Takehiro OHYA さんによる、検察庁法改正についてのあれこれ。

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モトケン @motoken_tw

検察庁法案(以下、法案といいます)22条1項によると、検察官の定年は65歳に延長されます。 しかし、法案9条によると、63歳になった時点で検事正であった検事は検事正ではなくなります。 ところが、法務大臣が一定の理由があると認めれば、さらに1年間検事正であり続けることができます。(続く

2020-05-11 01:22:33
モトケン @motoken_tw

法務大臣による検事正の職務の継続を認められず、法案20条2項により次長検事にも検事長にもなれない検事正は、結局、平の検事になりますから、原則として降格人事になり、例外的に法務大臣の裁量により降格されないということになります。(続く)

2020-05-11 01:25:04
モトケン @motoken_tw

同様に、法案22条4項によると、次長検事、検事長は、63歳に達した時に法務大臣によって平の検事に任命されます。これも降格人事です。 しかし、この点も、同条5項6項により、内閣の裁量によって、2年間、次長検事または検事長の職務を継続させることができます。(続く

2020-05-11 01:25:49
モトケン @motoken_tw

要するに、法案は、総理大臣のお気に入りの検事正、次長検事、検事長に対し、法務大臣または内閣の裁量により、人事上の優遇措置を行うことを可能とします。 それとの対比において、気に入らない検事正などには冷や飯を食わせることもできるということです。(続く

2020-05-11 01:27:37
モトケン @motoken_tw

慶應大学の大屋雄裕教授(@takehiroohya )は、「検察だけをどうこうしようとしている法案ではありません。」と言いますが twitter.com/takehiroohya/s… 、検察庁の特殊性を全く無視しているように思われます。 検察庁は、日本の行政組織の中で、唯一総理大臣の刑事責任を問い得る機関です。(続く

2020-05-11 01:34:00
Takehiro OHYA @takehiroohya

②もちろん検察庁法もその一つですが、ここからもわかるとおり、国家公務員全体に関する定年制度の改正がまず中心にあり、個々の事情で例外が定められている各種の組織にも同様の措置を講じるというのが全体の構成。検察だけをどうこうしようとしている法案ではありません。

2020-05-10 11:35:52
モトケン @motoken_tw

検察庁以外にも独立性を求められる行政機関はありますが、検察庁は、総理大臣の地位すら左右しかねない権限を有しており、いわゆる準司法機関として特に独立性が求められる機関です。 改正法案は、検察庁に対して内閣が介入する余地を大幅に増大させ、内閣が違法行為を行う可能性を高めます。(続く

2020-05-11 01:38:57
モトケン @motoken_tw

大屋教授は、法改正の趣旨について「年金支給の基準である65歳まで雇用継続するのが目的」だと言います。twitter.com/takehiroohya/s… しかし、検事についてはこれは当てはまりません。 すでに述べたように、現在の定年である63歳に達した検事のほとんどは、その時点で降格されることになります。(続

2020-05-11 01:42:54
Takehiro OHYA @takehiroohya

③改正の中心は60歳から65歳への段階的な定年引き上げであり、それに伴って生じる60歳以上の職員について、(1)給与引き下げ、(2)希望すれば短時間勤務に移行可能、(3)管理職からは外す(役職定年制)というもの。民間にも要請しているように年金支給の基準である65歳まで雇用継続するのが目的ですね。

2020-05-10 11:35:53
モトケン @motoken_tw

定年が65歳に延びたとしても、降格人事を受けてそのまま検察庁に残る検事をほとんどいないと考えられますので、実質的に見て雇用継続にはなりません。 内閣に優遇された一部の検事だけが63歳以降も最高幹部として検察庁に残るだけです。 これは由々しき事態と言うべきです。(続くかも

2020-05-11 01:46:10
モトケン @motoken_tw

法務大臣には指揮権があるじゃないか、なにをいまさら、というご意見に対する反論はこちら。 なお、上村検事正は神村検事正の誤記です。 twitter.com/motoken_tw/sta…

2020-05-11 09:13:55