日本医事法学会・東大科研費特別WEBシンポジウム「感染症対策の法と医療」 小山和博氏の実況

3
前へ 1 ・・ 3 4 次へ
小山 和博 @kaz_koyama_

この点で考えるに、医事法の従来の考え方は発症者の問題という理解が強すぎたかもしれない。新宿区の繁華街対策連絡会にもあるように公私協働の考え方が重要であると思う。これがマスコミに取り上げられすぎて、夜の街クラスターという名前で別途問題になったのは残念。

2020-08-30 12:36:32
小山 和博 @kaz_koyama_

特措法は災害対策基本法の構造を参考しつつも、災害として扱ってはいない。岡本正弁護士等は災害としての対応が必要という説明をされている。比較法的アプローチが必要ではないかと考えている。

2020-08-30 12:39:07
小山 和博 @kaz_koyama_

特措法は、一般国民に対するアプローチが可能にする点で感染症法と異なるが、実効性担保のための法的措置をどこまで検討するべきか。食品衛生法、労働安全衛生法、風俗営業法、建築物衛生法などの営業規制を流用するのは、本来問題であり、法の趣旨に沿った形で法を準備する選択肢はありうる。

2020-08-30 12:41:38
小山 和博 @kaz_koyama_

ただし、休業しないことがクラスター発生の原因となるという立法事実があるのかどうかは別途検討する必要がある。 自粛と補償は本来セットではない。感染症の大流行時に危険な事業は当然に自粛されるべきであるという考え方が背景にある。一方、補償なき自粛にとどまれば、施策としての合理性を欠く。

2020-08-30 12:43:19
小山 和博 @kaz_koyama_

実効性の担保のために罰則や補償措置以外のインセンティブ設計は政策的にありうると考えている。また、店名公表は予防するための行動につなげるためには意味がある一方、不当な偏見・差別を防ぐ方法とセットで考える必要があると考えている。

2020-08-30 12:45:32
小山 和博 @kaz_koyama_

地方分権の流れの中で、都道府県知事と国との協議をどこまで求めるかについては考えていく必要がある。特措法では基本的対処方針の時のみとされている。地方自治法の関与の法定主義からすると、細かい自治体の対応まで政府が介入することには問題がある。

2020-08-30 12:46:56
小山 和博 @kaz_koyama_

検査についても地方衛生研究所中心となる地方都市と、民間事業者が多数ある大都市圏では対応が異なることがありうると考えるものの、各地域が独自の制度を作りすぎると混乱を招く。ある地域が3段階で警戒段階を設定し、別の地域が6段階とすればわかりにくい。どこまでやるべきか。

2020-08-30 12:48:10
小山 和博 @kaz_koyama_

超法規的措置を通達一本で何とかしてしまうことは過去行われたことがあるが、法治主義に反する恐れがある。フランス法では例外設定の法理というルールがあり、緊急事態を想定した法律を事前に作る必要があると理解する。宿泊療養のようなものを法律の根拠なく通達でやるのは不味。

2020-08-30 12:49:36
小山 和博 @kaz_koyama_

検疫法で定められていることを感染症法で定めていないのはやはり不味である。医事法分野における感染症法の議論は十分ではなかった。今後研究を進めていきたい。

2020-08-30 12:50:12
小山 和博 @kaz_koyama_

想定通り、時間が30分押しましたね。んで、想定されることなら、申し訳ないけど人を絞らないと無理ですよね。そもそも呼んでる人たちが誰も彼もねじ巻いて話せと言ったら1時間でも2時間でも話し続けられる人たちなのに、全部30分!というのはやはり無理がもともとあるかな。 #感染症対策の法と医療

2020-08-30 12:52:16
小山 和博 @kaz_koyama_

@coquelicotlog 普段Twitterを使わないものですから、たまには使ってみようと思いまして。お役に立つかどうかわかりません(そもそも私の聞き取りがあれかも)が、何か議論できればいいなと思います。あと微分と積分が難しすぎて死にそうです。

2020-08-30 12:57:29
小山 和博 @kaz_koyama_

津久井進弁護士のお話「感染症対策に関する災害法制と市民活動」 #感染症対策の法と医療

2020-08-30 13:21:24
小山 和博 @kaz_koyama_

地域ごとに対策がバラバラでいいのか、緊急事態宣言の効果検証、なんで弁護士のところに差別相談が来ないのかという3つの問題意識がある。社会構造として法律家の役割はどうあるべきなのか。災害時に法律家の果たすべき役割は不安の除去であり、今回のような感染症でも同様ではないかと考えている。

2020-08-30 13:25:08
小山 和博 @kaz_koyama_

鴨長明の方丈記でも貧困と疫病は災害として記されている。きめ細やかに対応するなら都道府県でも大きすぎであり、市町村単位で対応を考えたほうがいい。災害救助法やみなし失業給付などの仕組みは使えるはず。

2020-08-30 13:30:15
小山 和博 @kaz_koyama_

準備、応急対応、緊急事態宣言といった特措法の構造は、国民保護法や災害対策基本法と同様。災害対策基本法の平成25年大改正の趣旨が特措法に反映されていない。緊急事態宣言を出したからと言って、具体的な効果、対応を準備しておかなければ意味のない言葉になってしまう。

2020-08-30 13:32:56
小山 和博 @kaz_koyama_

責任の所在を明確にする、基本的な対応の理念といった部分は現行災害対策基本法の趣旨を反映する形で特措法を改正する方がいいのではないか。共通の根本原理として平時に準備していないことは実施できず、平時の弱点が加速して表出し、現場に権限を与える方が適切な結果につながりやすい。

2020-08-30 13:35:14
小山 和博 @kaz_koyama_

現場に中央政府は支援を行えばよい。緊急事態宣言など必要か。日本国憲法の趣旨を災害時に体現した法律が災害救助法であり、感染症法との組み合わせはシナジーを生むのではないかと考えている。 (これ緊急事態宣言を定めた特措法廃止してしまえって議論に見えますね。原災法にも影響しそう)

2020-08-30 13:41:03
小山 和博 @kaz_koyama_

(以下災害ボランティアの話をされています) (ちょっと手がつってしまったので、一旦止めます)

2020-08-30 13:43:28
小山 和博 @kaz_koyama_

宍戸千衛氏「新型コロナウイルス感染症と立憲主義」 #感染症対策の法と医療

2020-08-30 14:50:09
小山 和博 @kaz_koyama_

憲法学は最もざっくりした法学なので、ざっくりした話になるかもしれないが、PDへのつなぎとなる話をする。公と私といった観点から自由、データ、国家といった話をする予定である。立憲主義とは、国家と市民社会という公私の区分を前提として、合理的に必要な時に権力を行使させるためのプロセス。

2020-08-30 14:52:35
小山 和博 @kaz_koyama_

公共の福祉、安全保障、災害といったテーマは一時的なものだと理解されてきたが、近年の社会は危機の常態化というべき事態が生じており、政府の対応するべき時間的余裕が少なくなってきていることを理解する必要がある。加えて本邦では人口減少で社会構造がより厳しい状況になることが見えている。

2020-08-30 14:53:56
小山 和博 @kaz_koyama_

公権力の統制を考える立憲主義において、1980年代以降新自由主義に基づく政策により、公権力を支える資源が乏しくなってきているために、公に私が関与する必要が生じていることは新たな事態である。公私の間の共の世界は立憲主義において十分な検討がなされていない。

2020-08-30 14:55:28
小山 和博 @kaz_koyama_

政治プロセスをどのように構成するかはコロナ前から立憲主義上の課題として認識されてきた。デモクラシーの進展に伴い、国民が市民社会への積極的な介入を求めるようになってきている中で、感染症対策もこの一部と位置付けられる。新自由主義により国家機能を維持すること自体がテーマになっている。

2020-08-30 14:57:33
小山 和博 @kaz_koyama_

ある意味これまで専門知によりルーチン的に処理されてきた事案を超えて、予防原則に基づきより積極的に加入しなければならない状況が出てきているが、これは状況が変われば単なる人権の制限になってしまう。政治プロセスとの関係でいうと議会の効率があればよかった時代から現在は変わってきている。

2020-08-30 14:59:05
前へ 1 ・・ 3 4 次へ