#hijituzai #hijitsuzai @mametanuki22 氏、最近の事例と判例を自己解説

 おたばっくドタキャン事件、松文館事件、おまけでビラ配り事件を呟いてます。
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まめたぬき @mametanuki22

非実在界隈でヨハネさんの倉庫契約ドタキャンの呟きがリツイートされてるけど、契約ってどの程度進んでたんだろ?契約を結んでいたのにドタキャンなら債務不履行でいろいろと手が打てるはずだし、契約に至る前でもかなり契約に近いとこまで行ってたのなら信義則で損害賠償で訴える手があるけど。

2011-05-04 21:11:43
まめたぬき @mametanuki22

まあ裁判で言うなら日教組vsプリンスホテルの奴がリーディングケースだろうな…この事件、日教組嫌いの御方どもがプリンスホテルは悪くないとか普通に言ってたりするんだけど…

2011-05-04 21:16:28
まめたぬき @mametanuki22

もう一つ。今回の青少年保護条例と刑法175条、憲法21条をつなげて考える人が多いな…って思ってたけど、松文館事件が原因なのね。しかしあれ、判決文読む限りだと、その裁判のやり方、弁護人としてどうなの?ってレベルの裁判のように思う。

2011-05-04 21:22:20
まめたぬき @mametanuki22

松文館事件って事件そのものはチャタレーとか四畳半襖の下貼とかと同じなんだよね。要はその著作物が刑法175条のわいせつの定義に当たるか否かであって、刑法175条が憲法違反という論そのものはチャタレーで終わってるんだよな。

2011-05-04 21:26:24
まめたぬき @mametanuki22

しかし判決文や傍聴記見ると、175条わいせつの該当性の主張が少なくて、憲法21条違反に注力しすぎてる印象がある。チャタレーの判決変更狙いなんだと思うけど…それにしては稚拙すぎたように思う。

2011-05-04 21:32:17
まめたぬき @mametanuki22

松文館事件裁判は、事件は違うけど、立川自衛隊官舎反戦ビラ事件の裁判のやり方に近いように思うな…

2011-05-04 21:38:11
まめたぬき @mametanuki22

立川事件は、反戦ビラのポスティング行為を住居侵入罪にしたケースだけど、あの裁判で弁護人が比重を置いて主張してきたのが、公訴権濫用論(要は公安の陰謀論)と、ポスティングを政治活動として政治活動は表現の自由で保障されるから構成要件に該当しないってのだった…

2011-05-04 21:40:48
まめたぬき @mametanuki22

でも立川事件第一審で無罪にした理由は、住居の立入が罰するほどの法益侵害ではないという「可罰的違法性」論って奴だったんだよね…まあ簡単に言えば畑から花一輪摘んで罰するほどの違法ですか?ってことなんだけど…確かにあの事件で無罪にするにはこの論理しかないんだよね。

2011-05-04 21:42:38
まめたぬき @mametanuki22

しかし立川事件の弁護団はとにかく政治活動の自由で強気に行っちゃって、結果控訴審で逆転有罪→上告審で覆らずだったからね。あれはさすがに弁護団のやり方がまずかったように思う…というよりも、とにかく政治活動の自由を拡大する方向で必死になってたんだろうな。

2011-05-04 21:45:06
まめたぬき @mametanuki22

松文館事件も同じ臭いがぷんぷんするんだよな…エロマンガをわいせつの枠外から外すためにわざわざ憲法21条持ち出したというか…しかし被告人の立場を考えたらまず無罪を取って…って考えないといけないから、もう少しいろいろと戦い方があったように思うんだよね。

2011-05-04 21:50:11
まめたぬき @mametanuki22

例えば私は判決文しか見てないから主張していたとしたら申し訳ないけど、判決文を読む限りだと逮捕や捜査開始の端緒とか、違法主張可能だったと思うんだよね…警察官僚出身の政治家の圧力があったとしたらなおさら。うーん…使える主張はできる限り主張しておいたほうがいいのになんで無視したんだろ?

2011-05-04 21:55:53
まめたぬき @mametanuki22

まあ、私は弁護士じゃないから、その辺の事情は分からないけど。

2011-05-04 21:59:10
まめたぬき @mametanuki22

あと、非実在関係の業界だと結構有名な前田雅英首都大大学院教授について、ちょっといろいろと書いてみようかな。まあ著作物とかで知りうる範囲だけど…ちなみに以降敬称略。

2011-05-04 22:07:19
まめたぬき @mametanuki22

まず、刑法って、罪を定めてある法律だけど、逆に言うと「法律に定めていないことは自由にできる」という、自由を定めた法規でもあるのよね。刑法の行為規範性とかいうんだけど。

2011-05-04 22:12:23
まめたぬき @mametanuki22

ところが前田説ってのは乱暴に言っちゃえば、「この刑法じゃあいまいすぎて分からないじゃん」って言うわけですよ。まあ確かに条文あいまいだからそうなんだけど。

2011-05-04 22:17:36
まめたぬき @mametanuki22

で、刑法はあくまでも裁判で使うべきものと考えて、罪に当たるか否かは、処罰の必要性と合理性から考えていく、ってのが前田説。で、その処罰の必要性と合理性はあくまでも裁判官が判断するものだとするわけで。

2011-05-04 22:18:46
まめたぬき @mametanuki22

ところがこのように考えると、結局裁判が行われるまでその行為が違法なのかどうかって分からないんですよね。まあ裁判例ってのが存在するので分かるかもしれないけど、これだって時代に応じて変わるなんて論を持ち出されたら、やはりあいまいになってしまうわけで。

2011-05-04 22:20:22
まめたぬき @mametanuki22

こんな感じで前田説っぽく考えると、明らかに違法でない行為は大丈夫ですけど、ちょっと疑わしい行為になると、安易にできなくなってしまうんですよね。まあある種の萎縮効果が働いてしまうわけです。

2011-05-04 22:23:51
まめたぬき @mametanuki22

一方、前田説が都合いいのは警察や検察の世界。というのは、違法と判断するのはあくまでも裁判所であって、条文で分かるとかそういう風に考えませんから、疑わしいのは全部とっ捕まえて裁判所に持っていくことができる。

2011-05-04 22:26:23
まめたぬき @mametanuki22

だから検察とか警察の世界だと、前田の基本書ってバイブルみたいな扱いなんですよね…みなさんも本屋行って立ち読みすると分かるのですが、やっぱり見た目に分かりやすい。

2011-05-04 22:27:12
まめたぬき @mametanuki22

まあ、検察・警察がバイブルなのはどうしようもないとしても、前田はある一時期司法試験委員をやってた時期があって、時期的には90年代半ばから2000年代初頭くらいなんですけど、このときに「刑法の神様」みたいにもてはやされてたわけですよ。特に司法試験の業界から。

2011-05-04 22:29:32
まめたぬき @mametanuki22

だから1990年代半ばから2000年代初頭ぐらいの司法試験合格者って、検察だけに限らず裁判官も弁護士も前田説の影響強い人多いです。実際裁判例でも前田説に依拠してるものありますし。

2011-05-04 22:33:02
まめたぬき @mametanuki22

で、この前田説の悪影響が一番でやすいのが、わいせつ表現の分野と過失罪の分野だと思います。一時期医療過誤の刑事事件が増えてたことがありますが、これは医療過誤系の市民団体のバックアップを受けた捜査機関が強気に出たというケースです。

2011-05-04 22:36:24
まめたぬき @mametanuki22

まあ言ってしまえば、「処罰の必要性と合理性」に市民感情というものをぶち込んじゃったんですね。それも市民団体という一部の世論を重視して。それで逮捕・起訴されて裁判になって無罪になったのが「大野病院事件」という有名な事件です。

2011-05-04 22:38:59
まめたぬき @mametanuki22

この点、今回の青少年保護条例に当てはめると、「規制の必要性と合理性」に市民感情…それも一部のそれを組み込んでいるってのが、いえるんじゃないかな、って思います。まあ、そういう考え方の人であることと、そういう考え方の影響を受けた法律家が結構多いことを認識していただければと。

2011-05-04 22:44:59