青識亜論さんのリバタリアン的パンプス着用義務問題の解決方法について

雇用主の交渉力が従業員のそれに優越する理由としての労働市場の買い手独占/寡占の理解が妙なことになっているのが気になったので。
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ニュースの社会科学的な裏側 @anlyznews

青識亜論さん、労働契約では労働者保護の必要性はなくなりませんよ anlyznews.com/2020/02/blog-p…

2020-02-14 05:49:16

↑↑↑ 気になった点をまとめておきました

↓↓↓ やり取りは以下

青識亜論(せいしき・あろん)💉💉 @BlauerSeelowe

いや、「レディスデーは、店の女性比率を上げることにより、誘客率が上がって店の利益になるから良い」という「合理性」を理由に差別ではないとするなら、例えば美人の看板娘に制服で接客させるのもOKになるわけで、今までのモノ化とか #kutoo 関連の理論、だいたい崩壊しますよね。

2020-02-13 19:06:53
uncorrelated @uncorrelated

今までのツイフェミの議論、それでは崩壊しませんよ。労働者保護は雇用主が従業員に対して支配的地位にありがちなので正当化されているので、崩壊させるためには、レディースデーを実施する企業が顧客に対して支配的地位を持っていることも説明が要りますが、青識亜論さんしていませんよね? twitter.com/dokuninjin_blu…

2020-02-13 22:01:43
uncorrelated @uncorrelated

まぁ、既に指摘している話 twitter.com/uncorrelated/s… ですが。一応、検索キーワードぐらいは提供しているので、自説に拘泥する前に幅広い見識を入れて欲しいところです。

2020-02-13 22:03:53
uncorrelated @uncorrelated

労働者保護は雇用主が従業員に対して支配的地位にありがちなので正当化されるわけで、レディースデーを実施する企業が顧客に対して支配的地位を持っているかの検討が要るでしょう。 twitter.com/BlauerSeelowe/…

2020-02-12 21:57:33
青識亜論(せいしき・あろん)💉💉 @BlauerSeelowe

「美人の看板娘に制服で接客させる」ことが主体的合意の下であれば労働者保護となんら無関係では。茜さや氏の騒動はそうですし、もっと言うと宇崎ちゃんポスター問題に至っては労働者保護すら無関係ですよね。 twitter.com/uncorrelated/s…

2020-02-13 23:00:36
uncorrelated @uncorrelated

@dokuninjin_blue 雇用主と労働者の間の関係を考えると、パンプスの着用は主体的合意の下であると言えないと言うことなわけで、青識亜論の「主体的合意の下であれば・・・」と言う議論の進め方は、論点先取になっていて誤謬推理です。茜さや氏に関しては、写真が撮られた経緯をついふぇみの皆さん、勘違いしていましたね

2020-02-13 23:07:22
青識亜論(せいしき・あろん)💉💉 @BlauerSeelowe

@uncorrelated であるなら、職業選択の自由が十全に保障されているのならば、それで話はおしまいなのでは。

2020-02-13 23:08:55
uncorrelated @uncorrelated

@dokuninjin_blue そんな事はまったく無いですよ。現代社会、職業選択の自由はありますが、労働契約法で労働者は保護されています。独占や寡占などによって経営側の支配力が強い場合は往々にしてあり、問題が生じるからつくられた法律です。自由競争ですべて解決するわけではないのです。

2020-02-13 23:13:16
uncorrelated @uncorrelated

@dokuninjin_blue 再掲しますが、労働契約法第5条では「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう必要な配慮をするものとする」とあり、判例によると「服務規律は、事業遂行上の必要性が認められ、その具体的な制限の内容が、

2020-02-13 23:14:37
uncorrelated @uncorrelated

@dokuninjin_blue 労働者の利益や自由を過度に侵害しない合理的な内容の限度で拘束力を認められる」ことになっています。裁判するぐらいなわけで、服務規律は自然と解決される労働問題とは限りません。航空会社のスカイマークの制服のスカート丈が航空労組から苦情を受けて変更になった事例などもありますが、

2020-02-13 23:15:30
青識亜論(せいしき・あろん)💉💉 @BlauerSeelowe

労働者保護と分けるべきというuncorrelated @uncorrelated さんの申立は一定正当性がありますが、身体権の侵害が生じているとまで言いうるのはせいぜい危険な現場で着用を強制されていたり、体質的に合わないことが明らかであるにも関わらず強要があるなどの場合に限局されるのでは。

2020-02-13 23:15:55
uncorrelated @uncorrelated

@dokuninjin_blue 労組組織率が低下している昨今の労働市場を鑑みると、雇用主に対して交渉力の弱い女性労働者が多い蓋然性も高いでしょう。

2020-02-13 23:16:40
uncorrelated @uncorrelated

@dokuninjin_blue 「性差別だとして着用強制に反対する」方針をとるそうです。

2020-02-13 23:18:50
青識亜論(せいしき・あろん)💉💉 @BlauerSeelowe

@uncorrelated いや、逆に、自発的に着用している人々がかなりの数いるということは、受忍しがたい侵害だとまでは言えない(身体権が犯されるほどの苦痛なのであれば、着用義務のない場所で多数の女性が着用していることに合理的な説明ができない)のでは、という気がしますが。

2020-02-13 23:20:37
青識亜論(せいしき・あろん)💉💉 @BlauerSeelowe

@uncorrelated それ以上の要請については、「看板娘として採用された女性労働者がそれに見合ったロールを求められる」などのケースと区別しがたい気がします。

2020-02-13 23:21:32
uncorrelated @uncorrelated

@dokuninjin_blue 自発的に着用している人々が相当数いることは、問題が無いことを意味するとは限らないです。自発的な場合は着用時間や労働内容に応じて調整できますが、制服として指定されている場合は調整できずに不合理が生じやすいからです。

2020-02-13 23:23:19
uncorrelated @uncorrelated

@dokuninjin_blue もちろん、パンプス着用問題は、キャバクラや性風俗などの「看板娘として採用された女性労働者がそれに見合ったロールを求められる」ような状況とは異なるでしょう。

2020-02-13 23:24:18
青識亜論(せいしき・あろん)💉💉 @BlauerSeelowe

@uncorrelated 着用が自由な職場においても、着用時間を調整しているケースなど、実際的にほとんどないのですが。

2020-02-13 23:24:29
uncorrelated @uncorrelated

@dokuninjin_blue 自発的な場合は着用時間や労働内容に応じて着用の有無を調整できますが、着用時間は業務内容に応じるでしょうね。

2020-02-13 23:25:52
青識亜論(せいしき・あろん)💉💉 @BlauerSeelowe

パンプスの着用強制が1割程度しかないのであれば、そもそも論としてそうした職場をあえて選ばないという選択はとりうる。職場の服飾規程の事前開示を求める運動であれば正当性はありえても、法的に禁止せよとの運動に正当性があるのでしょうか。#kutoo

2020-02-13 23:27:58
青識亜論(せいしき・あろん)💉💉 @BlauerSeelowe

@uncorrelated いや、ですから、自発的な場合においても着用時間調整のために着脱するケースはそう一般的なものではないと思うのですが。

2020-02-13 23:29:02
uncorrelated @uncorrelated

@dokuninjin_blue 自発的な場合は、着用時間調整のために職場で着脱できるとは指摘していません。自発的な場合は、着用時間や健康状態をみて、パンプスをはくかローファーをはくか選択することができると指摘しています。

2020-02-13 23:31:19
uncorrelated @uncorrelated

@dokuninjin_blue 職場でパンプスを義務化したら、「内勤だったら歩かないし、実はスリッパに履きかえられるからパンプスでいいや」「公共交通機関をつかった外回りだからブーツにしておこう」と言うように融通が効かせられないので、健康を害しやすいという話ですよ。さすがに、お分かりですよね?

2020-02-13 23:33:54
青識亜論(せいしき・あろん)💉💉 @BlauerSeelowe

@uncorrelated いや、そうであるとしてもパンプスを自由意志で履き続ける女性は多数おりますし、そうであるならば、少なくとも身体権が危害された職場であるとまでは言い得ず、そのような職場を選ぶかどうかは労働者の「職業選択の自由」に委ねられるべき問題でしょう。

2020-02-13 23:34:12
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