その他
憲法1条を持ち出して、昭和天皇の写真を燃やす映像は芸術ではない、表現の自由ではないという主張が散見されますが、憲法1条は天皇が日本国の象徴であり日本国民統合の象徴以上の存在ではないことを確認する条文であり、象徴故にその尊厳を犯してはならないという特別扱いを認める条文ではない。為念
2019-08-05 16:21:21つまり、憲法1条は、昭和天皇の写真を燃やす映像を規制する根拠にはならない。不敬罪も廃止されています。外交儀礼上は元首扱いされていますが、元首だからその尊厳を犯してはならないという規制を正当化するのも無理でしょう。RT
2019-08-05 16:25:18京アニのときは、少しでも火災対策を検証すると「被害者の責任を問うな」と文句が出たのに、表現の不自由展の話になると脅迫された側の問題点をあげつらったり果ては自作自演ではないかと言ったりするのが横行しているの、「客層の違い」を感じる。
2019-08-05 12:14:39あいちトリエンナーレ「表現の不自由展・その後」をめぐって起きたこと――事実関係と論点の整理(明戸隆浩) - Y!ニュース news.yahoo.co.jp/byline/akedota… 素晴らしく丁寧に適切にまとめられた整理。つまりそういうことです。
2019-08-05 14:26:29一部抜粋
今回の撤去は「ヘイトスピーチ」に対するものと同じ理由で正当化されるのではないか、と考える人は、おそらく一定数いるのではないかと思う。
しかし実際には、こうした考え方は正しくない。まず強調しておかなければならないのは、ヘイトスピーチを規制するということは、誰かが不快になるような表現はいけないので禁止します、ということではないということだ。ヘイトスピーチの核心は「差別煽動」であり、それ自体は特定の個人や団体に向けられたものでなくても、それを聞いた人が特定の個人や団体に被害を与えうる、という点にポイントがある(たとえば「○○人を追い出せ」ということを聞いた人が、○○人である個人に誹謗中傷を行ったり、部屋を貸さなかったりする、など)。
では、今回の少女像がそうした「差別煽動」にあたるのかと言えば、相当可能性を高めに見積もっても、あたらないと言わざるをえない。実際あの像を見て「日本人を追い出そう」「日本人を入店禁止にしよう」といったことが起きることを想定するのは、あまりに想像力を必要としすぎる話である。あえてこういう言い方をすれば、「ここは日本である」。そのとき、そこで日本人に対する差別煽動が生じるということは、ごく一部の例外を除き、基本的に考え難い。
つまり今回河村市長が示した「理由」では、「平和の少女像」が表現の自由の例外になりうるということをまったく説明できない。表現の自由には確かに限界があるが、それは一首長がぶら下がり取材の中で設定していいようなものではないのだ。名誉毀損も、プライバシー侵害も、そしてヘイトスピーチも、表現の自由という大原則とのあいだの何十年にもわたる葛藤の中で生み出されてきた「例外」である。そうした蓄積のないところに突然思いつきで例外をつくるのだとすれば、それは正しく「表現の自由の冒涜」ということになるだろう。