「"【公序良俗】に反する"にエログロ表現を含めること」の危険性

「【公序良俗】の範囲についてのメモ(2020年版)」(https://togetter.com/li/1482880)の補足 ※免責:専門家ではない個人による"想定"のまとめであるため、真偽、詳細、相談などは正式な専門家へ。個人の考え方は個人の考え方でしかなく推測や憶測を多く含む。また法的な解釈を決定できるのは専門機関だけであるため、どう解釈しても専門機関の解釈に従う。
12

Philo.Dill📖 @vegel_dimerk

*余談・信義則と法的な権利について

2020-03-28 04:40:11
Philo.Dill📖 @vegel_dimerk

▽余談※なお民法第一条2項の信義誠実の原則では「権利失効の原則」などの扱われ方がある。これは『権利者がその権利を認識しながら長い間行使しない場合などでは、"相手はその権利が行使されないものだと期待できる状況"となり、その状態からになってからの権利の行使は法的な制限がかかる』。

2020-03-28 04:40:11
Philo.Dill📖 @vegel_dimerk

>※実際の適応は"司法の裁量次第"であり、判例としてもかなり条件が厳しいようではあるが。信義則の目的は『権利者が一貫性に欠けるなどの不誠実な権利の行使を制限する』というものであり、権利失効の原則は『明確な黙認が続くなら、権利者は事実上容認しているものと法的にも判断する』という理屈。

2020-03-28 04:42:56
Philo.Dill📖 @vegel_dimerk

>※これは重大なことで『広く一般的に見て認められていると判断できる状況』かつ「権利者が"権利を行使するつもりならするべき行動"を全くしていない場合」は"司法がその権利の行使を認めない"可能性がある。司法は民法第一条3項により"常識的な範囲を超えるような"権利の濫用を認めない。

2020-03-28 04:42:56
Philo.Dill📖 @vegel_dimerk

>※適応例が無いため単純に適応されるとは考えられないものの、そうした解釈を踏まえるのならば「禁止であると明記しながら放置していると見える状況では実際は黙認である」と判断され、またそれが長期間続くようであれば『禁止と書かれていても事実上容認している』と判断される可能性も多少ある。

2020-03-28 04:42:57
Philo.Dill📖 @vegel_dimerk

>※もちろん正当な権利の行使への制限についてそれを制限することには司法も慎重であることが多いようで、権利失効が適応されるために必要となる条件はかなり厳しい。ただ司法は民法において「法律上の権利」を全面的に優先するわけではなく、逸脱した"不誠実な行使"や"非常識な濫用"は許されない。

2020-03-28 04:42:57
Philo.Dill📖 @vegel_dimerk

>※【司法の判断は、特に民法では第一条によって"社会的な妥当性"を重要視しており、そのために意外と柔軟な運用が行われているもので、"法律上の正当性"が全てにおいて優先されるわけではない】。反対に言えば「司法を納得させることができないならその権利は守られない」とも言い換えられる。

2020-03-28 04:42:57

Philo.Dill📖 @vegel_dimerk

*余談・"常識的に考えて"? なら"常識的に考えて"よ

2020-03-28 04:42:58
Philo.Dill📖 @vegel_dimerk

●公序良俗の話はそれこそ「常識的に考えて」と思うかもしれないが、では常識的に考えて【法的な効力を持つと言える文書で、"法的な意味合いとは異なる"上に、かといって"辞書に明記されているわけでもない意味合い"で用いること】が常識的と言えるのだろうか? 場合によっては注釈さえ無い。

2020-03-28 04:42:58
Philo.Dill📖 @vegel_dimerk

>契約規約などの書式の話をしておくと、より専門的な場合は「規約上重要だが単語では対象が不明瞭とされる恐れがあり詳細な説明が必要となるような用語」を規約上に"用語の定義"でその意味と対象を明確にする説明を書くことが慣例となっている。これは"誤解・曲解を防ぐ"ためのものと考えられる。

2020-03-28 04:42:59
Philo.Dill📖 @vegel_dimerk

>つまり規約文章は「規約を書いた側が"こういう解釈"と言っても、それを明記していなければトラブルを招くものである」と十分考えられるものであり、そのため「必要とする場合、その必要な情報を書き記しておくこと」が規約において必要とされ、それを疎かにすることこそ【非常識】とさえ言える。

2020-03-28 04:42:59
Philo.Dill📖 @vegel_dimerk

●特にゼロから「"公序良俗に反する"にエログロ表現が含まれると解釈する」には多少の飛躍あるいはかなり強引な解釈が必要である。まず"公序良俗"という言葉を辞書で調べた場合「公の秩序又は善良の風俗」の略語である点や、民法90条のことを知ることができる程度に留まる。"エログロ表現"は無い。

2020-03-28 04:42:59
Philo.Dill📖 @vegel_dimerk

>辞書などでは「公の秩序又は善良の風俗」の意味を「社会的な妥当性が認められる道徳観」と表現し、また"公の秩序"は「国家社会の秩序、一般的利益」のことを、"善良の風俗"は「社会における一般的な道徳観念」のことを指し、総合して「社会の一般的秩序を維持するための倫理的規範」などとされる。

2020-03-28 04:43:00
Philo.Dill📖 @vegel_dimerk

>つまり【言葉の意味を辿ったとしても「エログロ表現」を直接的に説明する表現ではなく、そう解釈することは解釈の多少の飛躍を必要とする】と言わざるをえない。理屈として『"個人の感覚的な倫理観"を用いて「エログロ表現は"秩序を乱すもの"」と解釈し、公序良俗に反すると定義する』必要がある。

2020-03-28 04:43:00
Philo.Dill📖 @vegel_dimerk

>ただ言葉の意味だけを辿れば"自身の倫理観に照らし合わせる"という多少の飛躍で済むが、しかし民法90条の方を調べるとその解釈の正当性を疑問視することになる。辞書では「民法90条で"公序良俗に反する法律行為は無効となる"と規定されている」などということも分かる。"法律行為"が無効である。

2020-03-28 04:43:00
Philo.Dill📖 @vegel_dimerk

>単に民法90条のことを調べても"エログロ表現"について出てくることは無いどころか、『そうした法律行為が無効』となっているのであれば「一般的な法律行為と言える商取引なども無効」、つまり「エログロを含める場合、特にアダルトコンテンツは法的に無効となるのでは」と疑問視することになる。

2020-03-28 04:43:01
Philo.Dill📖 @vegel_dimerk

>その疑問に至ってしまったらむしろ「エログロ表現物が単純に公序良俗に反するものではない」と解釈してしまう。それでもなお"エログロ表現"を含めるためには民法90条の解説を読んで【民法90条はエログロ表現を対象としていない】と判断し【90条とは別の解釈をする】などの強引な解釈が必要になる。

2020-03-28 04:43:01
Philo.Dill📖 @vegel_dimerk

>つまりゼロから辞書で調べて「"公序良俗に反する"にエログロ表現が含まれると解釈する」にはそうした『エログロは秩序を乱すなどの独自の解釈』や【民法90条からの分離といった強引な判断】を必要とするわけで、『予めその解釈だとを思っていなければ、その解釈は困難である』と言わざるを得ない。

2020-03-28 04:43:01
Philo.Dill📖 @vegel_dimerk

>それこそ『"公序良俗に反する"はエログロ表現を含む』という解釈を知った上で、当然する状態≒民法90条をよく知らない≒"辞書もよく調べていない"ような状態でなければ、『エログロ表現は単純に"公序良俗に反する"』と解釈することはできないとさえ言える。言葉の意味を調べない状態が正当なのか?

2020-03-28 04:43:02
Philo.Dill📖 @vegel_dimerk

●もちろん注釈などでそうした解釈であるという記載があるならば原義的には正確であるとは言い難いものの、そう書いてあれば"書いてある通りの解釈なのだ"と判断することができる。最悪なのは「注釈すら無い場合」、それでは"そう判断できるわけが無い"とさえ言われてもしかたがないはずである。

2020-03-28 04:43:02
Philo.Dill📖 @vegel_dimerk

>少なくとも注釈が無い場合において。『規約に書いていないことまでを当然として要求すること』が常識的な運用だといえるのか? 書いていないことを独自の解釈を用いて適応することが非常識ではないと言えるのか? 『常識的に考えて』と言っても『常識的に考えて』と言われるべきはどちらであるか。

2020-03-28 04:43:03
Philo.Dill📖 @vegel_dimerk

>一応繰り返しておくが。【表現そのものへの適応】と【公開する行為・発表方法への適応】については全く別問題である。全年齢が見るような環境でなんの配慮も警告も制限も無しにエログロ表現を出すことは流石に"その行為が公序良俗に反する"と言われても仕方がない。だが"表現物そのもの"は別である。

2020-03-28 04:43:03