@ToshimitsuDan弁護士による憲法講義(法令違憲と適用違憲・LRAと過度に広汎故に無効の法理)

だいぶ長くなりましたが、壇先生との憲法に関するやりとりをまとめました。法令違憲と適用違憲、LRAの基準と過度に広汎故に無効の法理との関係まで盛り沢山です。
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タンメンしゃきしゃき @Bibendum65

5.プライバシー権の制約のところでも「違憲審査の基準」と書かれている。

2011-05-16 18:09:06
080 @A14henry

@y_sato1982 平等違反も違憲審査基準という言葉を使っているようです。

2011-05-16 18:05:06
タンメンしゃきしゃき @Bibendum65

結局、精神的自由権や平等権に対する規制は違憲審査基準、経済的自由権や社会権に対する制約は合憲性判定基準って言ってるのかなという感じ。合憲性の推定が働くかどうかの区別???

2011-05-16 18:12:07
しゃち @lawshachi

@y_sato1982 で有り難う御座いますお疲れ様です!合憲性の推定、私もそれくらいしか思い付かないです。何故合憲性の推定なんぞを条文なしにやっちゃってんのかとかは、あくまで条文に即して考えるなら財産権が法律できまるから?とかしか思い浮かばないんですが。

2011-05-16 18:18:37
だんどじみつ @Toshimitsu_Dan

それは、漠然性故に無効ですね。RT @igaki: 一般人基準でその規定の適用を受けるかどうかの判断ができるかどうかを裁判所が判断するのではないでしょうか。RT @ToshimitsuDan: 文面からどうやって判断するのですかい?RT @igaki:...

2011-05-16 17:28:35
弁護士井垣孝之(法務アウトソーシング) @igaki

えーと、過度に広汎はその規定が規制すべきでないものを規制してるように読めるかで判断した気がします。RT @ToshimitsuDan: それは、漠然性故に無効ですね。RT @igaki: 一般人基準でその規定の適用を受けるかどうかの判断ができるかどうかを裁判所が判断するのではない

2011-05-16 17:30:53
だんどじみつ @Toshimitsu_Dan

それ、一般人がって主語付けたら、ほとんど同じになりまっせ。RT @igaki: えーと、過度に広汎はその規定が規制すべきでないものを規制してるように読めるかで判断した気がします。RT @ToshimitsuDan: それは、漠然性故に無効ですね。RT @igaki:...

2011-05-16 17:33:12
弁護士井垣孝之(法務アウトソーシング) @igaki

2つは重なるんですが、「明確だけど広汎」という場合はあるんじゃないでしょうか。RT @ToshimitsuDan: それ、一般人がって主語付けたら、ほとんど同じになりまっせ。RT @igaki: えーと、過度に広汎はその規定が規制すべきでないものを規制してるように読めるかで判断

2011-05-16 17:35:30
だんどじみつ @Toshimitsu_Dan

正しくは、読めるか否かではなく、規制対象としているか否かです。で、次、そう言う違憲的な部分が問題として、そもそもその部分が違憲か否かはどうやって判断しますか?RT @igaki: 2つは重なるんですが、「明確だけど広汎」という場合はあるんじゃないでしょうか。RT...

2011-05-16 17:39:15
だんどじみつ @Toshimitsu_Dan

多分、芦部憲法を引っ張り出しているフォロワー多数なはず。

2011-05-16 17:42:33
弁護士井垣孝之(法務アウトソーシング) @igaki

文面審査の場合、本体規定の内容が違憲であるということは前提としていないんじゃないんでしょうか?でなければ文面だけで審査はできないと思うのですが。RT @ToshimitsuDan: で、次、そう言う違憲的な部分が問題として、そもそもその部分が違憲か否かはどうやって判断しますか?

2011-05-16 17:42:47
だんどじみつ @Toshimitsu_Dan

すると、過度の広汎性は一部実体審査も含まれる?RT @igaki: 文面審査の場合、本体規定の内容が違憲であるということは前提としていないんじゃないんでしょうか?でなければ文面だけで審査はできないと思うのですが。RT @ToshimitsuDan:...

2011-05-16 17:48:13
弁護士井垣孝之(法務アウトソーシング) @igaki

@ToshimitsuDan 過度に広汎か判断するためには、その規制の趣旨などから規制対象を確定して、不必要に広い範囲に規制をかける規定になっているかを考える必要があると思います。すると、その規制が許されるかという意味では実体判断に踏み込みますね。

2011-05-16 17:55:19
だんどじみつ @Toshimitsu_Dan

すると、一般の合憲性判断基準で判断して、違憲とされそうな部分があれば無効という意味で、補完的な法理になりますね。RT @igaki: @ToshimitsuDan...

2011-05-16 17:59:31
弁護士井垣孝之(法務アウトソーシング) @igaki

@ToshimitsuDan うーん、過度に広汎の場合に実体について違憲審査をするのはわかるのですが、一般の審査基準を適用するのは違和感を覚えます。過度に広汎かの審査では確かに実体も踏まえますが、それは文言からわかる規制の範囲を確定するためであって、裁量逸脱の問題ではないのでは?

2011-05-16 18:06:35
弁護士井垣孝之(法務アウトソーシング) @igaki

@ToshimitsuDan 「自分に対して違憲」というのは、一般の審査基準で審査したら違憲ということですか??

2011-05-16 18:10:28
だんどじみつ @Toshimitsu_Dan

すると、いがき説は、2つの実体審査の基準があるわけですな。RT @igaki: @ToshimitsuDan...

2011-05-16 18:11:32
弁護士井垣孝之(法務アウトソーシング) @igaki

@ToshimitsuDan 過度に広汎の文面審査において、規制の趣旨を参照することを実体審査というのであれば、そうなりますね。

2011-05-16 18:14:04
だんどじみつ @Toshimitsu_Dan

あ、趣旨だけで良いんですか?手段は?RT @igaki: @ToshimitsuDan 過度に広汎の文面審査において、規制の趣旨を参照することを実体審査というのであれば、そうなりますね。

2011-05-16 18:14:52
弁護士井垣孝之(法務アウトソーシング) @igaki

@ToshimitsuDan 手段が目的に照らして相当でないという判断は、過度に広汎では審査できないのではないのですか?規制対象の範囲しか審査してないという理解なのですが。手段審査は一般の審査基準でやらざるを得ないと思います。

2011-05-16 18:18:46
だんどじみつ @Toshimitsu_Dan

答えを教えるのはつまらないので、あと1つ。LRAと過度の広汎性の法理の関係は?RT @igaki: @ToshimitsuDan...

2011-05-16 18:23:25
弁護士井垣孝之(法務アウトソーシング) @igaki

@ToshimitsuDan 今の流れから考えると、LRAは目的との関係で手段が必要最小限度か、過度に広汎は目的との関係で規制対象が必要最小限度かを審査するもので、前者は手段の内容を審査するのに対し、後者は手段の範囲だけを審査する感じでしょうか。

2011-05-16 18:31:07
弁護士井垣孝之(法務アウトソーシング) @igaki

@ToshimitsuDan あと両者は、規制の目的自体の合憲性は前提としていると思います。

2011-05-16 18:33:46
だんどじみつ @Toshimitsu_Dan

すると、LRAに加えて、過度の広汎性を独立させて考えるメリットって少なそうですね。RT @igaki: @ToshimitsuDan...

2011-05-16 18:40:35
だんどじみつ @Toshimitsu_Dan

このあたり、学生時代に師匠から、細かく聞かれたところです。RT @toshimitsudan: すると、LRAに加えて、過度の広汎性を独立させて考えるメリットって少なそうですね。RT @igaki: @ToshimitsuDan...

2011-05-16 18:43:19