コミケと条約5条(貼り紙問題からのスピンアウト論点)

備忘録として。
3
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

たいがいのモノは、できるだけまとまりのある単位で、できるだけ1枚化したい、というヘンな欲求は人よりあるらしく、気がつくと、《うぉ、なんか見にくい》ってなる事はしばしばある。 今回、コミケ絡みの件で問題になったこの条文もそう。 Bot仕込んでる時に作ったコレも、ちょっと見にくい。 pic.twitter.com/MkXKuzWgWl

2019-01-13 21:49:22
拡大
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

今回のコミケにおける貼り紙騒動に関しては、この5条の(f)が問題になった。 この5条(f)にコミケが含まれるか否かなんてのは、私なんかは殆ど悩む余地はないと思うんだけど、なんかもう無理やりな解釈論で《入らない》と強弁したがる人達を、今回は少なからずみかけた。

2019-01-13 21:52:10
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

《輸送機関、ホテル、飲食店、喫茶店、劇場、公園等一般公衆の使用を目的とするあらゆる場所又はサービスを利用する権利》とある。 《一般公衆の利用を目的とするあらゆる場所》とハッキリ書いてある。 コミケは《一般公衆の利用を目的》としていないと言うのだろうか?

2019-01-13 21:55:40
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

《中国人・韓国人お断り》なんて貼り紙を正当化するために、無理やり無茶苦茶な解釈論をヒネり出すのも、ご苦労なことだけど、まぁ流石に限界ありますやね。 ホントにねぇ...無茶苦茶いいすぎw なを、もう言うまでもないけれど、人種差別撤廃条約5条は、4条と違ってなんの留保もされてはいない。

2019-01-13 21:59:34
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

たしか1月3日だったと思いますが、そういう意味不明な解釈論を高村氏が書き始めたトキには、まぁ流石に酷いモンだな、と思いましてね。 こういう無茶苦茶なデマカセ解釈論を回りの迷惑考えずに書き散らす行為は謝罪と訂正がされるまで絶対に容認しないんですけど、そこはさておき。

2019-01-13 22:03:38
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

まぁ折角なので、関連するモノも拾ってみようかと思いまして、ちょっと調べてみたりしてた訳です。 やっぱ有名どころで他にもこういう議論はありまして。 かの有名な、米国1964公民権法。

2019-01-13 22:06:26
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

米国の黒人解放運動で最も有名なマーティン・ルーサー・キング牧師らによる《ワシントン大行進》が1963年8月28日。 これを受けたジョン・F.・ケネディ大統領がテレビで国民に対して演説、そして後継のリンドン・ジョンソン大統領が議会に働きかけて通過したのが《1964公民権法》。

2019-01-13 22:10:22
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

まぁ米国の公民権法ってのは、一番古いところで《1866年の公民権法》からありまして、私の手持ちの本でも《1991年の公民権法》までは載ってたりします。よく見ると、名前もそれぞれクッソ長いw 正式な名称は全部違う。 同じカテゴリなので全部《公民権法》という名前になってるけど。

2019-01-13 22:14:24
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

で、1964年公民権法を見てみますとですね、やっぱ、人種差別撤廃条約5条と似たような条文があります。 で、コレがまた長くて《1枚にまとめたい欲求》が強い私としては大変にイライラしたんですが、こういう内容。 すげぇ字が小さくてごめんなさい。でも一覧性だけはいいよ。 pic.twitter.com/5QIN8N3fP9

2019-01-13 22:16:59
拡大
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

翻訳のスライドも作ろうかと思ったんだけど、メンドくなったので省略。 §201(b)(3)あたりだと、映画館や劇場、コンサートホールまで対象にしていたりもする。 まぁそりゃそうだろう、《娯楽》だって人間が生きる上で《不可欠のもの》だしね(だからこそ、芸術には大きな価値がある)。

2019-01-13 22:20:53
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

この1964公民権法§201では、例外も一応書いてあって(同条(e))、ここでは《ブライベートサロンには適用されない》ってな事は確かに書いてある。 ここで《プライベートサロン》の定義がない点について、どないやねんという議論も一応あるらしい。

2019-01-13 22:24:02
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

まぁ、人種差別撤廃条約5条にせよ、1964公民権法にせよ、一般の利用に供されている公共の施設やサービスについて、人種/民族等を理由にした《排除》を禁じている訳なんですが、ここにおける対象範囲は、極めて広い、というのは共通した姿勢であろう。

2019-01-13 22:27:37
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

改めて問う。 人種差別撤廃条約5条では《一般公衆の利用を目的とするあらゆる場所》とハッキリ書いてあるが、コミケは《一般公衆の利用を目的》としていないと言うのだろうか? 1964公民権法に倣って考えるとして、コミケは《プライベートサロン》というべきモノか? とんでもないと思うんだけど。

2019-01-13 22:28:50