デジタル時代の公文書とは?

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GEISTE @J_geiste

菅官房長官の今日の会見でも、バックアップデータを行政文書ではないとする根拠として情報公開法や公文書管理法じゃなくて何かの答申を挙げてたんだよね。答申が法律に優越するはずがないから、法律の文言自体からはバックアップデータ≠行政文書は導き出せなかったのだろう。

2019-12-04 15:04:14
GEISTE @J_geiste

「情報公開・個人情報保護審査会設置法の答申」と言ってるな。

2019-12-04 15:08:06
オオタトオル @o_tooru

@J_geiste FF外失礼します。 具体的な条文は分からないのですが、論理として、行政文章のデジタル化は、結構難しくて、PDFで書き出してあれば、ホンモノか?何らかのデジタルな証明書? 要するに、後からいくらでも改変ができますので。結果として、プリントアウトしたものが正本という論理もあります。

2019-12-04 15:40:18
いそ @yoshi6451

@J_geiste 公文書を複製したもの(紙)は公文書ではないんだから、当たり前と言えば当たり前

2019-12-04 15:41:54
山口貴士 aka無駄に感じが悪いヤマベン @otakulawyer

紙資料も元のデータもなくなった時点で、バックアップデータは公文書管理法2条4項「当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているもの」に該当するようになるから、この答弁は間違い。  mainichi.jp/articles/20191…

2019-12-04 18:54:45
米山 隆一 @RyuichiYoneyama

散々既出でしょうが公文書管理法第2条第4項「『行政文書』とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画及び電磁的記録)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう」。「バックアップは行政文書でない。」はひどすぎでしょう。

2019-12-04 22:25:02
記者VTuberブンヤ新太🖊️宮原健太 @bunyaarata

#桜を見る会 の名簿のバックアップデータが公文書になるか問題 有識者に話を聞くと「政府が言う『組織共用性を欠く』というのは私文書と公文書を分ける説明。バックアップで一部職員しかアクセスできなくなっても、行政機関で作って管理していたら公文書」との見解でした。 mainichi.jp/articles/20191…

2019-12-04 23:03:40
川村 肇 @gako0129

【ファクトチェック】菅官房長官「公文書のバックアップは公文書にはあたらない」→公文書でした | BUZZAP!(バザップ!) buzzap.jp/news/20191204-…

2019-12-05 07:44:16
電子つんどく🐶 @tundoc

「バックアップデータは公文書ではない」と内閣府の官僚が答えた件、その意味は「バックアップデータは公文書の元になる電子データまたはそのコピーであると外形的には了解されるが、公文書との同一性は保証されない。なぜなら、同一性を保証するため十分な方策を施していないから。」あたりだろうな。

2019-12-05 07:41:29
SQ300 @SQ300

@RyuichiYoneyama → 桜を見る会の名簿については[4]にあたる 菅氏は、バックアップ用サーバーに保管されている文書を取り出せるのが業者だけ、というのも行政文書ではない理由として挙げているようだ。 sponichi.co.jp/society/news/2… 業者は組織から指示があって作業をするのであり組織として管理されていることになる。

2019-12-05 07:44:39
c50cub96 @c50cub96

バックアップデータは公文書ではない、か。ストレージの機能でブロックレベルで遠隔ミラーリング掛けたデータは確かに公文書とは呼べないかもしれない(ほぼ詭弁のガイドライン

2019-12-05 07:35:44
SQ300 @SQ300

@RyuichiYoneyama 菅官房長官の説明「一般職員が業務に使用できるものではないことから、組織共用性に欠いているため、行政文書の定義から外れている」と。 行政文書の定義を確認してみた。 各省庁でガイドライン www8.cao.go.jp/chosei/koubun/… に沿って定める。 厚労省のものがこちら mhlw.go.jp/jouhou/koukai0…

2019-12-05 07:27:04
SQ300 @SQ300

@RyuichiYoneyama → 「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう(公文書第2条第2項本文)。 以下、詳細の説明を抜粋: 9「組織的に用いる」とは、 →

2019-12-05 07:29:35
SQ300 @SQ300

@RyuichiYoneyama → 9「組織的に用いる」とは作成又は取得に関与した職員個人の段階のものではなく組織としての共用文書の実質を備えた状態、すなわち当該行政機関の組織において業務上必要なものとして利用又は保存されている状態のものを意味する (私的メモが行政文書にあたるかが争われてきた経緯からの説明?) →

2019-12-05 07:32:50
SQ300 @SQ300

@RyuichiYoneyama → 12どの段階から組織として共用文書たる実質を備えた状態になるかについては例えば、 [1]起案文書が作成され稟議に付された時点、 [2]会議に提出した時点、 [3]申請書等が行政機関の事務所に到達した時、 [4]組織として管理している職員共用の保存場所に保存した時点 等が一つの目安となる。 —- →

2019-12-05 07:33:29