憲法学者の養育費についての意見や質問が不都合な弁護士達の逆上の様子

日本では協議取決めの無い離婚請求に際し,親権を独占出来た親側が得る養育費から,代理人が成功報酬を得る事は自由な設定になっている。その実態についての学者の素朴な疑問に過剰に反応する弁護士らのツイート
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B54nabusan @yotajirosan

間違いでしょうかというのは、その弁護士の疑問文の形をした意見のことですか? 親権者が法定代理人でなくなった後は未成年者を権利者とすればよいのではないでしょうか。 何れにしても断定的に18歳までと書いたのは不正確ですので反論になってないと思います。 twitter.com/inotake77/stat…

2019-02-02 20:53:08
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

@yotajirosan 「成年後でも未成熟子と評価されれば実体法上の養育費請求権は発生するだろうが、その根拠たる扶養に関する権利は一身専属的なものだから、親権終了後の成人後の期間分まで親に処分権限があるとするのは理論的におかしいような気がしてきた」という弁護士の見解に接したのですが,間違いでしょうか?

2019-02-02 20:38:04
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

@yotajirosan 誤魔化さないでください。上記の見解だと間違いなく成年年齢(現在20歳,今後18歳)が766条に基づく養育費負担義務の基準となるはずですよ。「未成年者を権利者とする」というのは,すでに法的性格が異なっているわけですよね。

2019-02-02 20:57:26
B54nabusan @yotajirosan

@inotake77 ごまかしてませんよ。現在でも22歳までという判断がされる場合があります。

2019-02-02 20:59:47
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

@yotajirosan 逃げないでください。私が尋ねているのは(そしてあなたが批判してきたのは),先の見解が法的に正しいのかそうでないのかです。

2019-02-02 21:01:59
B54nabusan @yotajirosan

あなたの見解を述べるのは自由ですが、実務の動きについて断定的な口調で述べたから批判したのです。 扶養義務の在り方や扶養に関する審判の効力については必ずしも理論的にきっちりしてないのではないかというのが私の見解です。変更の審判が認められていることなどもそのあらわれだと思っています(続 twitter.com/inotake77/stat…

2019-02-02 21:06:20
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

@yotajirosan 法実務は法やその解釈によって成り立っているのではないでしょうか。私が尋ねているのは「扶養義務の在り方や扶養に関する審判の効力」などではなく,監護に要する費用としての養育費(766条)の終期の問題です。

2019-02-02 21:31:42
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

@yotajirosan 私は先の見解と同意見ですが,これが間違っていると言われるなら,その理由を教えてください,と申し上げているのです。ところがそれに対する明確な回答を未だ頂いていないので,再度お尋ねしております。

2019-02-02 21:33:31
B54nabusan @yotajirosan

少なくともあなたのツイートは、成人年齢引き下げによって18歳を超えたら裁判所(審判調停の区別もされてませんね)は養育費の支払を認めないと断言してます。何にしても今後の実務について誰も断言できないので、とりわけそれなりの立場にある人が断言するのは不適切です。 twitter.com/yotajirosan/st…

2019-02-02 21:15:20
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

私の問いは,現在の養育費の終期の問題でも同じです。実務を形成する法的論理を明らかにするのは,恣意的な判断を避ける意味でも,実務家・研究者を問わず必要なことではないでしょうか。「誰も断言できない」ことの方が恐ろしいことだと思います。 twitter.com/yotajirosan/st…

2019-02-02 21:43:12
B54nabusan @yotajirosan

人に逃げるなとか言ってますけど、争点がずれてきてますよね。私のツイートの結論は、18歳が養育費の支払の終期になると断言するのはおかしい。理由は、現行法においても、22歳とか、20歳となる学年の3月末日までとする調停、審判があるからです。 twitter.com/inotake77/stat…

2019-02-02 21:39:24
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

@yotajirosan 何度も言いますが,法的には成年年齢が養育費の終期になるということです。成年年齢を超える監護費用をを旧監護親に支払う法的根拠はあるのでしょうか。義務者の代理人をする場合には,そのように主張しないのですか?

2019-02-02 21:47:20
B54nabusan @yotajirosan

少なくともこの問題については、恐ろしくないですね。新しい問題については、具体的事例を通じた裁判所の判断の積み重ねによって解釈が定まっていいくことはいくらでもあることです。法的論理を明らかにすることは大切だと思いますが、私の先生に対する批判とは関係ないと思います。 twitter.com/inotake77/stat…

2019-02-02 21:48:59
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

@yotajirosan 法的な根拠が明らかでなければ,実務に指針を与えられない思います。先の見解が示していたように,成人年齢を終期とするのが理論・制度上明確なので(概説書も裁判所もそこを基準としておりそれには理由がある),そこからのズレはあくまで個別事情を勘案して判断されるということになるのでしょう。

2019-02-02 22:03:15
B54nabusan @yotajirosan

Q大の先生は,ツイッター上で見る限り,親子の関係についての意見がどんどん先鋭化しており(前からかもしれないが)成長過程がとても興味部会 #部会

2019-02-07 10:36:56
スヤスヤいちご @ichigo_ba

クソネミ柱のべんごし。 アイコンは@noncopi06さん作。わたしさんとこんちゃんは姪。

スヤスヤいちご @ichigo_ba

一問一答成年年齢引下げ47頁くらい参照されては… twitter.com/inotake77/stat…

2019-01-31 22:52:31
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

養育費は民法改正によって今後は18歳までしか裁判所は義務づけられないので,それ以降の同居親の収入が重要になると思います。同居親の面倒をみるために子が自らの将来を自由に決められないというのでは,元も子もないですね。学生にもそういう人がいて,少し気の毒に思います。

2019-01-31 22:21:37
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

成人すると親権が消滅するので,監護に要する費用としての養育費の支払い義務も当然に消滅するでしょう。親と成人未成熟子との扶養義務は残りますが,それは別の問題でしょうに。そもそもいまでも裁判所は原則成人年齢までしか養育費支払義務を認めていないのではないでしょうか。 twitter.com/ichigo_ba/stat…

2019-01-31 23:04:35
ふとりたに @takeemon19

姫路 61 べんごし 334 阪神

ふとりたに @takeemon19

いえいえ実務的には20歳のままです。 twitter.com/inotake77/stat…

2019-01-31 23:03:17
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

誤解はありませんよ。附帯決議や法務省の見解は裁判所を拘束しません。そもそも今でも裁判所は成人年齢までしか義務を認めていないでしょう。法的には成人すると親権は消滅するので,監護に要する費用としての養育費支払い義務は消滅します。その後は親と成年未成熟子との間の扶養義務の問題でしょう。 twitter.com/kyshfm/status/…

2019-01-31 23:00:45
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

@takeemon19 実務はともかく,法的根拠は何ですか? そんな条項が新設されたのでしょうか?

2019-01-31 23:05:56
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

@tOWiKE1hNeMy25Y 法治国家なのに,法的根拠のない基準や権利義務が認められていること自体がおかしいのですよ。

2019-01-31 23:26:48
ふとりたに @takeemon19

法的な根拠は親権と扶養義務じゃねぇの。それで十分やん。直系血族だから生活扶助義務(だっけ)あるし。

2019-01-31 23:19:07
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

成人すると権利者が変わるのではないでしょうか? 親権者の居所指定義務もなくなりますし。 裁判所も従来,未成熟子か否かに拘わらず,成人年齢を基準としてきたはずです。法的には裁判所はそうしか判断できないでしょう。 twitter.com/takeemon19/sta…

2019-01-31 23:48:57
ふとりたに @takeemon19

もう例の先生は放っておきなよw

2019-02-02 20:48:02
スヤスヤいちご @ichigo_ba

@inotake77 民法766条に「子の監護に要する費用」を定めるとあり、成人までとの限定はありません(現に限定されていません。)。先生は「そもそもいまでも裁判所は原則成人年齢までしか養育費支払義務を認めていないのではないでしょうか」とおっしゃいますが、異なります。

2019-01-31 23:48:39
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