年1860時間残業すると残業代がいくらになるのかざっくり計算しました。

「医師の働き方改革に関する検討会」では、現時点で約10%の医師が年間2000時間超残業をしていることが明らかになり、5年後のBC水準病院では、残業時間上限を年1860時間と設定しています。そこで年1860時間残業で超過勤務手当がどの程度になるか、ざっくり計算してみました。
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医師の働き方改革に関する検討会 報告書

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04273.html

田舎の元外科医 @inakashoge

「医師の働き方改革に関する検討会」では、現時点で約10%の医師が年間2000時間超残業をしていることが明らかになり、5年後のBC水準病院では、残業時間上限を年1860時間と設定しています。そこで年1860時間残業で超過勤務手当がどの程度になるか、ざっくり計算してみました。 twitter.com/inakashoge/sta…

2019-04-23 12:37:53
田舎の元外科医 @inakashoge

現在の労基法では、時間外労働が月に60時間までは25%増し、60時間を超える分については50%増しの割増し賃金が義務となっている。年1860時間残業とすると、60時間×12ヶ月の720時間までが25%増しで、720時間を超え1860時間までの1140時間は50%増しの割増賃金となる。 jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudouky…

2019-04-23 03:32:34
田舎の元外科医 @inakashoge

現在の労基法では、時間外労働が月に60時間までは25%増し、60時間を超える分については50%増しの割増し賃金が義務となっている。年1860時間残業とすると、60時間×12ヶ月の720時間までが25%増しで、720時間を超え1860時間までの1140時間は50%増しの割増賃金となる。 jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudouky…

2019-04-23 03:32:34
田舎の元外科医 @inakashoge

また1860時間の残業の中には、夜間の当直勤務が相当含まれており、夜10時から翌朝5時までの深夜労働7時間については、さらに25%(計50%)の加算が必要になる。また週1日の法定休日に働かせた場合は、25%ではなく35%増しの割増賃金が必要。

2019-04-23 03:34:07
田舎の元外科医 @inakashoge

ほぼ最低賃金の時給1000円で、1860時間の時間外賃金をざっくり考えると、720時間X1250円+1140時間x1500円=261万円 それに深夜、休日割り増し分が追加されるべきとなる。

2019-04-23 03:38:27
田舎の元外科医 @inakashoge

自分の基本給と所定労働時間から基本給を計算し、時間外労働の時間をかければ、適切に時間外手当が支給されているかの目安となる。基本給の計算方法は、上記パンフレットのP2にあります。 pic.twitter.com/MJQ5eirpJH

2019-04-23 03:44:34
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田舎の元外科医 @inakashoge

>ざっくりですが、年俸1200万円の医師で、月の労働時間が160時間の場合、時間単価は6250円 とのことなので、この医師が1860時間残業すると、 年251万円x6.25=1568万円+深夜休日割増賃金支給 が必要となる。(年俸中固定残業代が明示されていればその分は差し引かれる) twitter.com/arakin_1019/st…

2019-04-23 03:54:00
あらきん 👩🏻‍💻弁護士 @arakin_1019

ざっくりですが、年俸1200万円の医師で、月の労働時間が160時間の場合、時間単価は6250円で時間外労働は1.25倍なので単価は、約7800円/時になる。 残業代が払われて無いということは、1時間あたり7800円の価値を無給で働いているということ。深夜22:00-5:00だと時間外+深夜割増で9375円/時にもなる。

2019-03-17 20:36:59
田舎の元外科医 @inakashoge

このように、超長時間の残業を課せば、本来基本給を超える残業代を支払う義務が生じます。残業代の分で一人以上の医師が雇用できることになり、医師を多く集めた病院は賃金の割増率が抑えられ、総人件費が削減できるようになります。 togetter.com/li/1312579

2019-04-23 04:03:13
まとめ 労基法の割増賃金規定は、長時間労働を改善しない事業者へのペナルティーです。 医師の働き方改革が進まない理由のひとつは、多くの病院で勤務医に時間外手当が適法に支払われていないことです。定額働かせ放題では、管理者が医師を増やそうという動機が生まれません。時間外手当はきっちり請求すべきです。 5389 pv 131 51
田舎の元外科医 @inakashoge

現在多くの病院が医師の労働時間短縮に取り組まないのは、当直の「宿直偽装」や年俸制、裁量労働制の誤った解釈で、サービス残業の強要、定額働かせ放題になっているからです。適法に時間外手当を請求することが病院管理者の考えを変化させます。

2019-04-23 04:07:30
田舎の元外科医 @inakashoge

年俸1200万円の医師が1860時間時間外勤務すると、時間外手当のみで年間1500万円を超える時間外手当支給が必要になる。医師の長時間労働が改善されない理由は適法に時間外手当を払わない病院が多いから。 長時間労働させるより医師数を増やす方が本来病院にとって有利になる。 togetter.com/li/1340894

2019-06-15 22:52:00
田舎の元外科医 @inakashoge

定額働かせ放題の原因で最も多いものは、残業時間請求上限の院内ルールと考えています。本来36協定を超えて勤務した場合でも、その分時間外手当を支給する義務があります。労基法改正で、36協定の自己点検が求められており、労働実態に合った36協定と時間外手当の支給が求められます。 pic.twitter.com/IBdZSB8pyh

2019-04-23 16:42:29
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田舎の元外科医 @inakashoge

無給医が最低賃金に近い時給1000円、週40時間労働で雇用契約した場合は、年俸=52週(364日)X40X1000=208万円。さらに、1860時間残業した場合は、時間外手当が261万円+深夜休日割り増し分が支給される必要がある。(実際は外勤日があるため計算はもっと複雑)

2019-06-16 18:47:53
田舎の元外科医 @inakashoge

要は1860時間残業した場合、労基法に則れば、基本給の1.25倍以上の時間外手当を支給する必要があり、総額は基本給の2.25倍以上になる。 この4月から医師の労働時間の把握についても厳格化するよう法改正が行われており、自分の時給、残業時間から適正な時間外手当が支払われているかチェックが必要。

2019-06-16 18:53:47
田舎の元外科医 @inakashoge

適法に賃金を支払えば、医師二人雇用したほうが人件費は安くなるが、本来なら支払うべき残業代を払っていなければ、病院が新規の医師を雇用する動機が生まれない。適正な賃金支払いが可能な病院が医師の雇用を増加し、急性期病院として生き残れば良いと考えている。

2019-06-16 18:56:39
田舎の元外科医 @inakashoge

週40時間労働、残業無しで52週勤務した場合、労働時間は年間2040時間。それが二人なら4080時間の労働量となる。一人で1860時間残業した場合は、2040+1860時間=3900時間。より高い人件費で、労働時間が少なくなる。(二人の時間外が月60時間を超えなければ割増率も下がる。)

2019-06-16 19:09:14