【弁護士さん解説】PTA強制加入を続けていると何が問題なのか

もしPTA会長が訴えられたら?
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後藤弁護士によるまとめ

後藤富和@弁護士 @ponkititurbo

①PTA強制加入を続けていると何が問題なのか質問を受けましたので整理します。 PTA任意加入の問題を考える際の思考の順序はこうです。 1 保護者には組織に所属したり、所属しないことを自分で決める自由がある(憲法21条結社の自由)

2020-06-05 23:51:05
後藤富和@弁護士 @ponkititurbo

② 2 結社の自由が保障されている以上、弁護士会など加入が要請される特別な団体を除いて任意加入であり、加入の強制は人権侵害となり許されない。 3 PTA加入に際し、任意加入であり希望しない者は加入しなくても良いということを説明すらせず自動的に加入させてしまうことは、憲法21条に違反する。

2020-06-05 23:52:02
後藤富和@弁護士 @ponkititurbo

③ 4 PTAは法人ではなく権利能力なき社団。権利能力なき社団は厳格な要件を満たした場合にのみ責任が社団の構成員に及ぶ。厳格な要件を満たさない場合は代表者の個人責任となる。

2020-06-05 23:52:32
後藤富和@弁護士 @ponkititurbo

④ 5 PTAが任意加入団体であることは周知されているところ、会長や役員がそれを知りながら頑に強制加入を続けることは、「知らなかった」では済まされない悪質な違法行為である。

2020-06-05 23:52:48
後藤富和@弁護士 @ponkititurbo

⑤ 6 PTA会員からすると、PTA会長以下役員が悪質な違法行為を行うことを許容しているわけではない。つまりPTA会員からするとPTAが適正に運用されることを信頼してPTA会長以下役員に運営を委ねていたのであり、PTA会長が悪質な違法行為をする場合の責任をも会員が負うということは想定していない。

2020-06-05 23:53:33
後藤富和@弁護士 @ponkititurbo

⑥ 権利能力なき社団として責任を会員に転嫁することは許されない。 7 このような条件下で、PTAが責任追及された場合、会長から会員に対して会員にも責任があるとして会員が収めた会費から賠償金や弁護士費用を支出することは目的外使用として会員の了解は得られない。

2020-06-05 23:53:54
後藤富和@弁護士 @ponkititurbo

⑦ 8 それでもなお会長が会員にも責任があるとして会費からの賠償金の支払いを強行した場合、会員はPTAを退会するし、会費の返還や会長に対する責任追及が始まり、このPTAは組織として存続し得なくなる。 という流れが容易に想像できます。

2020-06-05 23:54:08
後藤富和@弁護士 @ponkititurbo

⑧ 人権を擁護すべきPTAが率先して人権侵害を行うというのが問題の出発点であり、そこを見直さずにどうやって会長の責任を免れる道はないかと小手先の対応をしても問題を深刻化させるだけだと思います。

2020-06-05 23:54:16
後藤富和@弁護士 @ponkititurbo

⑨ 強制加入を続けているPTAがそもそも権利能力なき社団と言えるのか疑問が出てきました。 PTAは法人格を有しません。ですので、単に個人の集まり、あるいは会長個人の団体(責任は会長個人)となるのが原則です。

2020-06-06 00:17:51
後藤富和@弁護士 @ponkititurbo

⑩ ただ、以下の要件を満たす場合に特別に権利能力なき社団として、その財産は構成員の総有となります。 ① 団体としての組織をそなえ ②多数決の原則が行なわれ ③構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し

2020-06-06 00:18:15
後藤富和@弁護士 @ponkititurbo

11 ④その組織によつて代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定している この点、入会の意思確認もせずに知らないうちに会員にするやり方、つまり違法な方法により会員を集めるやり方が①あるいは④の要件を満たしていると言えるのでしょうか。

2020-06-06 00:18:32
後藤富和@弁護士 @ponkititurbo

12 かなり疑問に思えてきました。そうなると任意加入でないPTAの会長の責任は重いと言わざるを得ません。

2020-06-06 00:18:40

憲法学者の木村草太さんのタイムリーな記事

神宮寺ぴこ🖍◎➡︎引っ越しました @JingujiPico_

【PTA関係者必読】 PTA の法律問題――入退会の自由と非会員の排除禁止 /首都大学東京教授 木村 草太 月報司法書士 2020年2月号(No.576) shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content…

2020-06-06 12:01:04

話のいきさつ - 複数スレッドで同時進行したので、ややわかりにくいかもしれません

Daisuke Miyata @Daisuke_Miyata

「使わせない権利」盛り込み、量刑拡大など・・・PTAは学校からの個人データ横流しはそもそもNGだけど、罰則厳しくなるよ〜会長さんや役員さん、早く適正化しないと。上位Pは早く適正化ガイド出そうね。 個人データに利用停止権、改正個人情報保護法が成立:日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXMZO…

2020-06-05 13:59:23
つらお (ズボラ投資) @tsurao

@Daisuke_Miyata @sweets_training これ、大事だけど、会長や役員の話ではなくPTA全体の責任の話かな。熊本PTA裁判も代表者として会長が出廷したけど、被告は「PTA」であって、会長や役員ではないはず。 会長や役員という特定の人の問題とせずにPTA会員全員の問題として考えるのが大事。

2020-06-05 15:30:46
つらお (ズボラ投資) @tsurao

@Daisuke_Miyata @sweets_training 個人情報を学校から取らない、参加を強制しないなどと決めたのに、そんな会員の意志を無視して本部が暴走している場合などはその人たちの問題だけど、一般的には会員も黙認の共犯者であるPTAが多いように思う。

2020-06-05 15:32:27
つらお (ズボラ投資) @tsurao

PTA会長やってて「会長や本部役員が決めてくれ」と上に丸投げされる会員が多いように思う。 PTAは民主的な組織であり、本部は会社の経営陣みたいに運営方針決めたりはできないんだよ…と思うのだが。それ要求したら自ら民主的な組織を放棄することになる。

2020-06-05 15:36:06
神宮寺ぴこ🖍◎➡︎引っ越しました @JingujiPico_

被告をPTA会長にするかPTAにするかは原告が決めることです。 twitter.com/tsurao/status/…

2020-06-05 19:11:13
つらお (ズボラ投資) @tsurao

@JingujiPico 訴えるのは自由かもしれませんが、個人情報保護をちゃんとやってないのはPTAなので、筋としてはPTAという団体の責任でしょう。民主的な組織において一人や数人をトカゲのしっぽ切りとしてしまうのは良くないでしょう。それなら民主的な組織をやめてしまえとなる。

2020-06-05 19:45:23
神宮寺ぴこ🖍◎➡︎引っ越しました @JingujiPico_

違います。 PTAは権利能力なき社団ですので、代表者以外にPTAが訴訟の主体になることができる(原告の判断)ということです。 twitter.com/tsurao/status/…

2020-06-05 19:47:18
つらお (ズボラ投資) @tsurao

@JingujiPico 民事訴訟法第二十九条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。 では?

2020-06-05 19:54:10
つらお (ズボラ投資) @tsurao

@JingujiPico 私は法律の専門家でなく個人で調べた範囲なのですが、権利能力なき社団であると誰でも民事訴訟の被告・原告になれるという法律はどれになりますか?民事訴訟法見る限りは代表者の定めがあると代表者ではないかと解釈したのですが… kasaki.net/pta%E3%81%AE%E…

2020-06-05 20:06:50
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