タトゥー裁判上告審判決(R2.9.16.最高裁決定)についての法学者・弁護士のコメント

被告人弁護を担当した亀石弁護士、理論面で協力した辰井氏、弁護側意見書を提出した曽我部氏、判決文を批判する吉峯弁護士、以上4氏のツイートを中心に収録。また、記事末尾には他の医療類似行為等への影響を検討するツイート群を併せて収録。
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令和2年9月16日 最高裁判所第二小法廷決定

参照条文

医師法 - e-Gov法令検索

第十七条 医師でなければ、医業をなしてはならない。

判示事項

  • 1 医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為の意義
  • 2 医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為に当たるか否かの判断方法
  • 3 医師でない彫り師によるタトゥー施術行為が,医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為に当たらないとされた事例

判決文

法廷の多数意見

(1) ‥‥医行為とは,医療及び保健指導に属する行為のうち,医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為をいうと解するのが相当である。
(2) ‥‥ある行為が医行為に当たるか否かについては,当該行為の方法や作用のみならず,その目的,行為者と相手方との関係,当該行為が行われる際の具体的な状況,実情や社会における受け止め方等をも考慮した上で,社会通念に照らして判断するのが相当である。
(3) 以上に基づき本件について検討すると,被告人の行為は,彫り師である被告人が相手方の依頼に基づいて行ったタトゥー施術行為であるところ,タトゥー施術行為は,装飾的ないし象徴的な要素や美術的な意義がある社会的な風俗として受け止められてきたものであって,医療及び保健指導に属する行為とは考えられてこなかったものである。また,タトゥー施術行為は,医学とは異質の美術等に関する知識及び技能を要する行為であって,医師免許取得過程等でこれらの知識及び技能を習得することは予定されておらず,歴史的にも,長年にわたり医師免許を有しない彫り師が行ってきた実情があり,医師が独占して行う事態は想定し難い。このような事情の下では,被告人の行為は,社会通念に照らして,医療及び保健指導に属する行為であるとは認め難く,医行為には当たらないというべきである。
(引用者注:出典元の下線部を太字に変更)

補足意見

 裁判官草野耕一の補足意見は,次のとおりである。
 医師法17条の解釈に関する法廷意見の結論を換言すれば,医業とは「医療及び保健指導に属する行為」であって,かつ,「医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為(以下「保健衛生上危険な行為」という。)」を業として行うことである。法廷意見は医師法の制度趣旨をしんしゃくすることによってこの結論を導き出したのであるが,「保健衛生上危険な行為」を業として行うことだけで医業たり得ると解する者がいることも事実である(以下,そのような解釈を「医療関連性を要件としない解釈」という。)。しかしながら,本件で訴追の対象とされているタトゥー施術行為に対して医療関連性を要件としない解釈を適用すると妥当とはいい難い帰結が生じてしまう。以下,この点をつまびらかとし,もって法廷意見を支える補足理由としたい。タトゥー施術行為は保健衛生上危険な行為であり,したがって医療関連性を要件としない解釈をとった場合,医師でない者がタトゥー施術行為を業として行うことは原則として医師法上の禁止行為となる。しかるに法廷意見で述べたとおり,医師免許取得過程等でタトゥー施術行為に必要とされる知識及び技能を習得することは予定されておらず,タトゥー施術行為の歴史に照らして考えてもタトゥー施術行為を業として行う医師が近い将来において輩出されるとは考え難い。したがって,医療関連性を要件としない解釈をとれば,我が国においてタトゥー施術行為を業として行う者は消失する可能性が高い。しかしながら,タトゥーを身体に施すことは古来我が国の習俗として行われてきたことである。もとよりこれを反道徳的な自傷行為と考える者もおり,同時に,一部の反社会的勢力が自らの存在を誇示するための手段としてタトゥーを利用してきたことも事実である。しかしながら,他方において,タトゥーに美術的価値や一定の信条ないし情念を象徴する意義を認める者もおり,さらに,昨今では,海外のスポーツ選手等の中にタトゥーを好む者がいることなどに触発されて新たにタトゥーの施術を求める者も少なくない。このような状況を踏まえて考えると,公共的空間においてタトゥーを露出することの可否について議論を深めるべき余地はあるとしても,タトゥーの施術に対する需要そのものを否定すべき理由はない。以上の点に鑑みれば,医療関連性を要件としない解釈はタトゥー施術行為に対する需要が満たされることのない社会を強制的に作出しもって国民が享受し得る福利の最大化を妨げるものであるといわざるを得ない。タトゥー施術行為に伴う保健衛生上の危険を防止するため合理的な法規制を加えることが相当であるとするならば,新たな立法によってこれを行うべきである。

裁判所判例Watch @HanreiWatch

最高裁第二小法廷 令和2.9.16 平成30(あ)1790 医師法違反被告事件 kanz.jp/hanrei/detail/…

2020-09-18 16:01:18
リンク 裁判所判例Watch 平成30(あ)1790 医師法違反被告事件 令和2年9月16日 最高裁判所第二小法廷 本件は,医師でない被告人が,業として,平成26年7月から平成27年3月までの間,大阪府吹田市内のタトゥーショップで,4回にわたり,3名に対し,針を取り付けた施術用具を用いて皮膚に色素を注入する医行為 1 user 1

一般アカウントの反応は次の先行記事を参照。

亀石 倫子弁護士:被告人弁護を担当

弁護士 亀石倫子 @MichikoKameishi

日本初の公共訴訟を支える専門家集団「LEDGE」代表|アイコンは@sakiko427🕊️

ledge.or.jp

弁護士 亀石倫子 @MichikoKameishi

タトゥー裁判のことは9/18に会見のお知らせを司法記者クラブ(大阪)に送ります。詳しくは会見で🙇🏻‍♀️ 医師免許がないという理由でタトゥーの彫り師が摘発され始めた2015年。そんなのどう考えてもおかしいだろうと、略式命令を受けた彫り師のTAIKIさんと私たち弁護団は正式裁判を請求した。(続)

2020-09-18 00:15:46
弁護士 亀石倫子 @MichikoKameishi

医師や学者に相談したが、協力してくれる人ばかりではなかった。それでも日本屈指の入れ墨研究者、刑法学者、医事法研究者、そして皮膚科の医師らの協力を得てできる限りの主張、立証をした。しかし一審・大阪地裁は罰金15万円の有罪判決。

2020-09-18 00:20:50
弁護士 亀石倫子 @MichikoKameishi

私は有罪判決を怒りで震えながら聞き、それと同時にやりたい立証活動をすべてやるためにはどう考えてもお金が足りないことで頭がいっぱいだった。憲法学者にも意見書を書いてほしかったし、諸外国の法制度についても立証したかった。そこから日本で初めての訴訟費用を募るクラファンが始まる。(続)

2020-09-18 00:25:31
弁護士 亀石倫子 @MichikoKameishi

一審で有罪。被告人はタトゥーの彫り師。支援どころか炎上するのではないかと不安で仕方がなかった。裁判費用のクラファンに対して、同業者からの批判もあるのではないかと思った。でも、やらない選択肢はない。控訴審で勝つためにどうしても裁判費用が必要だった。(続) camp-fire.jp/projects/view/…

2020-09-18 00:29:49
弁護士 亀石倫子 @MichikoKameishi

一審有罪判決のあと「やっぱりね」「有罪に決まってる」と冷ややかに言われた。世間からも同業者からも。メディアも潮が引くように離れていった。でもクラファンで目標金額300万円を超えるご支援をいただき、弁護団は着々と控訴審での主張と立証を準備していった。(続)

2020-09-18 00:33:37
弁護士 亀石倫子 @MichikoKameishi

控訴審・大阪高裁で、「原判決を破棄する。被告人は無罪」という判決を聞いたとき、被告人も弁護団も、傍聴席を埋め尽くす支援者も、すぐには意味を理解できなかった。数秒の沈黙のあと、おめでとうの声、泣きながら抱き合って喜ぶ彫り師の姿、目に涙を浮かべる学者の先生たちの姿があった。(続)

2020-09-18 00:40:00
弁護士 亀石倫子 @MichikoKameishi

逆転無罪判決に検察官が上告。舞台は最高裁へ移された。それから2年ーー。 9月16日付けで最高裁は検察官の上告を棄却する決定をした。その内容は、弁護団のあらゆる想定を超えていた。 9/18に会見します。よろしくお願いします。(終)

2020-09-18 00:46:39
弁護士 亀石倫子 @MichikoKameishi

彫り師さんとお客さんの安全を守るルール作りが不可欠。大阪高裁の逆転無罪判決を機に発足した日本タトゥーイスト協会では、医師が監修する衛生管理オンライン講習も始めています。ぜひ多くの彫り師さんに参加してほしいです👉🏻tattooist.or.jp/%e5%bd%93%e5%8… sankei.com/west/news/2009…

2020-09-19 22:48:04

辰井 聡子氏(刑法・医事法):理論面で弁護団に協力

Satoko Tatsui (辰井聡子) @tatswi

大学で法学を研究したり政府審議会に出たりするうちに違和感が募って独自研究に乗り出しました。エマニュエル・トッド入門講座を運営中(https://t.co/O7tftzbCKj

https://t.co/gCvZXZQTB9

法学の立場から医学研究等の規制の論議に関わり、医科学研究者と一般社会の間をつなぐ(というかはさまる)ような立場で仕事をすることが多いです。
本人運営のサイト「ごあいさつ」より引用。

Satoko Tatsui (辰井聡子) @tatswi

タトゥー事件。理論面で協力した立場から経緯を書きます。法解釈の正当性には自信があったが一審の段階では完全な一人説であり、私なんかが意見を言ったくらいで勝てるなんてことがあるのかなと思っていたらやはり勝てなかった。

2020-09-18 18:57:09
Satoko Tatsui (辰井聡子) @tatswi

この時点で、足りないのは権威づけだと悟ったので、大急ぎで論文を書き、草稿をばらまきつつ、旧通説を支持していた権威的な立場の先生方に協力を仰いだ。自分に来た判例評釈の話は断り他の人に回してもらった。そんなことをして裁判官の目に映る学界の雰囲気を変え、高裁判決を得た、と思う。

2020-09-18 18:58:33
Satoko Tatsui (辰井聡子) @tatswi

もう出すべき情報は出していたので、放っておいても最高裁は大丈夫だろうと思い、私は何もしなかったが、弁護団は全く手を緩めることなく、本当に素晴らしい、ホレボレするような出来の上告答弁書を作った。上告は無事に棄却され、無罪判決が確定した。

2020-09-18 19:00:41
Satoko Tatsui (辰井聡子) @tatswi

最高裁の決定を読んでもらえば、新判例通説がごく普通の解釈であることが分かってもらえると思う。厭味の一つも言いたい気持ちはあるけど、まあ勝ったからいいや。本当によかった。 courts.go.jp/app/hanrei_jp/…

2020-09-18 19:02:53
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