新型コロナの診療体制と感染症法(2類・5類と入院勧告、届出義務)、応招義務

3
まとめ インフルエンザ特別措置法の強制力と政府裁量、感染症の理念の拘束 インフルエンザ特別措置法に基づく規制を契機に 4764 pv 57 1 user 22
まとめ ワクチン拒否に不利益があってはならないとの日弁連の無責任な主張と看護実習 日弁連がワクチン不接種者について、看護実習を拒まれるのは不当だという趣旨の意見を表明しています(意見の詳細は不明)。 これに対する弁護士(吉峯)の批判と、医療従事者の意見を集めました。 37351 pv 1285 25 users 324
まとめ ワクチン(予防接種)と副反応(副作用)の因果関係の立証責任 ――因果関係不明だと補償の対象になる 予防接種による副反応被害は補償制度がありますが(予防接種法15条以下)、接種と副反応の因果関係の立証責任は、国側が負っていると解釈されています。 因果関係不明の場合も幅広に救済・補償対象にしているということです。 3519 pv 59 2 users 14
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

これが前からわからない。2類相当というのは入院勧告が可能ということで、診療所での早期診断・治療とは別の話のはずだ。届出義務を外すということ? 「障壁となる保健所の介入をなくすためにも、政府は現在の指定感染症2類相当を、インフルエンザと同じ5類にしてほしい。」 dailyshincho.jp/article/2021/0…

2021-07-12 13:59:44
リンク デイリー新潮 「開業医に治療を拒否できないように」 日本一コロナ患者を診た「町医者」が語る日本医師会の問題 | デイリー新潮 コロナ対応で孤軍奮闘する町医者は、コロナは人災だと断じる。専門家の代表は開会まで40日を切った五輪について、「普通はない」と発言する。… 52 users 2042
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

感染直後の患者に「誰が責任をもつべきか」という問題と、届出義務の話は、理屈としては別のはずだ。 ただ、現行の実務としては、届出義務と連動して、届出を受けた保健所が責任をもって、医療の振り分け(発熱外来と入院勧告)を実施する形になっている。 長尾先生の主張は、初期の診断・治療は、

2021-07-12 14:04:21
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

診療所が責任をもって実施し(自宅療養を想定)、重症化した症例のみ入院に振り分けるべきだということのようだ。 そのためには、診療所がより積極的な役割を果たす必要があるし、法的には、地域医療として現行法の応招義務に相当する調整をしなければならない。

2021-07-12 14:06:41
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

このように、初期診断・治療を診療所が担当しながら、情報については保健所に流すということも、理屈としては可能なはずで、これはやはり2類か5類かという話とは異なる問題なのではないかと思う。 強いていえば、現行法の用意する類型は、上記のような分担は想定されていないのではないか。

2021-07-12 14:08:10
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

仮に新型コロナを5類として位置付けると、届出義務(12条)が外れるので、保健所は介入しなくなる。 しかし、診療所が初期診断・治療をやってくれるかというと、感染リスクは変わらないし、応招義務が形骸化して患者が難民化するだけではないか。通達で、診療するようにと指示すれば動くのだろうか。

2021-07-12 14:11:44
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

新型コロナの初期診断・治療を担当する地域医療機関を整備する必要がある。それは、町の診療所が全て担当するというより、必要なコロナ外来をいくつか設ける、その調整を医師会がやるという形になるのではないかと思う。例えばコロナやその他感染症が発生したときに、そういう体制を取れるのか。

2021-07-12 14:25:17
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

これは、法的には応招義務の問題だろうと思う。 応招義務は、戦後以来、医師個人の義務として規定されている。昔は、かばんもって往診するみたいな世界だったからそれでよかったが、救急搬送の問題は個人が対応するしないという枠組では対応できていない。

2021-07-12 14:28:07
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

地域医療が一定の医療需要について責任を持つという形で、応招義務を再編成する必要があるのだけど(刑罰で医師個人を脅しても仕方ない)、まだそういう制度になっていない。 地域医療として応招義務を負っていないし、それを果たすだけの仕組みも整備されていない。

2021-07-12 14:34:47
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

応招義務の観点からいうと、2類感染症については、厚労省の通達は、個々の医師の応招義務を免除している。 令和元年の通達では、 「特定の感染症へのり患等合理性の認められない理由のみに基づき診療しないことは正当化されない。ただし、1類・2類感染症等、制度上、特定の医療機関で対応すべきと

2021-07-12 14:36:23
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

されている感染症にり患している又はその疑いのある患者等についてはこの限りではない。」 となっているのである。 mhlw.go.jp/content/108000… なお、令和2年の通達は、そこまでハッキリ書いていない。 mhlw.go.jp/content/000607…

2021-07-12 14:37:37