- GYMaterials
- 14189
- 90
- 4
- 74
7/19に向けて生意気な話をする、の31日目です。昨日はちょっと確認のためJASRACにお電話してみました。BGM利用で包括契約を結んでいる店舗からも利用楽曲の報告は受け付けているとのことでした。後で先日のまとめに追記します。
2019-05-10 13:03:55本日は割とマイナーなデマ(その表現もどうかと思いますが)やどうなんだろうと思われているであろう内容についてです。
2019-05-10 13:03:55夏の甲子園
夏の甲子園で応援歌が流れますが、あれってJASRACに申告等は発生するのだろうかという質問は知恵袋でもまれに見かけまして、ネットではソースが確認できなかったので昨日、こちらも電話で確認させていただきました。
2019-05-10 13:03:55演奏をしているのはお客さんで、甲子園自体は入場料等発生していますが、演奏主体が主催側ではないため申告は不要との回答をいただきました。プロ野球などでは球団お抱えだったりするので楽曲の申告が必要との補足もいただきました。
2019-05-10 13:03:56で、ここから先は聞いた内容ではなくこちらの解説になりますが、じゃぁテレビどうなるんですかと言う疑問があると思います。テレビの場合、野球を放映すると応援歌はどうしても写り込んでしまいます。中継上切り離せないものについては除外の対象となります。(著作権法第30条の2)
2019-05-10 13:03:56客が歌ってたのならブルー・ライト・ヨコハマの事件はどうなるんですかというお話になるかと思いますが、あちらは生演奏を提供してお客さんに歌ってもらうという「サービス」を「お店側」が提供していましたので高校野球のようにお客さんが勝手に歌っているとはなりません。
2019-05-10 13:03:56自身が音源を大音量で流していると言えば右翼の街宣車が挙げられますが、あれはカーステを外に向けて公道を走行しているだけですので徴収の対象とはなりません。地域によっては条例違反などには当たるかも知れませんが著作権の話ではないので割愛します。
2019-05-10 13:03:56【右翼街宣車について】
説明が雑でしたので補足させていただきます。
CD再生は演奏に該当しますが、営利目的ではありませんし、聴衆からの対価もなく、実演家への報酬も有りませんので後述する著作権法38条1項の規定により除外の対象となります。
著作権法38条1項
高校野球もそうでしたが、著作物には自由に使用してよい場面、というものが法的に定義されています。 著作権法38条1項には「公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。
2019-05-10 13:03:57以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。」とあります。
2019-05-10 13:03:57簡単に言うと、「営利を目的としない」「聴衆又は観衆から料金を受けない」「実演家に報酬が支払われない」の全てを満たす場合は特に許可などは必要がありません。
2019-05-10 13:03:57よく批判として「口笛を吹いたら徴収される」や「4分33秒無音だとJASRACが来る」というお話が有りますが、公演の演目とした場合はこれは当然申告が必要です。が、普通に気を紛らわせるために吹いた口笛などに対しては申告は不要となります。
2019-05-10 13:03:58【補足】
このほか、著作物が自由に使える場合は著作権法にて細々と定義がなされています。
38条は主に上演に関する決まりですので、異なる場面においては別のものが適用されます。
詳しくは文化庁HPにて該当法律がまとめられていますので、そちらをご参照ください。
著作物が自由に使える場合@文化庁
音楽教室からの徴収について
「営利を目的としない」のなら音楽教室はどうなるんですかと言うご意見は当然出てくると思いますが、法的には音楽教室は塾と同様の扱いです。学校法人ではなく、法で定めるところの教育機関ではありません。
2019-05-10 13:03:58一応、裁判中であるため音楽教室からの徴収が不当かどうかの断言は控えますが、音楽教室側が不利であるとは考えます。また、アメリカの管理団体のASCAPでは音楽教室向けの料金表が存在しており、少なくともアメリカでは音楽教室と学校教育は別であるとする認識です。
2019-05-10 13:03:58本日は以上です。一応、次回最後にしようと思います。7/19にライブイベントを主催します。note等にて趣旨は展開させていただいておりますので、ご支援、もしくはtwitterのフォロー等頂けましたら幸いです!
2019-05-10 13:03:58配信、ゲーム等の用のBGM素材を販売しています。 ci-en.net/creator/4203 他、イベントプロデューサー等。チケットノルマ制に極めて懐疑的です。 主催イベント告知 gymaterials.jp/?template=777 JASRAC寄りのツイートが多めです。