- uchida_kawasaki
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1)外国人特派員協会にて、日本学術会議で任命されなかった教授らの会見 テーマ 日本学術会議会員任命拒否事件 参加者 岡田・松宮・芦名・小沢の各先生方 高山)日本学術会議の会員の高山かなこです 日本の戦前の憲法は学問の自由を保障していませんでした
2020-10-23 15:28:312)高山:研究者への戦争動員という歴史への反省から、戦後の日本国憲法は新たに学問の自由を規定しました。 これに基づいて1948年、日本学術会議法が、日本ナショナルアカデミーとして日本学術会議を設立しました。 日本学術会議法の3条は日本学術会議が独立して職務をおこなうとしています
2020-10-23 15:31:303)高山:7条1項は日本学術会議が210人の会員によって組織されることを定めています。 続く7条2項は内閣総理大臣が会員を任命するとしていますが、17条を見ますと会員の候補者を推薦するのは日本学術会議であって、会員を選考する権限は日本学術会議が持っています
2020-10-23 15:33:414)高山:さらに26条では会員に不適当な行為があっても、日本学術会議が求めないかぎり、その会員は退職させられないことになっている 以上のように内閣総理大臣には日本学術会議の会員を自分で選ぶ権限はないので、今回、日本のトップレベルの研究者6人の任命を拒否しているのは明らかな違法行為
2020-10-23 15:35:495)高山:すでに研究者の団体である学会が480を超える反対声明を出していることをご報告します 以上です 慈恵医大・小澤:専門は憲法学です 専門の関係で、今の高山先生の話と重なる。 戦前の憲法には学問の自由の規定がなく 教授の人事などについてだけ慣行で一定の自治が認められていました
2020-10-23 15:38:586)小澤:しかし軍国主義化の動きの中で 慣行上認められてきた大学の自治さえも 滝川事件などによって〇〇され 治安維持法事件、天皇機関説事件など 弾圧事件も相次いだ (小澤先生の言葉は聞き取りにくく、すみません 起こし間違いもあるかも)
2020-10-23 15:42:507)小澤:その中で科学も政治に従属して 戦争遂行に動員され 日本はアジア太平洋戦争へと突入し 敗戦を迎えることになった こうした戦前の苦い教訓を踏まえて 戦後、制定された日本国憲法は 思想・良心の自由、信教の自由、表現の自由に加えて 23条で学問の自由を保障すると定められ 明治憲法に
2020-10-23 15:46:038)小澤:明治憲法になかった学問の自由を明確に保障することになった 日本学術会議は、この学問の自由の保障を受けて 我が国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学会と提携して学術の進歩に寄与することを使命として設立された
2020-10-23 15:47:429)小澤:日本学術会議は会員や連携会員が 学術研究の成果を持ち寄って、政治権力に左右されない独立の活動によって、政府と社会に対して、学術に基礎づけられた政策提言を行うことを職務としている 今回の任命拒否はこうした学術会議の目的と職務を大きく妨げるものとして一日も早く撤回されなければ
2020-10-23 15:50:1010)早稲田・岡田)私の専門は行政法学。 私の専門分野から今回の任命拒否をみると、次の3点から違憲違法だと言わざるをえない 第一に今回の任命拒否は日本学術会議の独立性を否定するもの 学術に対して政治・権力が距離を保つべきことを 学術会議の組織的な独立性として日本学術会議法は定めている
2020-10-23 15:53:0711)岡田:会員の適否を政治権力が決められるということになれば、学術会議の独立性は破壊される このような破壊行為は日本における学問の自由の制度的枠組みを破壊することになるから憲法32条違反。
2020-10-23 15:54:4412)岡田:第二に、学術会議法7条と17条に違反。 政府はこれまで任命拒否を行うことはできないという見解を国会で繰り返してきた ところが今回、突然、菅総理らは憲法15条1項があるから自分たちは任命拒否もできると説明しはじめた
2020-10-23 15:56:4813)岡田:しかし、国民が学術会議法を通じて会員の選定罷免権を委ねているのは学術会議という組織体であって、総理大臣ではない。 第三に、今回の任命拒否は、手続き上も違法。 菅総理は今回の任命決定にあたって、学術会議から提出された名簿を見ていないと明言した。
2020-10-23 15:58:0814)岡田:そうすると今回の任命拒否は学術会議からの推薦リストに基づかない判断であったということ。 これは学術会議法7条2項の規定に明らかに違反する行為。 現状は会員の任命を99名にとどめるという総理大臣の職務懈怠によって違憲違法の状態にある
2020-10-23 15:59:3215)岡田:菅総理は職務懈怠をやめて推薦に基づく6名の任命義務を履行し、この違憲違法の状態を速やかに解消しなければいけない 立命館・松宮:私の専門は刑法。 私からは3つのことを話す。 一つ目、菅総理は今回、105名の推薦候補の中から6名を落としたということは明らかな法律違反
2020-10-23 16:01:2316)松宮:学術会議法7条3項は、はっきりと210名の会員のうちその半数を内閣総理大臣が任命すると書いている つまり内閣総理大臣は105名を任命しなければ違法というのは明らか。 従ってこの問題は総理大臣の違法行為があるということで、罪という状態。
2020-10-23 16:03:1017)松宮:しかし官邸は憲法15条1項の国民の公務員選定罷免権を根拠にして今回の措置は合法であると説明 これは恐ろしい話 内閣総理大臣は国民を代表しているから、これからどのような公務員であっても自由に選びあるいは選ばないとすることができる、との根拠は憲法15条だと宣言したということ
2020-10-23 16:05:0318)松宮:ナチスドイツのヒトラーでされも、全権を掌握するには特別の法律を必要としましたが 菅総理は現行憲法を読み替えて、自分がヒトラーのような独裁者になろうとしているのかというくらい、これは恐ろしい話。 今回の問題をめぐって、いくつかの犯罪が行われている疑いがある
2020-10-23 16:07:2119)松宮:代表的なのは自由民主党の国会議員による、学術会議が中国と軍事的に協同しているというデマを述べたということ、これは明らかに犯罪です。 それから、内閣総理大臣が任命する根拠となる学術会議の推薦名簿105名のうちから6名を黒く塗りつぶした書面が見つかっている
2020-10-23 16:09:1820)松宮:このように公文書を勝手に塗りつぶすのは公文書に対する罪になる。 これらの犯罪行為について、このあとに予定されている次の国会で究明されることが期待される、以上。 京都大学・芦名:専門は宗教史と紹介された。今までの先生がたの話を聞いていると私の専門は何が関係するのか不思議
2020-10-23 16:11:4921)芦名:今回のことで、一番率直な気持ちは、とまどいというか、いったい何が問題だったのか、わかりにくい気がする。 ただし菅総理の言葉で有名になった『俯瞰的』あるいは『総合的』に今回のことをみるといくつか見えてきた問題がある、そのことを話す
2020-10-23 16:13:3222)芦名:今回の問題の核心、日本学術会議のありかたをめぐっている 個人的に会員になれたかなれなかったかというより 学術会議に関して焦点がしぼられている、初めからこれが問題になっていた たまたま私が任命されなかったというより学術会議の有り方が問われた、何が問題だったか
2020-10-23 16:15:3023)芦名:いくつか問題があるが、最大の問題は軍事研究をめぐっていたと私は考えている 今、日本の大学において様々な研究分野があるが 軍事研究をめぐって、政府は大学における軍事研究を推進したい、それに反対の声明を出した日本学術会議が問題であった、それが非常に大きな争点だった
2020-10-23 16:17:08