:30:54
ted-dora @teddora555

@matsumoto_toki どちらにしろ加害者とされた者(原告)が裁判に勝たなければ,裁判所は真面目にこの問題を考えないでしょうが,原告勝訴判決が出た後,判決に住所の記載がないなら「動産執行の執行先を特定するため」という理由で,被告住所地情報を閲覧謄写請求したら,裁判所がどのような対応をするか楽しみです。

2018-12-07 19:29:16
ted-dora @teddora555

@matsumoto_toki 特に債務名義になる場合の判決記載事項は全く具体的検討がなされておらず,こんな運用自体許されるのか問題が大きい(特定の問題だけでなく相手に執行の危険を告知するかのような記載まであり,債務名義を出した裁判所が反対に執行妨害に加担してるようにも思われ,これを実行したら大問題だと思う)。

2018-12-07 19:28:04
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