カルマラポッチョ法学講座 民法766条編(素稿)
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@SotaKimura 「親権と面会交流は別の問題だ」とする一方で、「共同親権となれば不適切な面会を強要するために同意権を乱用するリスクがあるから反対」は、納得ではなく明白な矛盾。指摘してもレスなし。更に「婚姻期間中の主たる監護者」と言い、もう隘路に陥ってる。先生宅の子の主たる監護者は? 沈思黙考を希望
2019-10-15 10:43:33@SotaKimura 当たり前故、共同親権にする場合では主たる監護者、交流(親権がない場合とは本質が違う)、金銭のことを定める必要がある、故に家裁関与を、と私は提起している。先生の「真摯な合意」のみに共同親権の導入あり得るとの考えは、協議離婚でも可能との方向に結びつきます。制度設計を考えられたい。
2019-10-15 10:48:58@SotaKimura 先生「共同親権は何も解決しません。」は、誤導で乱雑なイメージ付けであり、止した方が良いと思います。例えば、①単独親権者母や同居男が子を虐待などするときは、非同居親権者父ははるかに動きやすい。②決められた面会交流を妨害したままでは親権を失う恐れがあるから交流が続きやすいでしょうね。
2019-10-15 11:02:21@snuVO1kWKsucnVa @SotaKimura アオゾラさん、離婚後なので別居しており、子の住所と同じ片親が「主たる監護者」になると、私も考えます。木村先生との違いは、木村先生は「監護者はすべて単独」としたいみたいでして。しかし、それは共同親権の趣旨に添わないから、立法上採用していいものではなく、まあアリエヘン制度設計です。
2019-10-15 11:10:40@takitaro2 @SotaKimura 滝本先生ご説明ありがとうございます。 ほんとにアリエヘン制度設計です。 私は監護者を廃止し、親権に甲乙を付けることで解決できると思いました。一回、親権と監護権を全部広げて整理し直すべきだと感じました。
2019-10-15 12:06:11@SotaKimura 親権者へ甲乙を付け、親権者甲を未成年者の本籍とするとすればよいのです。 ちなみに「それなら乙は監護者と同じ」ではありません。根本的に単独親権と共同親権では親権の内容が異なります。
2019-10-15 12:12:47