@ToshimitsuDan弁護士による憲法講義(法令違憲と適用違憲・LRAと過度に広汎故に無効の法理)

だいぶ長くなりましたが、壇先生との憲法に関するやりとりをまとめました。法令違憲と適用違憲、LRAの基準と過度に広汎故に無効の法理との関係まで盛り沢山です。
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しゃち @lawshachi

規制手段が必要最小限かと規制対象が必要最小限かは違う話では。そこまでやるなって話(規制する事自体はいい)とそこは規制するな(そもそも規制しちゃいけない)って話と理解してるんだが重なる…のか…?

2011-05-16 18:47:07
だんどじみつ @Toshimitsu_Dan

いがき説は、LRAで、「しかし、手段において、~だけを規制すれば足りるところ、本件法律は、それ以外のものも規制しており違憲である」とすると、大減点?RT @toshimitsudan: すると、LRAに加えて、過度の広汎性を独立させて考えるメリットって少なそうですね。RT...

2011-05-16 18:48:11
しゃち @lawshachi

LRAは他規制する対象は合っててその方法が間違ってるから他に方法が考えられるけど、過度に~はそもそも規制する対象が間違ってるか否かの話で他に方法がとかは関係ないし。

2011-05-16 18:50:43
弁護士井垣孝之(法務アウトソーシング) @igaki

@ToshimitsuDan しかし過度に広汎だと目的の重要性審査はしないんじゃないですか?

2011-05-16 18:55:07
だんどじみつ @Toshimitsu_Dan

何故、違憲性の推定が及ぶかについては、何個か説がありますが、覚えている範囲では、①政治的プロセスに求める人、②権利の重要性に求める人、③回復困難であることに求める人、④人格的自律に求める人、⑤その他。あります。RT @shachilaw: @ToshimitsuDan...

2011-05-16 18:56:56
しゃち @lawshachi

@ToshimitsuDan 何か二重の基準理論みたいですね……

2011-05-16 18:59:08
だんどじみつ @Toshimitsu_Dan

いがき説は、LRAには、規制目的の重要性を求める立場ですね。芦部先生はそういう考えでしたっけ。浦辺説とかは、違いますけどね。RT @igaki: @ToshimitsuDan しかし過度に広汎だと目的の重要性審査はしないんじゃないですか?

2011-05-16 18:59:30
だんどじみつ @Toshimitsu_Dan

あ、これは、違憲性の推定の話しだから、2重の基準論と関連します。RT @shachilaw: @ToshimitsuDan 何か二重の基準理論みたいですね……

2011-05-16 19:00:35
弁護士井垣孝之(法務アウトソーシング) @igaki

@ToshimitsuDan いや、LRAの手段審査で規制範囲を審査対象とするのはありじゃないかと思います。しかし、手段審査に先立って目的審査(制約対象の権利の性質を踏まえた目的についての価値判断)をするかしないかが過度に広汎とLRAの違いではないでしょうか。

2011-05-16 19:02:23
だんどじみつ @Toshimitsu_Dan

ちなみに、自説の乗り降りは自由です。目的審査の有無で区別される立場ですね。RT @igaki: @ToshimitsuDan...

2011-05-16 19:05:02
だんどじみつ @Toshimitsu_Dan

んじゃ、LRAに目的審査を含まない立場だと、LRAと過度の広汎性は同じですね。RT @igaki: @ToshimitsuDan はい、そういう立場です。

2011-05-16 19:07:17
だんどじみつ @Toshimitsu_Dan

では、解説せねばなるまい!RT @igaki: @ToshimitsuDan そうなりますね。

2011-05-16 19:11:02
だんどじみつ @Toshimitsu_Dan

松井茂紀説は、政治的過程で修復困難な自由は、違憲性の推定をもって判断されるべしとして、やむにやまれぬ政府利益達成のために必要最小限な規制のみ許される。したがって、自分に合法的に適用されてるとしても、違法な適用をされる可能性がある場合は、過度の広汎性故に無効となると考える。

2011-05-16 19:15:18
だんどじみつ @Toshimitsu_Dan

したがって、自分への規制が明白かつ現在の危険性を有するものであっても、明白かつ現在でない場合まで規制する条文の場合は違憲。第三者所有物没収とかも、過度の広汎性の範疇と考える。

2011-05-16 19:17:36
だんどじみつ @Toshimitsu_Dan

芦部先生は、基本的には、文言だけで判断するのが、過度に広汎性だと言いながら、別のところでは、過度に公判か否かを判断するのが合憲性判断基準と、インタビューで答えたりしてて(出典忘れた)、もはや判断不能。

2011-05-16 19:33:00
だんどじみつ @Toshimitsu_Dan

さすが市川先生。くわしいわ。これ読んだら、概要解る。http://ow.ly/4VksI

2011-05-16 19:34:23
八雲(やくも) @yakumo_p

@shachilaw 多分、特定の規制対象が混ざってるから違憲なのではなく、規制対象が広がり過ぎているから違憲と考えるのが過度の~における審査。LRAは問題になる規制対象について、規制手段として強力すぎる点を違憲と捉えていて、強力であることの証明が「より制限的でない手法」の存在。

2011-05-16 19:40:49
だんどじみつ @Toshimitsu_Dan

文面審査と適用審査・再考。ささやかに、芦部先生を批判。RT @igaki: 壇先生がリンクはってらっしゃるのが何なのか携帯からではわからないけど、立命館の法学雑誌みたいなのに市川先生が寄稿した違憲審査基準のやつかしら。俺が試験前に読んだやつ。

2011-05-16 19:45:48
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