【弁護士さん解説】PTA強制加入を続けていると何が問題なのか
- JingujiPico_
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@JingujiPico 私としては「PTAは権利能力なき社団ですので、代表者以外にPTAが訴訟の主体になることができる(原告の判断)」というのはかなり衝撃です。こうだとするとPTA会員になったがためにPTAの他の人達が起こした問題に対して原告が私を訴訟の主体として被告として訴えられるという話になり、PTA怖し。
2020-06-05 20:23:44誰でもではなくて代表者と書いてますけれど。 これに加えPTAも訴訟の対象になることができるです。 PTA会長になる人にはそれだけの大きなリスクがあります。 例えば個人情報保護法違反などすごくヤバいですね。 twitter.com/tsurao/status/…
2020-06-05 20:48:39@JingujiPico ああ、そういう意味ですね。 ポイントは裁判に代表者として出廷することにはなっても責任は会長が負うのではなくPTAという組織が負うということ。 裁判で負けてもそれは会長個人ではなくPTAの責任であり、個人情報保護で問題あったなら、会長ではなくPTA全員の責任になりますね。
2020-06-05 20:55:40違いますよ。 会長が訴えられたら代表者として会長個人の責任。 PTA(団体)が訴えられたら出廷は会長とは限らずPTA全体の責任。 会長が訴えられた場合、会長がまず法的責任を取って、その後PTA内部の責任を誰かに取ってもらうことは可能(あくまでPTA内部の話) twitter.com/tsurao/status/…
2020-06-05 21:51:32@JingujiPico そのような判例や条文ありますか? 私の解釈はこちらにあるような判例などで、代表者として訴訟の場に立つことはあっても個人として責任を負わされないという認識です。 kasaki.net/pta%E3%81%AE%E…
2020-06-05 21:58:24@JingujiPico PTAを強制加入(自動加入)のままにしておくと、PTA会長個人が被告として訴えられ、負けます。PTAは法人ではないので会長個人が法的責任を負います。会長が弁護士をつけようとしても、弁護士費用をPTA会費から支出するのは目的外使用として許されないでしょう。
2020-06-05 22:00:57もしかして判例大好きですか? その記事では会長個人が訴えられたときのことは書いていません。 この記事がわかりにくいのはPTAの財産が総体としてのものということをわざわざ書いてるからですね。 この例は会長ではなくPTAが賠償責任を負った場合はPTAの持つ財産が上限という話です。 twitter.com/tsurao/status/…
2020-06-05 22:06:12@ponkititurbo @JingujiPico 会長が個人情報保護を会則に組み入れることを提案しても総会で否決されれば導入できないわけですが、その場合も会長個人が訴えられて個人が責任を取ることになるのでしょうか?
2020-06-05 22:11:06@JingujiPico PTAは法人ではなく、権利能力なき社団という位置づけです。 権利能力なき社団が責任主体となるのは、組織や運営において適正になされている場合に限るでしょう。これだけ強制加入が違法であることが周知されている中、それでもあえて違法行為を行うというのは会員の総意ではありません。
2020-06-05 22:12:46@JingujiPico そもそも強制加入にしているのですから会員の意思確認していないのですから。その責任を会員に負担させるのも許されないでしょう。 違法行為を行うのであれば、それを行なった会長が責任を取るべきでしょうね。
2020-06-05 22:12:51それはそうでしょう。 そもそも法的に定められていることを導入しない(対応しない)というのは一般の団体ではまずないですね。 もし否決されたら会長やめるのが正解でしょうね。 twitter.com/tsurao/status/…
2020-06-05 22:14:19@JingujiPico 任期途中での退会規定・退任規定ないから止めさせないと会員の総意で言われたら止められませんよね(法的にアウトでも)? そうなるとやめさせてもらえない会長がそれを司法の場で訴えたいと思った時に「強制加入続けてたら訴えられるのは会長」という話なら自分を訴える?
2020-06-05 22:19:39@ponkititurbo @JingujiPico 会長と連名で強制役員決め文書等を出す学校はどうなんでしょうか? 責任はないものですか?
2020-06-05 22:12:17@cafe_ishigami @JingujiPico 学校や校長はそもそも責任を負いません。公務員の不法行為については自治体が責任を負います。ただ、自治体はPTA任意加入ガイドラインなどを策定しています。ですので、自治体はガイドラインを使いPTA役員の研修等で任意加入の周知を徹底しているとして、自治体の責任を免れようとすと予想されます。
2020-06-05 22:19:59@JingujiPico 法的な根拠や判例がないと、あくまで個人の意見という範囲を出ないので、なぜそういう法的な見解を述べるのかの根拠がほしいです。
2020-06-05 22:20:56@tsurao @JingujiPico これはかなりヤバいです。個人情報保護規則の策定は法律上定められた義務ですから、否決はありえないです。否決するというのは違法状態を追認するとなり悪質です。僕は2017年4月に会長に就任したのですが、その時点で個人情報〜が策定されてなかったので慌てて策定し総会の承認を得ました。
2020-06-05 22:23:24@tsurao 別につらおさんがわたし話を信じずに独自解釈しようがどうかはわたしに関係ありませんのでどうでもいいのですけれど。 別スレで後藤さんが説明してくれていますよ。 twitter.com/ponkititurbo/s… twitter.com/ponkititurbo/s…
2020-06-05 22:24:09@JingujiPico 判例大好きというよりも、司法の話なので、当然にその判断の根拠には法律及び判例があるべきと考えています。 それに基づかない意見はあくまで個人の意見なのか何か根拠に基づいたものか分からないので、参考にできません。
2020-06-05 22:24:26いつでも退会退任できますよ。 そういうところがブラックに染まってるのではないでしょうか。 twitter.com/tsurao/status/…
2020-06-05 22:25:50@ponkititurbo @JingujiPico はい、そんなことあればやばいですよ。でも、そのようなことがあった場合は会則変えられませんよね? 素人考えでは、このケースで会長個人の責任とする判決が下るとは考えにくいのですが、このような裁判があった場合にどのような根拠法によって会長個人の責任とされるのか教えていただけますか?
2020-06-05 22:27:16@tsurao @JingujiPico おそらく2016年度に、所属するPTA連合会から各単位PTAに対してすみやかに個人情報保護取扱規則を策定するよう指導があったと思います。
2020-06-05 22:28:41@JingujiPico @ponkititurbo 被告にするかではなくて、裁判で会長個人の責任とするという判決が下る根拠です。民事裁判はトンデモ訴えでも起こせるのです。問題はその手の話で会長が訴えられたして裁判所が会長の責任にすると判断する根拠です。
2020-06-05 22:30:56@tsurao @ponkititurbo 会長が自然人として訴えられる(被告)のに、なぜ裁判所が被告ではないPTA(団体)の責任にできるのですか?
2020-06-05 22:32:57