労基法の割増賃金規定は、長時間労働を改善しない事業者へのペナルティーです。
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しっかりマスター労働基準法 (東京労働局) ー割増賃金編ー 「残業手当」 「休日手当」 「深夜手当」 jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudouky…
2019-01-25 23:09:00医師の長時間労働が、医療安全に有害であることは明らか。 医師の基本的な行動原理として目前の患者さんを放置できない。構造的に長時間労働を誘発する職場環境であるからこそ、医療安全、医療従事者の安全のために勤務時間を制限し、強制的に休ませる必要がある。 togetter.com/li/1087418
2018-10-08 17:41:14勤務医の労働時間制限が超長時間になることで病院経営者たちは安堵しているかもしれないが、今回の「労働時間可視化」で、現在の賃金不払いが可視化されることに気付いているのか? 以下「時間外手当支給のおさらい。」
2018-12-18 14:21:531.現在の労基法では、時間外労働が月に60時間までは25%増し、60時間を超える分については50%増しの割増し賃金が義務となっている。とすると、60時間×12ヶ月の720時間が25%増しで、720時間を超え1920時間までの1200時間は50%増しとなる。(2019年から中小企業の例外措置は終了)
2018-12-18 14:22:242.また1920時間の残業の中には、夜間の当直勤務が相当含まれており、夜10時から翌朝5時までの深夜労働7時間については、さらに25%の加算が必要になる。また週1日の法定休日に働かせた場合は、25%ではなく35%増しの割増賃金が必要。
2018-12-18 14:23:083.この加算分を適法に支払えば、勤務医一人の基本給をはるかに超える。現在不払い賃金の多くは、当直を宿直扱いにしたり、36協定を超える労働部分を認めないという手法。だから、今回時代に合わせるという宿直許可の基準や、労働時間把握方法の適正化が問題となる。
2018-12-18 14:23:564.年俸制に関しては、年俸のうち時間外手当部分の明記とそれを超過する分の時間外手当支給が必要。裁量労働制に関しても休日深夜の労働に関しては、時間外手当支給が必要である。
2018-12-18 14:24:215.残業時間を含めた労働時間の明示の原則(労働契約法と職業安定法)から、勤めている医師への公表や採用募集の際に開示することは、雇用主である各病院の義務であり、1920時間の適用病院であることを秘匿するのは法令違反となる。
2018-12-18 14:25:046.(終)労務管理を適切に行い、賃金不払いのない病院は医師を集め、財務的にも楽になる。これを勤務医の側から積極的に評価しブラック病院を淘汰していくことも必要である。 togetter.com/li/1006664
2018-12-18 14:25:29労基法の割増し賃金規定は、長時間労働を改善しない事業者へのペナルティーであり、長時間労働を改善し雇用を増加させるための設定。それを医療体制維持という名目で無視し続ける病院経営者達は、勤務医の安全だけでなく、さらに医療安全をも軽視しているということ。
2018-12-18 14:31:29激務科で適法に時間外割増賃金を支給すれば、それ以上の差額になる医師は大勢いると思われ。金銭的にインセンティブが増えれば、新規参入医師が増加し、需給は現在より緩和する。時間外手当が適法に支払われないと悪平等になる。 twitter.com/dqndoc1019/sta…
2019-01-24 12:31:33過労死レベルの長時間労働の場合、割増賃金を適法に支払うよりも、二人雇用する方が人件費が安くなる。現状では割増賃金支払いのペナルティーを払っていないから、病院管理者は医師を増員する動機が生まれない。残業代は請求すべきもの。
2019-01-24 12:52:50