引用・転載・パクリ問題 著作権と気持ち悪さ

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サテツ @fepfeil

@inflorescencia 丁寧な解説がありがとうございます。 うろ覚えの知識で他人に指示してしまい恥ずかしい限りです。

2011-07-09 05:27:13
工藤郁子 Fumiko Kudo @inflorescencia

@atomfe ご多忙のところ、ご覧頂きどうもありがとうございます。おそらく @atomfe さんが気にしていらっしゃるのは、著作権云々というよりも「Aさんの言葉なのに、出所が明示されていないので、Bさんが言っているようにみえる」という事態だと思います。

2011-07-09 10:24:58
工藤郁子 Fumiko Kudo @inflorescencia

@atomfe このような「なりすまし」事例に対しては、(Aさんの言葉が著作物にあたるのであれば)著作者人格権のうち氏名表示権(著作権法19条1項)によって、「実名若しくは変名を著作者名として表示」してくれと求めることができます。

2011-07-09 10:28:33
工藤郁子 Fumiko Kudo @inflorescencia

@atomfe 著作者人格権というのは、著作物の利用に伴う著作者の精神的利益を保護するものです(他方、著作権は財産権です。)。ですから、Aさんの「作品を利用するときに私の名前をちゃんと出してほしい」という思いは著作権法上保護されます。

2011-07-09 10:30:27
工藤郁子 Fumiko Kudo @inflorescencia

@atomfe 「なりすまし」が氏名表示権侵害にあたるのであれば、AさんはBさんに対して、侵害行為の差止め(著作権法112条1項)、損害賠償(民法709条)、名誉回復措置(著作権法115条)などが請求できます。

2011-07-09 10:33:39
工藤郁子 Fumiko Kudo @inflorescencia

@atomfe 差止めで削除請求ができ、名誉回復措置で著者名を付けるよう請求できたりします。著作者人格権は精神的利益を保護するものなので、商業作品かどうかなどは関係ありません。「個人的なネットの記事」であっても請求できます(著作権も同様に請求できますが、額の算定で差が出ます)。

2011-07-09 10:37:34
工藤郁子 Fumiko Kudo @inflorescencia

@atomfe もっとも、Aさんの発言がありきたりな表現だったり、単に事実を伝達するにすぎないものだとすると、(著作権法でいうところの)創作性がなく、著作物ではないということになります。よって、著作権法上の請求はできません。

2011-07-09 10:40:05
工藤郁子 Fumiko Kudo @inflorescencia

@atomfe その場合は、(著作者人格権ではない、一般的な)人格権や名誉毀損による構成を検討することになるかと思われます。以上、長くなりましたが、ご参考になればと。

2011-07-09 10:41:25
サテツ @fepfeil

@inflorescencia なるほど、本当に詳しい説明ありがとうございます。 特に著作者人格権と著作権が別の権利だとわかっていませんでしたので、その下りが非常に勉強になりました。

2011-07-09 12:09:03
サテツ @fepfeil

@null 完全に失敗した「どろたけ」発言をアルファのotsuneさんに皮肉込みでRTされたのでもっと叩かれるかと思ったけど意外と攻撃来なかった…。 Tumblrへの偏見がありありと出てたからな最近の俺のポスト。 「キライ」の出し方には気をつけよう。

2011-07-09 05:37:43