「"【公序良俗】に反する"にエログロ表現を含めること」の危険性
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>特に【詳細を明示していないだけで、"公序良俗に反する"の条項が適応される】などの主張について『規約において明示するべき条件を明示していないにも関わらず、その条件の適応を主張する』という行為が正当と言えるのか?という疑問であり【規約の不備は権利者側の不誠実による過失】とも見れる。
2020-03-28 04:37:18>『その条件であると読み取れる情報を十分記載している』と解釈されれば契約上の義務を果たしているとも考えられるが、『その条件であると読み取れる情報が十分に記載されていない』と解釈される状態では"規約の不備"があるとも判断でき、その場合"規約を書いた側の過失で違反行為に至った"となる。
2020-03-28 04:37:18>利用者側は『"一般的に期待される行動"として、権利者側は規約等へ条件を十分に明記していることを期待できる』はずで、であれば『権利者側が規約等へ条件を十分に明記していないことは"信義則"に反する』と解釈できる。となれば『権利者がその条件を理由として制限することは不当』だと言える。
2020-03-28 04:40:03>一応「明記することが困難な事項」で明記されていなくても"妥当性があり正当な範囲"であるならば有効かもしれないが、【明記することが困難ではなく、明記していれば誤解を回避することが可能であったにも関わらず、明記することを怠った】のであれば、それは"不誠実な行為"だと批難もできるだろう。
2020-03-28 04:40:03>例えば「公序良俗に反する」という分類でエログロ表現を制限する場合に「エログロ表現を含む」などを"明示している"のであれば、「エログロ表現を制限すると十分に読み取れる」。しかし【「一切の注釈や明示無しに"公序良俗に反する"のみでエログロ表現を禁ずる」とされると十分に読み取れない】。
2020-03-28 04:40:04>「公序良俗に反する利用を禁ずる」だけでは、"法的な意味、原義的な解釈"だと「エログロ表現全てを制限するものではない」と解釈することしかできない。特に『制限しない意図で規約に書かれている場合も多数ある』文言であり、単純に「エログロ表現などを禁ずる」と断定することはできないはず。
2020-03-28 04:40:04>補足※そもそも「【公序良俗】という言葉を辞書などで調べても、辞書には『性的な表現や暴力的な表現に関する意味合い』は記載されていない」ため、それこそ【一般的な知識としては"公序良俗に違反するはエログロ表現を含む"という意味であると読み取ることは非常に難しい】と言うこともできる。
2020-03-28 04:40:04>そうした背景があるのに"法的な解釈"において「"公序良俗に反する利用を禁ずる"は"エログロ表現も禁じる"という意味である」とすることができるのか。あるいは「法的にもそうした解釈が可能だとしても、無配慮でも"単純にエログロ表現を指定する意味として解釈されるべきである"と言えるのか?」
2020-03-28 04:40:05>もちろん「一般的には解釈の幅の広い表現」であるため、その点について"利用者は質問して確認することが誠実な行動として求められる"とされれば利用者側の非も認めることはできる。しかし『前例があるなど誤解されやすいことを承知した上で明示せず放置した場合』は権利者の怠慢と判断しやすい。
2020-03-28 04:40:05>言っておくが【権利者の判断が100%通せるわけではない】し、もっと言えば【明記した規約でも、利用者に対して100%完璧に要求することができるわけではない】。これは民法第一条3項に「権利の濫用は、これを許さない」とあり『例え契約でも一般的に期待しうる範囲を超えて要求することはできない』。
2020-03-28 04:40:06▽素材の規約などにおいて適応される例はまず無いと考えられ、実用は非常に考えにくいことではあるが、法的には【損害賠償】という制度がある。特に民法709条「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」という規定。
2020-03-28 04:40:06>非常に考えにくい話ではあるが、もし万が一『規約として収益化を許諾しており、その利用において利益が発生している状況』で『"不完全な規約の表記とそれによる利用制限の要求"が不当だと判断された場合』、【要求の無効化、または利用者へ不当に損害を負わせたことへの賠償】が想定できる。
2020-03-28 04:40:06>もちろん実際には考えにくいことで、そもそも「収益化を明確に許諾しているなど、その利用の基本的な正当性が大前提になる」が、しかし"社会の倫理"的な常識として『誰かの正当な利益を、他人が不当に損なった場合それが明らかであればその賠償は行われてしかるべき』であるとも言えるだろう。
2020-03-28 04:40:07>素材の規約関係での、"不適切な規約の運用"の最大の課題は「法的な前例がない」点にもあると考えられる。しかし【法的な前例がないからと言って、権利者の"不誠実な行為"まで当然として容認されるべきだと言えるのか?】、【信義則に反する、権利濫用が全て法的にも許されると言えるのか?】。
2020-03-28 04:40:07>※実際の判断は司法がするものであるが、"司法が判断するものである"。特に【他者から見てあからさまに不当だと判断せざるをえないような権利の行使に関しては司法を説得できない可能性があり、司法が不適切だと判断した場合は法的に無効、あるいは不当とされうる】。特に民法は"そういうもの"だ。
2020-03-28 04:40:07…一応言っておくが「こういう訴えをしたい」という話ではなく、権利者の皆々様へ「こういう訴えを受けた場合それを正当に反論することができますか?正当に対抗できる規約になっていますか?」という注意喚起をしたい、という話である。「権利を否定したい」のではなく「権利の保護は十分か?」と。
2020-03-28 04:40:08>いままで「不十分な規約へ法的な対抗をする利用者がいなかった」というだけで、本当に問題の無い規約であるとは限らない。もちろん素材などの利用に関して「そもそも法的な手段に訴える利用者自体がまず考えられない」という話でもあるが、"理屈としてまったく考えられない"という話でもない。
2020-03-28 04:40:08>もっと言えば、言っている通り『意図した情報が十分に伝わらない規約は、結果的に利用者が不利益を被る可能性がある』。不正な利用を"悪意のある利用"と短絡的に判断することは楽かもしれないが、利用者が"あくまで正当な利用であると信じている"のであれば『利用者を裏切る判断だ』とも言える。
2020-03-28 04:40:08>要は【権利者と利用者双方の不利益を回避するためにも"規約に解釈の幅の広い文言によって広く解釈し、強引に適応するような文章を用いること"は避けるべきだ】という話であり、【"公序良俗に反する"という表現は、その"解釈の幅の非常に広い文言"であり注意が必要である】という話である。
2020-03-28 04:40:09>※それに【もし万が一、法的な判断として「"公序良俗に反する"には、エログロ表現は単純には含まれるものではない」とされた場合、「公序良俗に反するにはエログロ表現が含まれる」という解釈を前提とした要求権利などが法的には無効なものだとされうる】。万が一の話でしかないかもしれないが。
2020-03-28 04:40:09>※もっと極端な話、もし万が一【社会的に「エログロ表現は"公序良俗に反するもの"に含まれない」という風潮となった場合は"一般的な解釈"という後ろ盾を失うことになり、それを根拠としてエログロ表現を禁止することはできなくなる】わけだが、その解釈でいいのか? それを許容するつもりなのか?
2020-03-28 04:40:09>※もっと言えば【"公序良俗に反する"は、エログロ表現を含む】という解釈を、『明示せずとも当然として扱われるべきだ』という考え方、そうした扱い方は【そうした規約解釈の問題を氾濫させる考え方である】とすら言える。つまり"一般認識の解釈"と"法的な解釈"との齟齬を「生み出してしまう」と。
2020-03-28 04:40:10▽私の立ち位置としては、原則として権利者の権利は守られてしかるべきだとは考えている。しかしだからといって「"権利者の不誠実"がなんでも許されていいかといえばそうではないだろう」とも考えている。これは『不誠実な権利者は、"誠実な利用者の正当だと考えた権利"さえ侵害する』ためである。
2020-03-28 04:40:10>特に創作関係は『創作には時間が費やされるものであり、特に制作後の利用権利の剥奪はその費やした時間をそのままふいにする要求である』。「何時間もの時間を無駄にさせられること」はほとんどの創作者にとって辛いもので、特に"不意打ち"ではあまりにも惨い。そんな仕打ちを"当然"としていいのか。
2020-03-28 04:40:10>つまり"当然として権利者の権利は守られるべきだ"としても、しかし"正当な利用者の権利もまた当然として守られるべきだ"と考え、そのためにも規約の明確化は可能な限り、可能な範囲でいいから可能な限りするのが望ましいと考えている。そのためにやや脅すような文章になってしまっている面もある。
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